憲法審査会

2025-11-26 参議院 全38発言

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会議録情報#0
令和七年十一月二十六日(水曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員氏名
    会 長         長浜 博行君
    幹 事         熊谷 裕人君
    幹 事         辻元 清美君
    幹 事         川合 孝典君
    幹 事         片山 大介君
    幹 事         安達 悠司君
                青山 繁晴君
                石田 昌宏君
               いんどう周作君
                片山さつき君
                かまやち敏君
                古賀友一郎君
                古庄 玄知君
                小林 一大君
                鈴木 宗男君
                出川 桃子君
                中西 祐介君
                西田 英範君
                福山  守君
                松川 るい君
                宮本 和宏君
                山本佐知子君
                吉井  章君
                若井 敦子君
                脇  雅昭君
                打越さく良君
                小沢 雅仁君
                小西 洋之君
                田島麻衣子君
                福島みずほ君
                足立 康史君
                上田 清司君
                原田 秀一君
                山田 吉彦君
                佐々木雅文君
                谷合 正明君
                原田大二郎君
                平木 大作君
                浅田  均君
                柴田  巧君
                松沢 成文君
                塩入 清香君
                宮出 千慧君
                山添  拓君
                山本 太郎君
    ─────────────
   委員の異動
 十月二十一日
    辞任         補欠選任
     石田 昌宏君     若林 洋平君
     熊谷 裕人君     吉田 忠智君
 十月二十九日
    辞任         補欠選任
     片山さつき君     岩本 剛人君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    会 長         長浜 博行君
    幹 事
                岩本 剛人君
                古賀友一郎君
                古庄 玄知君
                中西 祐介君
                小沢 雅仁君
                吉田 忠智君
                川合 孝典君
                谷合 正明君
                片山 大介君
                安達 悠司君
    委 員
                青山 繁晴君
               いんどう周作君
                かまやち敏君
                小林 一大君
                鈴木 宗男君
                出川 桃子君
                西田 英範君
                福山  守君
                松川 るい君
                宮本 和宏君
                山本佐知子君
                吉井  章君
                若井 敦子君
                若林 洋平君
                脇  雅昭君
                打越さく良君
                小西 洋之君
                田島麻衣子君
                辻元 清美君
                福島みずほ君
                足立 康史君
                上田 清司君
                原田 秀一君
                山田 吉彦君
                佐々木雅文君
                原田大二郎君
                平木 大作君
                浅田  均君
                柴田  巧君
                松沢 成文君
                塩入 清香君
                宮出 千慧君
                山添  拓君
                山本 太郎君
   事務局側
       憲法審査会事務
       局長       本多 恵美君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○幹事の辞任及び補欠選任の件
○日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査
 (憲法に対する考え方について)
    ─────────────
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長浜博行#1
○会長(長浜博行君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。
 幹事の辞任についてお諮りいたします。
 辻元清美君から、文書をもって、都合により幹事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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長浜博行#2
○会長(長浜博行君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
 幹事の補欠選任についてお諮りいたします。
 幹事の辞任及び委員の異動に伴い現在幹事が七名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 幹事の選任につきましては、先例により、会長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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長浜博行#3
○会長(長浜博行君) 御異議ないと認めます。
 それでは、幹事に岩本剛人君、古賀友一郎君、古庄玄知君、中西祐介君、小沢雅仁君、吉田忠智君及び谷合正明君を指名いたします。
    ─────────────
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長浜博行#4
○会長(長浜博行君) この際、御報告申し上げます。
 本日の幹事会におきまして、お手元に配付のとおり、憲法審査会の会長代理の指名に関する申合せを行いましたので、私から申し上げます。
    憲法審査会の会長代理の指名に関する申合せ
  憲法調査会以来の先例を踏まえ、次のとおり申し合わせる。
