羽田次郎の発言 (国土交通委員会)
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○羽田次郎君 法案資料にも例示されておりましたが、令和元年の台風十九号災害では、大雨特別警報の解除の後に長野市内などで洪水が発生して、避難所から帰宅した住民が自宅に取り残される事態も起きておりますので、今回のこの洪水の特別警報、実効性に期待をしております。
本法案では、予報業務許可の申請手続を条文として規定して、申請事項に変更がある場合には気象庁長官への届出を義務付けております。また、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対しては過料を科す罰則規定が設けられております。さらに、許可を受けずに予報、警報を行うこと等の法令等違反行為を行った者に対しては氏名等を公表することとしております。
本法案では、気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図り、公共の利益を確保するために必要があると認めるときは、省令で定めるところにより、気象業務法等に違反する行為を行った者の氏名又は名称等を公表することができるとしておりますが、公共の利益を確保するために必要があると認めるときとはどのような場合なのか、公表を行うケースの具体例とともにお示しください。