安井省侍郎の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(安井省侍郎君) 労働安全衛生法に基づく健康診断につきまして御質問をいただいたところでございます。
 労働安全衛生法に基づく一般健康診断は、事業者に対して、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを罰則付きで義務付けているものでございまして、その結果を踏まえまして、必要がある場合は労働時間の短縮などの就業上の措置を講じることも義務付けているものでございます。
 この一般健康診断に歯科に関する項目を追加することにつきましては、令和六年九月の有識者検討会におきまして、歯科関係者からのヒアリングを行った上で、産業医学の専門家及び労使の代表が最新の医学的知見などを基に検討を行っていただきました。その中で、歯科疾患は業務上の措置を必要とする疾患と関係するエビデンスが乏しいと判断されたと承知しております。
 以上から、今年一月の労働政策審議会の建議におきましては、歯科に関する項目を法定健康診断に追加することに関しては、業務起因性、業務が原因で疾病にかかる、又は業務増悪性、業務が原因で悪化する、あるいは就業上の措置などのエビデンスが乏しいということを踏まえると困難であるとされた一方で、労働者の口腔の健康の保持増進は重要であることから、今後、好事例を展開するなど普及啓発を強化することにより、歯科受診につなげる方策を検討することが適当であるとされたところでございます。
 これを踏まえまして、一般健康診断問診票の回答を基に歯科受診勧奨を行うように健診機関に依頼しているところでありまして、引き続き周知を進めてまいりたいということでございます。

発言情報

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発言者: 安井省侍郎

speaker_id: 10173

日付: 2025-11-20

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会