堀上勝の発言 (環境委員会)

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○政府参考人(堀上勝君) お答えいたします。
 鳥獣保護管理法上、熊を捕獲する制度としましては、大きく四種類ございます。一つ目として法第十一条に基づく狩猟、それから二つ目として法第九条に基づく許可捕獲、三つ目として法第十四条の二に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業、そして四つ目として法第三十四条の二に基づく緊急銃猟と、この四種類ございます。
 このうち、最初の狩猟ですが、これは、狩猟者自らが実施主体となって趣味等で行うものであります。委員御指摘の点につきましてはその後の三種類でございますが、許可捕獲、指定管理鳥獣捕獲等事業、緊急銃猟、これにつきましては、被害防除等を目的として、主に自治体が実施主体となって、狩猟者等の捕獲事業者等に対して捕獲の委託など、それをすることによって行うものでございます。

発言情報

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発言者: 堀上勝

speaker_id: 1929

日付: 2025-12-02

院: 参議院

会議名: 環境委員会