   ○会長が会長代理を指名し、与党第一会派又は野党第一会派のうち会長の所属しない会派の幹事の中から選定する。
 以上でございます。
 本申合せに基づき、会長といたしましては、会長代理に中西祐介君を指名いたします。
    ─────────────
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長浜博行#5
○会長(長浜博行君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。
 本日は、憲法に対する考え方について意見交換を行います。
 まず、各会派から意見表明を行った後、委員間の意見交換を行います。
 全体の所要は一時間十五分を目途といたします。
 発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過をした際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。
 また、御発言は着席のままで結構でございます。
 なお、委員間の意見交換において発言を希望される方は、各会派からの意見表明の間にあらかじめ氏名標をお立てください。
 それでは、まず各会派一名ずつ、各七分以内で御意見を順次お述べいただきたいと存じます。
 中西祐介君。
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中西祐介#6
○中西祐介君 自由民主党の中西祐介でございます。
 会派を代表して発言をさせていただきます。
 参議院におけるここまでの貴重な御意見の積み重ねに心から敬意を表したいというふうに存じます。また、本日から新たに参画されました新しい会派の皆さんも心から歓迎をしたいと思います。
 ここで議論を整理し、参議院憲法審査会における運営に不断の努力を重ねることが、国民の皆さんの負託に応える、参議院の求められている姿だというふうに承知をしております。
 そこで、参議院における議論の中で、我が会派を含む多くの会派から意見が寄せられた緊急事態条項、そして自衛隊明記、合区解消と地方公共団体の三つについて考え方を整理すべき項目としてはどうかと考えています。
 このうち緊急事態条項と自衛隊明記は、我が党の憲法改正実現本部の方針として、議論を加速化し、可及的速やかに条文化作業に入るよう、衆参の実務担当者によるワーキングチームを昨年夏に立ち上げましたが、その取りまとめに沿って我が会派は意見を述べてまいりました。その考え方の骨子を以下簡潔に申し述べますので、共通の御理解と論点整理のために共有をさせていただきます。
 最初に、緊急事態対応です。
 まず、憲法改正により対応すべきと整理された事項ですが、一つ、参議院の緊急集会が、憲法で明文化されている衆議院解散時のみならず、衆議院議員任期満了時にも参議院の緊急集会が対応し得るよう、現行では解釈上可能であるものの、憲法上明記すべきであります。
 二つ目。さらに、任期特例でございますが、我が党の条文イメージのとおり、一定の要件を満たすときには認めるべきであると考えています。
 三つ目。その上で、任期特例の条文化の際、対象事態には、大地震その他の異常かつ大規模な災害に加えて、これと同等、同程度に深刻で国難ともいうべき武力攻撃、テロ・内乱等の事態も対象とすべきと考えています。
 また、参議院の緊急集会ですが、その位置付けについては、一つ、現憲法において唯一の緊急事態条項であり、参議院の重要な権能であること、また二つ目、憲法五十四条一項に定める総選挙までの四十日と特別会召集までの三十日を合計した七十日間は参議院の緊急集会の活動期間を厳格に規定するものではないとしております。
 さらに、その権能などでございますが、一つ、緊急集会は国会の代行機関であり、原則として国会の権能の全てに及ぶ、二つ目、権限行使の範囲については、国に緊急の必要があるときに集会が求められることから、この緊急性の要件を満たすか否かで判断されるべきと考えています。
 次に、第九条についてですが、我が会派は、実現可能な憲法改正案とすべく、九条一項、二項の条文及びその解釈を維持し、必要な自衛の措置を担う等身大の自衛隊を明記するとした経緯を踏まえて、この条文イメージの枠組みを前提とすべきと確認しています。
 また、条文イメージで明記されているシビリアンコントロールも、自衛隊を明記する以上、憲法に規定することが必要であるとの共通認識であります。その上で、現行九条との関係を整理する文言、さらには、条文の置き場所については引き続き議論をしていくことが確認されています。
 最後に、合区解消と地方公共団体ですが、本年の憲法審査会までで重ねて私から申し述べてまいりましたが、これまでの合区選挙で明らかになった投票率の低下や無効票の増加という弊害を前にして、改正されず放置してきたことは立法府の不作為というべき事態であり、一刻も早い是正は国会の責務であると考えています。
 最高裁は、令和五年判決で初めて、有権者において、都道府県ごとに地域の事情に通じた国会議員を選出するとの考え方がなお強く、これが選挙に対する関心や投票行動に影響を与えているかどうかがうかがわれると指摘しています。
 昨年の報道機関の世論調査でも、参議院議員は地域の代表として都道府県から一人以上選択されるのがよいと考える割合が六割以上であります。また、全国知事会を始めとする地方六団体も、合区の解消及び都道府県単位での参議院議員の選出を毎年決議をされているところであります。
 本年、徳島弁護士会が取りまとめた合区反対の意見書では、合区制度は、住民がひとしく持つ公務員を選定する権利を侵害しかねず、国民主権を定める憲法に違反する疑いがあると訴えておられます。もし、衆議院議員不在時に大規模災害等が発生し、現憲法上唯一の緊急事態対応である参議院の緊急集会が開催されたとしても、合区選挙区では代表がいない地域がある可能性も深刻な問題であります。
 そして、この合区問題の主たる原因は、全国知事会も指摘しているとおり、現憲法の地方自治の規定が第八章の僅か四条にとどまり、第九十二条における地方自治の本旨が余りにも抽象的であることにあると考えられています。これら地方自治の規定の規律密度の低さと、地方公共団体が果たす役割の重要さと大きさという現実は、まさに是正すべき現実と憲法の乖離ではないでしょうか。
 参議院議員選挙後の新たな体制の下で、参議院議員改革協議会が間もなく動き出すわけでありますけれども、我が会派は、合区問題の背景にある憲法における地方自治の規定について、この憲法審査会において更に議論を深めるべきであると重ねて申し上げます。
 加えて、憲法改正広報協議会の運営や組織を定める規程など、憲法条文以外にも多くの制度的な環境整備について議論を進めるべき点があると考えておりますので、各会派の皆様との協議を重ねさせていただく中で、お考えも拝聴したいと存じます。
 以上です。
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長浜博行#7
○会長(長浜博行君) 吉田忠智君。
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吉田忠智#8
○吉田忠智君 立憲民主・社民・無所属の吉田忠智です。
 会派を代表して、憲法に対する考え方を申し上げます。
 今年は戦後八十年ですが、かつての全体主義と軍国主義がもたらした世界史にも例のない甚大な戦争の惨禍の反省に基づき制定され、今日までの我が国の発展の礎となった日本国憲法の真価をしっかりと正当に評価しなければならないと考えます。
 日本国憲法は、世界唯一の平和主義を掲げ、世界屈指の人権法典にして優れた民主制度を定めたものであり、私ども会派は、この日本国憲法を守り生かしていくための議論、すなわち良識の府にふさわしい法の支配と立憲主義、そして憲法の基本原理に基づく憲法論議をこの審査会で求めてまいります。
 さて、本日は、今後の本審査会において議論すべき三つの事項について指摘したいと思います。
 一つは、参議院の緊急集会に関する議論です。
