山田太郎の発言 (外交防衛委員会)
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○山田太郎君 これはどういうことかといいますと、現行上では実は犯罪とされていない児ポ法上の勧誘やアクセスに関しても犯罪化するということが要請されているんですが、これちょっと謙抑的に中身をしっかり見ていかないと、国内法との関係で非常に厳しいだろうというふうにも見ています。
今の御答弁は、その留保の可能性は残したという答弁だというふうに思いますので、しっかり検討していただいて、もしこのいわゆる国連サイバー犯罪条約を締結ということになって、国内法との関係を見た場合に、直接法文の中には留保規定はありませんけれども、ウィーン条約の十九条を使っていただきたい、こういうふうに考えているところであります。
さて、国連サイバー犯罪条約を締結するための国内法の整備に関しては、本当に表現の自由や通信の秘密が大きく制限されることになりかねないということが考えられています、思われますが、これ、日本において立法事実が認められまして、やっぱり必要性とか許容性が確認された場合にのみ行われるべきだというふうに思っています。
これによって日本の多様な文化が破壊されないようにということで、特に表現の自由、特に創作表現の自由に影響しないようにお約束をいただきたいと思っておりまして、同様の実は質疑は私、これまで岸田総理あるいは林当時外務大臣だと思いますが、お聞きしたことがありまして、是非茂木大臣に対しても御決意をいただきたいと思います。よろしくお願いします。