片山大介の発言 (憲法審査会)
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○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。
前の国会での実質的な討議からはや五か月が過ぎました。大規模な災害は、いつどこで起こるか分かりません。また、安全保障環境は日々変化しています。しかしながら、憲法審査会は国会閉会中も開会可能であるにもかかわらず、五か月もの間、実質的な討議は行われませんでした。
そして、五か月ぶりとなる今国会で初めての討議のテーマは、再び憲法に対する考え方。国会ごとに振出しに戻るようなテーマ設定で、今国会中もあと何回開けるのかは分からず、その先の議論へなかなか進めないのではないかと危惧しています。
我々日本維新の会は、以前から、教育の無償化、副首都構想にもつながる統治機構改革、憲法裁判所、それに緊急事態条項について憲法改正の条文案を示しています。
それに加えて、今年九月には新たに、提言「二十一世紀の国防構想と憲法改正」を発表しました。提言では、憲法九条について、我々がこれまで主張してきた自衛隊の明記ではなく、戦力不保持を定めた九条二項の削除と、国防軍の明記が必要だとしています。
戦後八十年を経て、我が国国内の状況、同盟国たるアメリカの状況及び国際社会の安全保障環境は大きく変化しました。現在の日米同盟の形のみで必要十分な抑止力を保持することは限界を迎えています。我が国の存立危機に加え、同盟国の存立危機に対しても自衛権行使を可能にすること、すなわち我が国と運命を共同する同盟国の存立危機に対して必要不可欠な防衛力の行使を能動的に行うという考えが必要だと思っています。
また、緊急事態条項については、今年六月、衆議院の憲法審査会の幹事会で、維新始め五党派でまとめた憲法改正の骨子案が示されました。首都圏において大規模な災害やテロが発生した場合、現行憲法の規定では国会機能が維持できるとは限りません。また、感染症の蔓延によって社会機能が停止することもあり得ます。このような状況を鑑み、緊急事態として自然災害、感染症蔓延、武力攻撃、テロ・内乱、そしてこれらに匹敵する事態の五類型を提示しています。
もちろん、我々が提言している緊急事態条項案においても、参議院の基本的かつ重要な権能である緊急集会の重要性が変わることはありません。しかし、緊急集会は長期にわたる場合を想定していないなどの課題もあるので、どのような事態であっても立法府がその機能を維持できるよう議員任期の延長が必要だと考えています。
また、我々維新としては、緊急事態においては国会の議事手続を待ついとまがない場合もあり得るので、緊急政令等についても議論を深めていく必要があります。
こうしたテーマを我々は自民党との連立合意の中に盛り込みました。この憲法審査会を通じて、各党各会派、そして国民の皆様に丁寧に説明していきたいと考えています。
加えて、フェイクニュース対策も重要です。国民投票運動は原則自由とし、規制は必要最小限にという国民投票法の基本理念は当然で、表現の自由に配慮し、過度な規制は行うべきではありません。したがって、フェイクニュースの対策としては、国民投票広報協議会を通じた正確な情報発信、情報リテラシーの教育の推進が中心になるかと思います。
しかし、一方で、外国勢力からのフェイクニュースを通じた憲法改正の国民投票プロセスへの介入は防がねばなりません。この問題は、国政選挙など憲法改正国民投票に限られない事柄ではありますが、憲法審査会としても待ちの姿勢ではなく、議論をリードするくらいの姿勢で当事者として積極的に検討を深めるべきだと思っております。
ほかにも、いわゆる公選法並びの投票環境整備のための国民投票法の改正や、国民投票広報協議会の運営、組織などに関する規程の整備といった国民投票を実施するに当たっての前提となる事柄についても早急に検討を進めるべきと考えています。
その上で、今後の憲法審査会の運営についてですが、各党ともこれまで十分に意見を出し合ってきたと思います。なので、これからは意見の集約を目指して議論を進める段階に入ってきていると感じます。時間が足りないのであれば、定例日以外にも開会すべきだと思います。結論を出すべき時期を見据えてスケジュールを策定し、議論を重ねていく必要があると考えており、この憲法審査会の下で条文起草委員会を設置することを提案させていただきたいと思います。
国民主権を掲げる日本国憲法が一度も国民の審判を仰いでいない状態が続いています。国民の命と暮らしを守るための基本法たる憲法に向き合い、時代に即したものに作り上げていくことは国会議員に課せられた重大な責務です。
日本維新の会は、一日も早く国民投票が実施されるよう全力を傾けることをお約束し、意見表明を終わります。