 参院憲法審では、二〇二三年常会で緊急集会の制度、二四年常会で災害時等の緊急集会の運用について大変充実した議論を行ってきました。今後は、緊急集会のあるべき機能強化などに関する論点を更に議論し、具体的な制度改正に結び付ける必要があります。特に、本年の常会で自民党の中西筆頭幹事が指摘されたように、参議院の都道府県選挙区の合区が緊急集会の制度趣旨に合致するものか検討が必要と考えます。
 この点、昨年六月の選挙制度専門委員会の報告書において、二院制における参議院の機能、役割として、災害対応について緊急集会の機能の充実強化が明記され、その答申を受けた参議院改革協議会報告が本年六月にまとめられております。
 今後は、改革協議会と本審査会との連携が極めて重要であり、まずはこの間の経緯等を聴取し、憲法問題を担当する憲法審査会の責任を果たしていく必要があると考えます。
 なお、緊急集会をめぐっては、任期延長改憲の根拠として、総選挙の実施が可能な平時の制度であり、開催期限は七十日限定であり、二院制の例外制度としてその権能は大きく制約されるといった主張が衆議院憲法審で任期延長改憲を主張する方々によってなされてきました。
 ところが、参院憲法審では、自民、公明、そして御勇退された大塚耕平先生などが会派代表意見において、衆議院の任期延長改憲を主張する方々とは異なる緊急集会に関する正しい見解を述べられてきました。
 昨年八月の自民党の党見解のワーキンググループ報告には、そうした良識の府の見解、見識が具体的に示され、かつ、本年の常会でも、佐藤筆頭幹事を先頭に、任期延長改憲を主張する方々の見解にくみしない緊急集会の正しい主張がなされたことに敬意を表する次第です。特に、佐藤筆頭幹事の質問による川崎参院法制局長の答弁によって、予算や条約などの衆議院の優越事項も緊急集会の議案となることが明確に確認されたことは非常に重要です。
 こうした参院憲法審の論戦にもかかわらず、衆議院憲法審では、さきの常会の会期末に、緊急集会の誤った見解に基づく任期延長改憲の骨子案の議論が行われたことは誠に遺憾です。ただ、その中で、七十日間は緊急集会の活動期間を厳格に限定するものではないという見解が初めて示されています。この点、任期延長改憲の選挙困難事態の定義には、七十日間限定説に基づく七十日を超えてという長期性の要件があり、この改憲骨子案の見解は任期延長改憲の論拠の、根拠の、根幹の崩壊を意味するものと考えます。
 さきの自民、維新の連立合意には、任期延長の改憲条文の来年の常会提出等が記されています。緊急集会をめぐる見解が衆参で深刻に分裂し、任期延長改憲を主張する方々の見解の正当性そのものが崩壊する中で、衆院での改憲条文の提出など断じて許されません。ましてや、そのための衆参憲法審査会での条文起草委員会の設置など断じて許されようがないことを明確に指摘いたします。
 次に、国会法百二条六が定める憲法審査会の法的な任務である憲法違反問題などの調査審議の実行も極めて重要であります。
 さきに、高市総理による存立危機事態条項の台湾海峡有事での適用答弁が日中の国際問題に至っていますが、そもそも安倍政権の集団的自衛権行使は、昭和四十七年政府見解の外国の武力攻撃という文言の曲解等によってなされた憲法違反であることが、二〇一五年の安保国会では、濱田邦夫元最高裁判事や宮崎礼壹元内閣法制局長官らによって陳述されています。
 また、それがゆえに、武力行使の新三要件が歯止めのない無限定なものであることも国会質疑で論証されていますが、日本による米国のための集団的自衛権行使を法的に免責した日米安保条約三条など、日米同盟との関係も含め、国家による戦争行為の発動である存立危機事態条項の憲法問題について本審査会で冷静にしっかりと調査審議を行う必要があります。
 なお、我が会派は、自民、維新の連立合意にある、あらゆる武力行使を可能にしてしまう憲法九条そのものの改憲には明確に反対をいたします。
 あわせて、多くの高裁で違憲判決が出ている同性婚禁止あるいは選択的夫婦別姓、さらには臨時国会の召集義務違反など、国民の人権や民主主義の在り方に直結する重要な憲法問題もしっかりと審議する必要があります。
 さらには、国民投票法について、附則四条が求めているテレビやネットのCM規制、ネット上のフェイク情報の対処などについて引き続き議論を深めていく必要があります。特にインターネットについては、いわゆるフィルターバブルシステムや再生回数稼ぎのビジネスモデルなど、ネット社会の民主主義の在り方という根本的な視座に立った検証が必要と考えます。
 以上、良識の府にふさわしい、立憲主義に基づく憲法論議を求めて、私の意見といたします。
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長浜博行#9
○会長(長浜博行君) 川合孝典君。
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川合孝典#10
○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
 新たなメンバーで憲法審査会の議論を始めるに当たり、国民民主党の課題認識を時間の許す範囲で数点申し述べます。
 現行日本国憲法は、人権尊重、国民主権、平和主義の理念の下、政治プロセスの合理性、正統性を確保するため、国家権力の統制と個人の人権保障を定めているものであり、今後もこの理念や体系は堅持すべきと考えております。
 しかし、日本を取り巻く国際情勢の変化やデジタル時代の到来、AI社会の進展など、憲法制定時には想定し得なかった時代の変化に対して現行憲法が対応し切れない事象が生じています。
 現下の情勢を踏まえ、国民民主党は、現行憲法に対する課題意識と今後の目指すべき方向性について、これまで人権保障分野と統治機構分野に分けて議論を行ってきました。
 まず、デジタル時代における人権保障の在り方について申し述べます。
 国民民主党は、デジタル時代の人権保障の在り方を根本的に見直す必要があるものと考えます。
 AIの普及は、既に個人の思想や良心の形成過程に影響を及ぼしており、自律した個人という憲法の前提にも既に大きな影響が生じております。プラットフォーム提供者によるマイクロターゲティングやフィルターバブルの影響が選挙や国民投票の局面で現れることにより、主権者である国民の自律的な政治的意思の表明によって支えられている民主主義の根幹を揺るがすおそれが生じています。
 このような現状から、個人の尊厳を守るためには、時代に即した人権保障の在り方はいかにあるべきかを規定する必要があるものと考えます。
 こうした基本認識に基づき、国民民主党は、国民投票法や公職選挙法等にその公正性を確保するための規律を設けること、これを憲法上明確化することの可否について速やかに検討する必要があることを提案します。
 例えば、デジタル時代における思想、良心の形成過程の自律性の保障、これの明文化や、個人の尊重を仮想空間への拡張適用をすること、主観的権利としての情報自己決定権について、憲法条文に具体的な権利として明記すること等が考えられます。
 また、プラットフォーム提供者についても、その社会経済に及ぼす圧倒的な影響力に鑑み、公正かつ自由な競争秩序の確保に配慮をしつつ、透明性、公正性を向上させるため、一定の責務を課すことについても早急な検討を要するものと考えます。
 あわせて、先進各国では既に標準となっている独立したデータ保護機関の設置も検討すべきと考えます。
 次に、統治機構分野における課題について申し述べます。
 日本国憲法の統治機構分野における条文規定は極めて抽象度が高いことから、解釈あるいは不文律で補わなければならない余地が相当に広く、法規範として規律統制する力が弱いと考えております。
 典型的な例として、地方自治の分野は僅か四条文しかなく、それぞれの条文も極めて抽象度の高い簡潔な内容となっていることから、地方自治の在り方自体が国の法律によって左右されることとなっており、住民自治や団体自治といった地方自治の本旨は事実上形骸化しています。
 国政においても、恣意的とも言える衆議院解散権の行使が続く一方、憲法上の要件は満たしても臨時会が召集されず、国会の統制が十分機能していないことなど、時の政権の都合で基本的な政治基盤の変更が容易に行われる事例がしばしば見受けられます。
