大坪寛子の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
先生御指摘のこのアメリカの事例、二〇二四年九月十日に適用となったFDAの規則については承知をしております。退役軍人省所管の施設を除くアメリカ全州のマンモグラフィー検査を実施する施設において、マンモグラフィー検査の結果を患者に通知する際には、高濃度乳房の有無といった乳房の性状に関する事項を患者に通知することが定められたというものだというふうに承知をしております。
一方で、我が国におきましては、このがんのあり方検討会の中で、乳がんにかかわらず、あらゆる我々が今行っているがん検診の手法の在り方などについては随時の見直しを行っているところでありまして、こういったことの最新の知見を踏まえた国立がん研究センターで行っているガイドラインの更新、こういったものを踏まえて、関係学会ともよく相談して進めてまいりたいというふうに考えております。