山田太郎の発言 (外交防衛委員会)

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○山田太郎君 何でこんな難しいというか細かい話を実は今回質問しているかといいますと、このウィーン条約の十九条は非常に重要でありまして、これはどういうことかというと、憲法上の要請から、条約が締結されてしまうと国内法を上回るということなんですが、そのときに、実は中身を見てみたら、留保しておかなければまずかった状態があった場合には、これは実は留保規定が仮になかったとしても、ウィーン条約の十九条ということで、簡単に言うと留保を付けることができると。ただ、当該国の関係者との了解が必要だということであります。そういった意味で非常に重要な観点なんですが。
 そして、何でこの話をちょっとするかというと、今回の国連サイバー犯罪条約なんですが、十四条の一項の(b)につきまして、そのまま国内法を整備するということになりますと児童ポルノ禁止法の改正が必要になりますが、十四条の一項に関しては二項に関する三項のような規定がないんですが、これ、ウィーン条約の十九条によって十四条の一項(b)を留保するということはできるのか、これ簡単に技術論なのでお答えいただければと思っています。

発言情報

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発言者: 山田太郎

speaker_id: 12419

日付: 2025-11-20

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会