 現行憲法の体系性を維持しつつも、適切な範囲で統治機構における規律密度を高めることにより三権分立のゆがみを是正し、憲法の規範力を再構築して法の支配を貫徹させることが喫緊の課題になっているものと考えております。
 ここからは、近年の憲法審査会におけるテーマの一つである参議院の緊急集会について意見を述べます。
 参議院の緊急集会は、今後想定され得る自然災害や感染症のパンデミックなど社会経済活動に甚大な影響を及ぼす事態が生じた際、国政運営に遅滞を生じさせないよう速やかに緊急集会を開催できるよう、現代における緊急集会の権能、そして緊急集会を開催すべき緊急事態の判断基準を整理する必要があるものと考えます。
 なお、緊急集会の権能については、その法の趣旨を鑑みれば、衆議院が存在しない場合、あるいは衆議院が有効に機能しない場合に、参議院一院をもって国会の権能を代行している状況にあることから、緊急集会の正統性を担保するための措置を講じた上で、その目的に適合する範囲において緊急集会の権能に制約はないとみなすことが合理的と考えております。
 最後に、憲法審査会の今後の運営について意見を申し述べます。
 参議院では、議長の下に参議院改革協議会が設置され、これまで複数年次にわたって、一票の較差問題や選挙制度改革、合区問題等について、各会派代表者による議論が積み重ねられてきました。今次国会でも参議院改革協議会の設置に向けた準備が進んでいるものと承知しています。参議院改革協議会と憲法審査会における議論の内容にはオーバーラップしているものも多いことから、今後議論を進める上で、両者間の連携や情報共有の在り方について検討を要するものと考え、御提案をします。
 また、衆議院憲法審査会では、現在、国民投票法に関する議論が進んでおり、広報協議会の役割や機能、放送、ネット等に関して具体的な対処方法が検討されているものだと承知しています。こうした議論を踏まえて、関係諸規程の整備を行う等の際には衆参が足並みをそろえて議論を行う必要があることから、来年の通常国会に向けて、衆参の憲法審査会の連携の在り方についても速やかに検討していただくことを要請し、国民民主党・新緑風会の意見表明とします。
 以上です。
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長浜博行#11
○会長(長浜博行君) 谷合正明君。
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谷合正明#12
○谷合正明君 公明党の谷合正明です。
 参議院選挙を経て本審査会の活動が再開されるに当たり、公明党として、まず憲法に対するスタンスを申し述べます。
 日本国憲法は、戦後民主主義の基盤を築いた優れた憲法であり、特に、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の三原理は、普遍の原理として将来とも堅持すべきです。一方、憲法施行時には想定されなかった新しい理念や憲法改正でしか解決できない課題が明らかになれば、必要な規定を付け加える加憲は検討されるべきです。
 このようなスタンスを前提に、今後、特に次の六点について参議院の憲法審査会で議論を深めることとしてはどうかと思います。
 一点目、憲法九条と自衛隊をめぐる問題についてです。
 戦後、九条の下で専守防衛の理念が果たした役割は大きく、九条一項、二項は今後とも堅持すべきです。他方、自衛隊は、多くの国民が現在の活動を理解し、支持していますが、我が国最大の実力組織でもあり、内閣や国会による自衛隊の民主的統制を確保することは国民主権の原理からも重要です。これを、自衛隊法等の法律だけでなく、憲法が定める統治機構の中に位置付けることについては検討に値するのではないでしょうか。
 なお、存立危機事態をめぐる総理の答弁が大きく取り沙汰されていますが、平和安全法制は九条の下での自衛の措置の限界を示したものであり、安全保障に関わる従来の政府見解や基本姿勢は堅持されるべきであると申し添えます。
 二点目、参議院の緊急集会についてです。
 参議院の緊急集会は、衆議院が不在の間に、法律の制定、予算の改定、そのほか国会の開会を要する緊急の事態が生じたときに、それに応えて国会を代行する制度であり、参議院の基本的かつ重要な権能であるとともに、参議院の存在意義の一つとして位置付けられるものです。
 緊急事態対応をめぐっては、災害に強い選挙制度は必要であります。大規模災害等によるいわゆる選挙困難事態において国会議員の任期延長を認めるべきか議論がありますが、民主的正統性を確保するには選挙を実施することが肝要であり、緊急集会と繰延べ投票で対応することをまずは基本とすべきと考えます。
 参議院の緊急集会に求められる役割を十分に果たすことができるよう、緊急集会をめぐる論点の整理は、まずは当事者たる本院において主体的に行うべきであり、本審査会で積極的かつ真摯に議論を重ねていくべきであります。
 また、緊急事態時には多くの国会議員の議場への参集が困難となる事態も想定しておく必要があります。緊急時の国会議員のオンラインによる出席、国会審議や採決に参加できる制度の創設を検討すべきです。
 三点目、国民投票法についてです。
 昨年来、憲法改正の発議や国民投票の実施に関する検討課題として、広報協議会等に関する規程の整備、投票環境の整備や国民投票の公平公正を確保するための措置などについて議論を積み重ね、本年六月四日の本審査会では参考人をお招きし、SNS上の偽情報、誤情報対策等についても議論したところですが、これらの課題について本審査会で更に議論を深めるべきです。
 四点目、マイノリティーの人権についてです。
 性的マイノリティーの人権をめぐっては、性同一性障害特例法について、最高裁で違憲という厳しい司法判断が示されています。同性婚訴訟については、今月二十八日の東京高裁判決で全ての高裁判決が出そろう予定ですが、これまで示された高裁判決では全て違憲とされています。性的マイノリティーや外国人、障害者等の人権課題は、まさに憲法十三条、十四条、二十四条を始めとする問題であり、本審査会でも取り上げ、議論をすべきではないでしょうか。
 五点目、参議院の選挙制度についてです。
 本年七月の参院選をめぐるいわゆる一票の較差訴訟は、昨日、二十五日の広島高裁判決で全ての高裁判決が出そろいましたが、違憲状態が合憲をはるかに上回る厳しい結果となりました。この状況を重く受け止めるべきであり、もはや猶予はありません。
 投票価値の平等を追求しつつ、参議院の在り方も踏まえた選挙制度の抜本的見直しに向けて、最高裁の判断を待つことなく、速やかに取組を進めなければなりません。今後設置されるであろう参議院改革協議会はもとより、本審査会としても議論をすべきではないでしょうか。
 六点目、政党条項についてです。
 本年四月二日の本審査会でも申し述べたとおり、政治と金の問題による政治不信を払拭するには、政党のガバナンスの向上が欠かせません。そのためには、憲法に政党条項を設けたり、政党法を制定し、政党が担うべき役割や責任等を法律という誰の目にも明らかな形で定めることなどが検討に値するのではないかと考えます。
 去る十九日、公明党は、国民民主党と共同で企業・団体献金の規制強化に係る政治資金規正法改正案を衆議院に提出しましたが、同法案の附則には、政党のガバナンスを規律する政党法制に関する検討条項も設けたところです。我が国の憲法の下で政党をどのように位置付けるべきか、本審査会のテーマとして取り上げてみてはどうでしょうか。
 以上、憲法に対する公明党のスタンスと今後の議論の進め方について申し述べましたが、自民、維新による連立政権合意に関しても付言しておきたいと思います。
 合意書には、憲法審査会における議論の進め方に係る内容も示されていますが、国の最高法規である憲法についての議論を与党の限られた会派が拙速に進めるべきでないことは言うまでもありません。これまで同様、幅広い会派の合意を得て丁寧に議論を進めていくことが重要であると考えます。
 この点を最後に指摘し、意見といたします。
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長浜博行#13
