萬浪学の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(萬浪学君) 申し訳ございません、事実関係ですので御答弁させていただきます。
これにつきましては、先生、憲法の精神あるいは憲法論そのもののお話も、御指摘いただいてございますけれど、当時、平和安保法制のときも何度か議論ございましたように、現行憲法からいかにして自衛権を導き出すかというので、昭和四十七年見解と、それとの整合性について御説明を政府の方からさせていただいておったかと思います。その昭和四十七年見解において展開していた議論というのは、憲法上、九条と十三条、九条は御案内のとおりでございます、十三条は幸福追求権に関する条文でございます。
したがいまして、その十三条の幸福追求権から導き出しまして、我が国がその幸福を追求するという場合に、それに必要なときに、例えばでございますけど、正確に申しますと、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるような急迫、不正の事態に対応して対処をするということは憲法上許容されておるだろうと。
ただし、昭和四十七年見解のときは、それを適用する場合に、当てはめをする場合に、当時の状況としては我が国に対する武力攻撃だけに対応できればいいだろうということですけど、平成二十七年、八年に御議論、御審議いただいたときには、当時の、もう十年前でございますけど、パワーバランスの変化や軍事上の技術革新の変化を踏まえて、そうすると、密接他国に対する同じような我が国の幸福追求権が侵害されるようなものに対しても武力の行使をするという形での対処を取らなければいけないのではないかということで、存立危機事態というカテゴリーをつくったという経緯があったというふうに承知してございます。