萬浪学の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(萬浪学君) お答え申し上げます。
先生の資料にもお書きいただいているように、お並べいただいて比較いたしますと、専守防衛の場合は、まず一つは、相手からの武力攻撃を受けたときということで、相手から誰に武力攻撃を受けたときというのが限定なく書かれておると。他方、新三要件の方は、我が国あるいは我が国と密接な国に対する一定の条件の場合と書いておりまして、これが分かりにくいという御指摘ではないかというふうに思ってございますけれど、その部分につきましては平和安保法制のときにも御答弁させていただいたように、相手からの武力攻撃というのは、我が国そのものに対する武力攻撃と、密接な関係にある他国に対する一定の条件の下での武力攻撃、双方が入るものだというふうな答弁をさせていただいており、かつ、平和安保法制そのものも専守防衛に徹しているという考えの下にあるということを答弁させていただいているというのが一つ。
あと、そのときの態様につきましても、これはお並べいただければそうだと思うんですけれど、必要最小限度の武力の行使を我々が行うことによって対処をするというところは両方とも共通してございますので、この双方、その二点を並べますと、専守防衛と武力行使の新三要件がずれておるということではないというふうに考えてございます。
以上です。