○会長(長浜博行君) 片山大介君。
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片山大介#14
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。
 前の国会での実質的な討議からはや五か月が過ぎました。大規模な災害は、いつどこで起こるか分かりません。また、安全保障環境は日々変化しています。しかしながら、憲法審査会は国会閉会中も開会可能であるにもかかわらず、五か月もの間、実質的な討議は行われませんでした。
 そして、五か月ぶりとなる今国会で初めての討議のテーマは、再び憲法に対する考え方。国会ごとに振出しに戻るようなテーマ設定で、今国会中もあと何回開けるのかは分からず、その先の議論へなかなか進めないのではないかと危惧しています。
 我々日本維新の会は、以前から、教育の無償化、副首都構想にもつながる統治機構改革、憲法裁判所、それに緊急事態条項について憲法改正の条文案を示しています。
 それに加えて、今年九月には新たに、提言「二十一世紀の国防構想と憲法改正」を発表しました。提言では、憲法九条について、我々がこれまで主張してきた自衛隊の明記ではなく、戦力不保持を定めた九条二項の削除と、国防軍の明記が必要だとしています。
 戦後八十年を経て、我が国国内の状況、同盟国たるアメリカの状況及び国際社会の安全保障環境は大きく変化しました。現在の日米同盟の形のみで必要十分な抑止力を保持することは限界を迎えています。我が国の存立危機に加え、同盟国の存立危機に対しても自衛権行使を可能にすること、すなわち我が国と運命を共同する同盟国の存立危機に対して必要不可欠な防衛力の行使を能動的に行うという考えが必要だと思っています。
 また、緊急事態条項については、今年六月、衆議院の憲法審査会の幹事会で、維新始め五党派でまとめた憲法改正の骨子案が示されました。首都圏において大規模な災害やテロが発生した場合、現行憲法の規定では国会機能が維持できるとは限りません。また、感染症の蔓延によって社会機能が停止することもあり得ます。このような状況を鑑み、緊急事態として自然災害、感染症蔓延、武力攻撃、テロ・内乱、そしてこれらに匹敵する事態の五類型を提示しています。
 もちろん、我々が提言している緊急事態条項案においても、参議院の基本的かつ重要な権能である緊急集会の重要性が変わることはありません。しかし、緊急集会は長期にわたる場合を想定していないなどの課題もあるので、どのような事態であっても立法府がその機能を維持できるよう議員任期の延長が必要だと考えています。
 また、我々維新としては、緊急事態においては国会の議事手続を待ついとまがない場合もあり得るので、緊急政令等についても議論を深めていく必要があります。
 こうしたテーマを我々は自民党との連立合意の中に盛り込みました。この憲法審査会を通じて、各党各会派、そして国民の皆様に丁寧に説明していきたいと考えています。
 加えて、フェイクニュース対策も重要です。国民投票運動は原則自由とし、規制は必要最小限にという国民投票法の基本理念は当然で、表現の自由に配慮し、過度な規制は行うべきではありません。したがって、フェイクニュースの対策としては、国民投票広報協議会を通じた正確な情報発信、情報リテラシーの教育の推進が中心になるかと思います。
 しかし、一方で、外国勢力からのフェイクニュースを通じた憲法改正の国民投票プロセスへの介入は防がねばなりません。この問題は、国政選挙など憲法改正国民投票に限られない事柄ではありますが、憲法審査会としても待ちの姿勢ではなく、議論をリードするくらいの姿勢で当事者として積極的に検討を深めるべきだと思っております。
 ほかにも、いわゆる公選法並びの投票環境整備のための国民投票法の改正や、国民投票広報協議会の運営、組織などに関する規程の整備といった国民投票を実施するに当たっての前提となる事柄についても早急に検討を進めるべきと考えています。
 その上で、今後の憲法審査会の運営についてですが、各党ともこれまで十分に意見を出し合ってきたと思います。なので、これからは意見の集約を目指して議論を進める段階に入ってきていると感じます。時間が足りないのであれば、定例日以外にも開会すべきだと思います。結論を出すべき時期を見据えてスケジュールを策定し、議論を重ねていく必要があると考えており、この憲法審査会の下で条文起草委員会を設置することを提案させていただきたいと思います。
 国民主権を掲げる日本国憲法が一度も国民の審判を仰いでいない状態が続いています。国民の命と暮らしを守るための基本法たる憲法に向き合い、時代に即したものに作り上げていくことは国会議員に課せられた重大な責務です。
 日本維新の会は、一日も早く国民投票が実施されるよう全力を傾けることをお約束し、意見表明を終わります。
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長浜博行#15
○会長(長浜博行君) 安達悠司君。
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安達悠司#16
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。
 参政党は、日本の国益を守り、世界に大調和を生むという理念を掲げて、国民が政治に参加することでより良い日本をつくっていくと、こういった政党です。今回初めて参議院の憲法審査会で発言させていただきます。よろしくお願いいたします。
 日本国憲法について、これまで改憲若しくは護憲といういずれかで議論がされてきましたけれども、参政党は、創憲ということで一から憲法を作り直す立場を取っています。
 憲法はよく権力者を縛るものと言われますが、これは一つの側面にすぎないと考えております。憲法の本当の意味は、国の組織の在り方やそういった成り立ちを、国の組織の在り方を示す基本法であって、国のビジョンや仕組みを描いていくものです。権力の濫用には注意しつつも、時代に合わせて憲法をよく考え、国民がより豊かで幸せになっていくようにすることが大切だと思っております。
 では、なぜ創憲なのかを御説明します。
 一つは、まず日本国憲法の制定過程に問題があるからです。日本国憲法は、御存じのように、昭和二十一年十一月三日に連合国軍総司令部、GHQの作った草案に基づいて、主権が制限されている状態の中、占領下で制定されたものであり、国民の自由な意思に基づいて作られたものではありません。
 また、二つ目として、日本の伝統や文化など、日本固有の価値観や考え方がほとんど取り入れられておらず、GHQによる占領下で言論統制の下つくられた歴史認識に基づいています。
 三つ目に、日本国憲法には、外国の侵略から国を守ると、こういった仕組みが備わっていません。当時の時代背景があることは承知していますが、日本の憲法がいまだに占領時代に外国の草案に基づいて作られたままでいるというのはおかしくないでしょうか。
 だから、参政党は、日本国憲法を、部分的な修正ではなく、根本的に、前文からもう一度日本人が自分たちで考えて、一から作り直す必要があると考えております。
 次に、では、どのように憲法作りを行っていくかについてお話ししたいと思います。
 私は、日本人が自分たちで憲法を考えて作っていくことは十分に可能だと思いますし、現にそのような歴史もあります。
 我が国最初の成文憲法は、今から約千四百年前に聖徳太子が作った十七条憲法です。
 明治時代に入りますと、近代憲法を制定する機運が高まり、国民が自分たちで憲法を考えて草案を作ってきました。例えば、明治十四年頃には東京のあきる野市で五日市憲法草案というものがありまして、これを作ったのは当時の二十代から四十代の若者たちであり、半年ほど掛けて二百四か条の草案を作りました。これを御覧になった上皇后陛下は、平成二十五年でありますが、政治参加への強い意欲や自国の未来に懸けた熱い願いに触れ、深い感銘を覚えたことでしたとおっしゃられております。
 また、大日本帝国憲法が制定されたときの国民の感動や一体感は非常に大きなものがありました。当時の自由民権運動を指揮してきた板垣退助自身が、明治四十三年に書かれた「自由党史」の中で、このような趣旨のことを述べております。一たび憲法が制定、発布され、立憲政体が確立されると、前日まで死をもって争っていた者も、たちまち忘れたかのように誠に和気あいあいとしている、これは、我が国、二千五百年以上続く国家観念に基づく美質がそうさせるのであると、また、まるで百戦より凱旋した兵士のように、これを歓喜し、国民が、まるで敵国を降伏させた勝利を祝するかのように、両手を額に当ててこれを慶賀し、国中挙げてことごとく陛下のお幸せを喜ぶ者ばかりであったと。
 つまり、憲法を一から作るというのは、国民に活力とエネルギーを与え、完成したときには国中の思いを統一する非常に大きな力があると、こういうことを強調したいと思います。
 今、日本は、三十年以上、投票率が低下し、政治への無関心、未来が明るいとは思えないような無気力、諦めに似た危機感が広がっております。もちろん、これは経済的要因も大きいと思いますが、ただ、もう一つ、国の未来をつくっていく憲法について、日本人が自分たちで自由に知恵やアイデアを出し合ってクリエーティブに作っていく機会が封じられてきたことにも原因があるのではないでしょうか。
 憲法を考えることは、国の未来を日本国民が考えることです。国のビジョンや仕組みを生み出すエネルギーを持っているのが憲法なんですね。
 参政党は、今年の五月、新日本憲法の構想案を公表いたしました。参政党の考え方としては、令和四年に出したように、三つの原則を掲げていまして、国の守りの強化、国民の自由と権利の尊重、日本の国柄を反映した憲法と、こういった三つに基づいて作ってまいりました。二年以上掛けて勉強会やワークショップを行い、各地で草案を出し合ってもらったものを取捨選択し、党員たちの意見をまとめて、議論のたたき台として作ったのがこの憲法案です。食料自給率やエネルギー、情報、教育、国防の在り方など様々なアイデアを盛り込んでおります。
 ただ、参政党は、決して一つの草案や条文案にこだわるのではなく、国民が自分たちで様々な場で草案を作っていくことで、広く国民運動を起こしていきたいと考えております。本日も、国民民主党の川合議員からは情報や統治機構の課題について、公明党の谷合議員からは政党を憲法に設けることについて、また片山議員からは国防軍の創設という様々な分野の提案もいただいております。
 憲法作りは、専門家や一部の法学者、法律家だけが進めるものではなく、国民が政治に参加し、専門家とともに行っていく必要があると考えております。是非、学校教育や、これから社会人向けの法教育などでも、憲法を一から作る教育を行ってみてほしいと考えています。国民主権の下では、憲法を考えるのはまさに国民自身なのですから、主権者教育としても憲法を一から考えるということは大変重要だと思っております。
 また、海外では、これまで多くの国が憲法改正を行っています。例えばスイスでは、食料安全保障や農業、外国人の出入国、通貨や金融政策に関する規定もありますし、ほかの国でも、文化や歴史的遺産の保護、環境権、天然資源に関する規定など、公共の福祉をより具体化し、国民の権利を守る仕組みを設けている国があります。このような海外の憲法改正の動きの調査も是非行っていくべきだと思っております。
 参政党としては、憲法改正については、与党が提案している四項目の論点にとらわれることなく、前文や日本の歴史と国柄、公共の福祉の内容、国防の在り方や国民の権利を外国からどう守るかといった視点も幅広く議論すべきだと考えております。
 なお、緊急事態条項につきましては、感染症の蔓延の要件が入っている場合、人為的に緊急事態をつくらされるおそれがあるため、反対を表明しております。
 参政党は、改憲、護憲の二分論ではなく、一から憲法を作り直す創憲を公約に掲げ、党内で実践してまいりました。国民が知恵やアイデアを自由に出し合い、専門家とともに全国各地で草案を作っていくことで、国民が国の未来を真剣に考え、本当の国の自立に向けた第一歩にしていきたいと考えております。
 以上で参政党の意見表明を終わります。ありがとうございました。
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長浜博行#17
○会長(長浜博行君) 山添拓君。
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山添拓#18
○山添拓君 日本共産党を代表し、憲法に対する考え方について意見を述べます。
 高市総理は所信表明演説で、憲法改正に向けた議論の加速を求めました。行政府の長として憲法尊重擁護義務を負う総理が、国会に対し、改憲論議を急げとあおるなどもってのほかです。
 憲法審査会は、単に憲法のあれこれを論じる場ではなく、改憲原案を審査、提出する権限を持つ機関として設置されました。狙いは改憲です。しかし、改憲は、これまでも今日も政治の優先課題として求められていません。とりわけ今国会で政治に求められているのは、物価高にあえぐ暮らしと営業を支える対策です。憲法審査会は動かすべきでないことをまず表明します。
 高市政権は、憲法が求める政治に逆行する暴走を加速しています。米国トランプ政権が求めてきた軍事費増額の前倒しを表明し、敵基地攻撃能力となる長射程ミサイルを全国に配備し、戦闘機と艦船、潜水艦など、攻撃態勢を築き、まさにミサイル列島化を進めています。周辺国が軍備を拡張している、新しい戦い方が広がっていると危機をあおり、厳しい安全保障環境と抑止力強化を呪文のように繰り返し、批判や懸念の声を意に介さず、安保三文書の改定前倒しで一層の軍備拡張を狙っています。
 二つの大問題を指摘しなければなりません。
 第一に、憲法を全く無視していることです。
 戦力を持たないとする九条と自衛隊との矛盾について、歴代政府は、専守防衛を始め、様々な制約により説明を試みてきました。外務省の平和国家としての六十年の歩み、ファクトシートというウェブサイトには、自衛のための必要最小限度の防衛力しか保持せず、攻撃的兵器を保有しない、防衛費の対GNP比は一%程度、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず、非核三原則、武器の供給源とならず、武器の売買で利益を得ない、武器輸出三原則などが今も公開されています。
 敵基地攻撃能力の保有解禁、軍事費GDP比二%、国是である非核三原則の見直しや武器輸出の全面解禁を狙うなど、憲法九条が変わらず存在する下で、平和国家としての歩みを投げ捨て、九条を無視して軍事大国化を急ぐことは断じて許されません。
 第二は、日本を守るためと言いながら、実際には、米軍と自衛隊の一体化を進め、米国の戦争に日本が巻き込まれる危険を高めるという点です。
 米国は、ミサイル防衛と敵基地攻撃を一体で行うIAMD、統合防空ミサイル防衛構想により、同盟国を巻き込んだ体制整備を進めています。これは先制攻撃も含む戦略です。日米が統合司令部の創設を進めていますが、情報収集と分析を米軍に依存する自衛隊は、事実上米軍の指揮統制の下に参戦することとなります。日本が攻撃されていなくても、米軍とともに武力行使に及ぶ違憲の集団的自衛権行使を容認した安保法制の下で、この危険は一層深刻です。
 その危険が図らずも露呈したのが、高市総理の台湾有事をめぐる発言です。台湾有事で武力攻撃が発生すればどう考えても存立危機事態になり得るとする総理の答弁が日中関係を極度に悪化させています。米国とともに中国に対し武力行使を行う、台湾有事への参戦を公言するものだからにほかなりません。歴代政権は、いわゆる台湾有事が存立危機事態に当たるかどうかを明言せず、特定の地域を明らかにすることを避けてきました。総理の答弁は従来の政府見解からも逸脱しており、外交上の失態です。
 中国政府が、既に死文化した国連憲章の旧敵国条項を持ち出したり、歴史的経過を無視して尖閣諸島の領有権を主張したりしていることは看過できません。同時に、問題の発端が総理答弁にあることは明らかであり、事態をこれ以上悪化させないために、速やかに撤回すべきです。
 台湾問題は、台湾住民の自由に表明された民意を尊重し、平和的に解決されるべきです。中国の台湾に対する武力行使や武力による威嚇は許されません。同時に、米国や日本が軍事介入することがあってはなりません。ましてや、危機を過大にあおり、大軍拡の口実にすることは許されません。
 二〇〇八年の日中首脳会談共同声明は、互いに脅威とならないとしています。両国は、確認した合意に基づき冷静に対話することが何より求められます。それが憲法九条を持つ国が行うべき外交です。
 自民党は、九条への自衛隊明記を主張しています。しかし、それは専守防衛や災害救助の自衛隊ではなく、集団的自衛権と敵基地攻撃能力で米国とともに戦争をする、自衛隊の合憲化にほかなりません。新たに連立与党となった維新の会は、九条二項を削除し、国防軍の保持を明記すべきと、九条破壊を露骨に掲げています。
 さきに紹介した外務省のファクトシートは、冒頭、次のように記しています。我が国は、過去の一時期、国策を誤り、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えた、こうした歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切なる反省と心からのおわびの気持ちを常に心に刻みつつ、我が国は、戦後六十年一貫して、強固な民主主義に支えられた平和国家として、専守防衛に徹し、国際紛争を助長せず、国際の平和と安定のために持てる国力を最大限に投入してきた。
 戦後八十年の今年、日本国憲法に刻まれた不戦の誓いを一顧だにせず、戦争国家づくりで憲法破壊を進めるなど言語道断です。
 戦後最大の生活保護基準引下げを最高裁が違法としました。全ての被害者に全額の補償を行うべきです。
 各地の高裁で違憲判決が続く結婚の自由を全ての人に訴訟は、今週末、東京高裁で最後の六件目が判決を迎えます。速やかに同性婚を可能とする民法改正が必要です。
 憲法を壊すのではなく、暮らしに、平和に憲法を徹底的に生かす政治こそ求められていることを強調し、意見とします。
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長浜博行#19
○会長(長浜博行君) 山本太郎君。
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山本太郎#20
○山本太郎君 れいわ新選組、山本太郎です。
 今ある憲法も守らない者たちが憲法を変えようなど一万光年早い。今ある憲法を守れ、話はそれからだ、これがれいわ新選組の考え方です。
 憲法など守る気もないやからがこの国を乗っ取っている。それは毎日流れてくるニュースからも明らか。
 認知症の夫を妻が殺害、自分が死ぬと夫の介護で子供たちに迷惑を掛ける。ほかにも、今日死ぬかいと聞くと、妻はいいよと言った、老老介護の末に八十歳の妻を殺害した七十二歳の夫。ほかにも、お母さん、ごめんなさい、介護への不安で八十七歳の母親を殺害した六十代の息子。ほかにも、息子のあんたが責任を持って殺しなさい、九十一歳の母の求めに応じ、息子は母の首に手を掛け殺害。ほかにも、行く道来る道、お先真っ暗、生き地獄、認知症の妻の介護に疲れ、無理心中を決意したが、死に切れなかった夫。
 このような状況を放置し、拡大させているのが政治。それにより、老老介護はこの国において既にスタンダード。介護離職も普通。その先に起こる介護殺人でさえも珍しいものではなくなったのが日本。自分で何とかしろ、自助。周りに助けてもらえ、共助。他方、国からの公助は削り続け、介護においても自助、共助を事実上国が強制しているに等しい。これは、個人として尊重されるという憲法十三条に違反。
 これらを放置し続ける政治家たちが憲法を変えたいとのたまう。寝言は寝てから言え、まずは憲法を守れ。
 三十年もの間、経済が衰退を続ける先進国は日本しかなく、そこにコロナのパンデミック、そこに、立ち直る前に地獄の物価高、国民にとっては三重苦。民間の調査や報道からも国民の窮状が伝えられている。
 困窮世帯の親の声。お小遣いを一か月三百円でも子供にあげたいが、あげられない状況。奨学金を受ける遺児家庭、四十代母親、食事は一日一回、袋のラーメンを食べるのみ、私も娘も薄い長袖一着しかなく、下着はカビだらけ、普通の生活がしたい。五十代非正規男性、必要最小限のものを買うだけで精いっぱい。シングルマザー、親の食事を削っても、子供に与えられる肉、魚、野菜はかなり減らしている。中間層への調査でも、コンビニには高いので行かない、子供の習い事はやめさせたなど、以前の生活は大きく崩れている。
 この国において、健康で文化的、最低限度の暮らしを保障されているはずの二十五条は、ずっとほごにされ続けている。健康であるためには、食べるものの品質も重要。文化的な生活には人付き合いも含まれる。それには当然、交通費やお茶代などお金が掛かる。経済的余裕がない者は孤立するしかない。孤独を、孤立をつくり出しているのは政治自身だ。
 現在、国民の六割が生活が苦しい状態。今月乗り切るのがやっとという人々を国民の六割にもしたことを政治家はどう考えているのか。
 二〇二四年、一年間で一万件以上の倒産。そのうち八割は不況型の倒産。過去最高の倒産は、病院、歯医者、訪問介護、老人ホーム、放課後児童クラブ、農業、酪農、建設業。過去最高の倒産件数に達した業種は二十八業種。どれも国民生活に不可欠なインフラとも呼べる業種が過去最高に倒産している。
 国民を守らない者たちが国を守るために憲法を変えなければならないとのたまう。その節穴のような目から社会は見えているのか。今ある憲法を守れ、話はそれからだ。
 物価高対策のためと打ち出した高市政権の経済対策、補正予算。内訳を見れば、三か月だけの電気代、ガス代の補助に〇・五兆円、ガソリン、軽油減税に一・五兆円、お米券など含む地方重点交付金に二兆円。一旦取りやめた給付金は、子供だけ二万円配ると復活。苦しいのは子供のいる世帯だけではない。もらえる人、もらえない人をきっちり分断させる仕組みになっている。困窮状態で苦しむ多くの国民に僅かばかりの痛み止めをどや顔で振る舞い、メディアを使って盛り上げる姿は滑稽でしかない。
 それに対して、危機管理投資、成長投資促進と称したAI・半導体、造船、軍事など特定産業などの支援に六兆四千億円を費やす。重視する十七分野を中心に法人税の減税を拡充。これら十七業種では既に株価も上がっている。
 この補正においては、柏崎原発再稼働や次世代原発開発、建設もしれっと含めるという。国民に対する物価高対策など、中身を見ればおまけ程度でしかない。
 一方、資本の側に従順で、変わらない、変わるつもりもない自民党そのもののような内容。現在の永田町の多くは、全体の奉仕者ではなく、一部の奉仕者に成り下がった。憲法十五条違反である。
 積極財政なら何でもいいわけではない。まず最初に取りかかるべきは国民生活への大胆な投資だ。一部の資本に利益を差し上げるために消費税を導入し、不景気においても増税を繰り返し、働き方を壊し、日本経済を、国民経済を破壊。国益を三十年毀損させてきた間抜けたちが、国民が得られるはずだった経済的利益を盗んできた外道が、取りつかれたように繰り返す憲法改正という次なる詐欺、窃盗行為から国民を守るため、体を張ってでも阻止すると宣言する。今ある憲法を守れ、話はそれからだ。
 どうしても本会を開くと言うならば、憲法改正への地ならしではなく、憲法違反及び疑いに関する調査でなくてはならない。今ある憲法を守れ、話はそれからだ。
 終わります。
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長浜博行#21
○会長(長浜博行君) 以上で各会派の意見表明は終了いたしました。
 次に、委員間の意見交換を行います。
 一回の発言時間は各三分以内でお述べいただきたいと存じます。
 なお、発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。
 出川桃子君。
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出川桃子#22
○出川桃子君 参議院自民党の出川桃子です。
 鳥取・島根の合区選挙区を戦ってきた参議院議員として、合区問題について申し述べたいと思います。
 昨日、いわゆる参院選一票の較差訴訟の高裁判決が出そろい、合憲五、違憲状態十一となりました。司法の判断は真摯に受け止めたいと思います。
 しかし、その根拠とされる現行憲法が制定された昭和二十一年、人口最大の東京都の人口は約四百万人、最小の鳥取県は約五十五万人、人口比は七対一でありました。その後、東京圏への人口集中と地方の人口減少が進み、令和二年の国勢調査では人口比は二十五対一にまで拡大をしております。
 私自身、東京で生まれ育ち、かつては人口が少ないなら合区もやむなしと思っておりました。しかし、島根で暮らし、地方が人材、食料、エネルギー供給など我が国の安全と成長を根底から支えている現実に触れる中で、強く疑念を感じております。
 東西三百五十キロに及ぶ広大な選挙区を回る中で、地方の声が国政に届かない、合区を解消してほしい、このままでは地方が切り捨てられてしまうのではないかという切実な声を幾度となく伺いました。
 地方は人口が少ないから課題が少ないのではなく、むしろ課題はより深刻であるにもかかわらず、選挙区では、東京都は六十二市区町村に十二名の参議院議員、一方、鳥取・島根の合区は三十八市町村で二名、地域の声を吸い上げる力には極めて大きな差が生じています。
 一票の較差是正を金科玉条とし、人口のみに依拠して投票価値の平等を追求し続ければ、地方の声は届きにくくなり、民主主義と地方自治を崩壊させかねません。地方がこれ以上疲弊すれば、日本全体の活力の源泉は失われてしまいます。
 参議院は、憲法制定時には想定し得なかった人口集中と人口減少という新たな現実を直視し、投票価値の平等と地方の声の確保を両立させる、時代に即した議論を進めなければならないと考えております。都市も地方も互いに支え合い、持続可能な日本の発展を描いていく、そのためにも国会の責務として合区問題には終止符を打たなければならないと申し上げ、意見とさせていただきます。
 ありがとうございました。
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長浜博行#23
○会長(長浜博行君) 足立康史君。
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足立康史#24
○足立康史君 国民民主党の足立康史です。
 私は、昨年秋まで四期十二年にわたり衆議院議員として衆院憲法審査会の委員を務めてまいりましたが、今回、言論の府である参議院の憲法審査会委員を拝命し、改めて身の引き締まる思いであります。
 その上で、両院の憲法審査会を経験する国会議員の一人として、一点だけ。
 参議院では、いわゆる委員間のちょうちょうはっしの討論が少々抑制的であるのかなと感じております。衆議院では、個々の委員が一方的な意見表明だけを重ねていく言わば放談会に終始していては議論が深まらないとの観点から、六年前となる令和元年、二〇一九年十一月の審査会で、私が当時の山花郁夫委員に質問したことを皮切りに、自らの持ち時間の範囲内で他の委員に質問し回答を求めるという、文字どおりの自由討論を活発化し、自由討論が活発化し、今ではすっかり定着をいたしました。
 審査会長、是非参議院でもそうした実のある討論が可能となるよう御検討いただきたいと存じますが、いかがでしょうか。
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長浜博行#25
○会長(長浜博行君) ただいまの件につきましては、後刻幹事会で協議をいたします。
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足立康史#26
○足立康史君 よろしくお願いいたします。
 その上で、本日は、高市早苗内閣が発足して最初の参院憲法審ですから、自民党と日本維新の会とのいわゆる連立政権合意書について一言言及しておきたいと存じます。
 内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うとの憲法六十六条三項の規定を持ち出すまでもなく、閣外にいる日本維新の会は憲法に規定する連帯責任を負っていないわけですから、そもそもいわゆる連立政権には該当しないものと私は考えていますが、それはさておき、大事なのはその合意書にある条文起草委員会についてであります。
 合意書の三に、自民、維新両党の条文起草協議会の設置に続いて、衆参両院の憲法審査会に条文起草委員会を常設するとあります。私たち国民民主党は大賛成であります。
 そもそも、昨年の通常国会でも我が党の玉木雄一郎代表は、テーマを拡散させずに、起草委員会を設置して条文案作りを進めていくべきと繰り返し求め続けてまいりました。憲法改正に与党も野党もありませんが、せっかく自民と維新が条文起草協議会を設置したのであれば、可及的速やかに与党内をまとめていただき、スケジュールを決め、戦略的に取り組んでいこうではありませんか。
 以上であります。
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長浜博行#27
○会長(長浜博行君) 柴田巧君。
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柴田巧#28
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。
 憲法改正に対する基本的な考え方を申し上げます。
 日本国憲法が施行されて七十八年が過ぎました。この間、我が国憲法は一言一句変わっていません。四分の三世紀を超え、時代と国際情勢の変化に取り残されたままの現憲法の課題は明確になっており、国の根幹を成す最高法規が安全保障上の危機等を乗り切るだけの実効性を担保しているとは言い難い状況です。にもかかわらず、立法府がカタツムリのような歩みを続けています。国民の生命、財産、我が国の平和と安定を守るために、憲法改正を遅滞なく実現すべきです。
 このため、我が党は、我が国が抱える具体的な課題を解決し、未来に向け憲法論議を深めていく必要があるとかねてから強く訴えてきました。そして、先ほども片山議員からもありましたが、教育の無償化、統治機構の改革、憲法裁判所設置、自衛隊明記、緊急事態条項創設の五項目について既に条文案を示しています。
 さらに、本年九月、「二十一世紀の国防構想と憲法改正」を提言、戦力不保持を定めた九条二項の削除と国防軍の保持も明記しました。
 加えて、自民党との連立合意を踏まえ、今月十三日、憲法改正条文起草協議会の初会合を開き、九条改正と緊急事態創設の条文案作成に着手をいたしました。この意義は大きく、改憲の機運を高めることになるものと確信をしています。憲法改正に向けワンステップ上がったと言っても過言ではありません。
 この後は、連立合意による、可及的速やかに衆参両院の憲法審査会に条文起草委員会を常設すべく、既に足立議員からは御賛同いただきましたが、他党他会派の皆さんにも丁寧にお呼びかけをしていきたいと考えています。
 国民の命と暮らしを守るための基本法たる憲法に不断に向き合い、時代に即したものに作り上げていくことは、現在国会に議席を有する我々国会議員に課せられた重大な責務です。ゆえに、憲法審査会は憲法改正を前に進める舞台であるべきです。
 壊れたテープレコーダーのように同じような議論をこの審査会で繰り返すだけでは、国民はいつまでたっても国民投票を行うことができません。主権者でありながら、直接主権を行使することを奪われ続けているのです。立憲主義、民主主義の根幹には国民主権があり、それを具現化することこそ、憲法改正の国民投票です。憲法を本当の意味で国民の手に取り戻す、そのためにこそ国民投票の実施に向けて真摯に議論と作業を進めていく必要があります。
 日本維新の会は、ここ参議院においても憲法論議の先頭に立ち続ける覚悟であることを申し上げ、私の発言とさせていただきます。
 ありがとうございました。
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長浜博行#29
○会長(長浜博行君) 平木大作君。
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