国土交通委員会

2025-12-04 参議院 全149発言

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会議録情報#0
令和七年十二月四日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月三日
    辞任         補欠選任
     西田 実仁君     原田大二郎君
 十二月四日
    辞任         補欠選任
     原田大二郎君     西田 実仁君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         辻元 清美君
    理 事
                滝波 宏文君
                山本佐知子君
                蓮   舫君
                後藤  斎君
                三浦 信祐君
    委 員
                阿達 雅志君
                見坂 茂範君
                酒井 庸行君
                永井  学君
                長谷川 岳君
                山本 順三君
                若井 敦子君
                羽田 次郎君
                吉田 忠智君
                礒崎 哲史君
                平戸 航太君
                西田 実仁君
                原田大二郎君
                青島 健太君
                石井めぐみ君
                安藤  裕君
                宮出 千慧君
                木村 英子君
                ながえ孝子君
                平山佐知子君
   国務大臣
       国土交通大臣   金子 恭之君
   副大臣
       厚生労働副大臣  長坂 康正君
       国土交通副大臣  佐々木 紀君
       国土交通副大臣  酒井 庸行君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       永井  学君
       国土交通大臣政
       務官       上田 英俊君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        清野 和彦君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      河合 宏一君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    野村 知司君
       国土交通省大臣
       官房公共交通政
       策審議官     池光  崇君
       国土交通省大臣
       官房上下水道審
       議官       石井 宏幸君
       国土交通省大臣
       官房技術審議官  小林賢太郎君
       国土交通省総合
       政策局長     鶴田 浩久君
       国土交通省不動
       産・建設経済局
       長        楠田 幹人君
       国土交通省都市
       局長       中田 裕人君
       国土交通省水管
       理・国土保全局
       長        林  正道君
       国土交通省道路
       局長       沓掛 敏夫君
       国土交通省港湾
       局長       安部  賢君
       国土交通省航空
       局長       宮澤 康一君
       気象庁長官    野村 竜一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)
    ─────────────
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辻元清美#1
○委員長(辻元清美君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、西田実仁さんが委員を辞任され、その補欠として原田大二郎さんが選任されました。
    ─────────────
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辻元清美#2
○委員長(辻元清美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、気象庁長官野村竜一さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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辻元清美#3
○委員長(辻元清美君) 異議なしと認め、さように決定いたします。
    ─────────────
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辻元清美#4
○委員長(辻元清美君) 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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山本佐知子#5
○山本佐知子君 三重県選出、自民党の山本佐知子です。よろしくお願いいたします。
 この九月、地元四日市では、時間雨量百二十三・五ミリという、四日市市におきましては観測史上最大の集中豪雨が発生しました。市の中心部にあるくすの木駐車場が、地下二階から五・一メートルの高さ、つまり地下二階はもう天井まで完全に水没して、そして地下一階は一・二メートルの高さまで水がつかりました。当時、駐車していた二百七十四台の車が被害に遭いました。人的被害がなかったのは不幸中の幸いであったと思います。当時、全国ニュースでも流れましたので、皆様でも御覧になった方いらっしゃるかと思います。
 現在、まだ駐車場は閉鎖されております。そのため、駐車スペースが市内足りなくなりまして、近くの飲食業の客足も激減しました。そして、事業所の営業に支障が来すなど、様々な影響が出ています。また、ここは国のバスタ計画が進行している場所の真下でありまして、その工事も今中断しています。そして、この駐車場は国が所有している国道側と市の第三セクターが所有する市道側で構成されています。つまり同じ空間です。
 先般、四日市市長は、三セクの所有部分は市が取得し、国と連携して公共事業として復旧に取り組みたい旨発表しました。町づくりと一体となった復旧が必要であり、市の介入は不可欠との判断ですが、この点についてはこれから四日市市議会で議論をされます。
 こうした状況を踏まえまして、四日市市、そして地元の皆さんからは早期の復旧を望む声が非常に高く出ており、迅速かつ計画的な対応が求められます。
 地下施設の復旧整備事業としても新たなモデルとなり得ると思いますが、今後の復旧の見通しについて、また復旧の手法について、国交省の考えをお聞かせください。
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沓掛敏夫#6
○政府参考人(沓掛敏夫君) お答え申し上げます。
 四日市市地下駐車場につきましては、九月十二日に観測史上最大の集中豪雨により浸水し、二百七十四台の車両が被災したところです。
 これを受けて、国土交通省では、九月二十六日に有識者委員会を設置し、十一月十四日に開催した第四回委員会において、主な課題や今後の方向性などについて中間取りまとめが報告されたところです。
 中間取りまとめでは、現地で大雨警報が認知できなかったことや、急速な浸水により人力で止水板を設置できなかったことなどの課題が整理されました。また、これらに対して、国や地元自治体によるプッシュ型の情報提供支援、出入口のかさ上げや止水板の自動化技術の導入などが必要であるとの方向性が示されたところです。
 国土交通省としては、中間取りまとめを踏まえ、引き続き有識者委員会で調査検討を進めた上で、年内に具体的な復旧方針について取りまとめを行ってまいります。
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山本佐知子#7
○山本佐知子君 これから市も対応を検討するわけですけれども、これ一体となって復旧しないと駐車場の機能が成り立ちませんので、是非、市ともしっかりと連携をして復旧をしていただきたいと思います。
 そして、二番目ですけれども、今回、駐車場の車両入口、歩行者入口、合わせて十五か所から浸水しました。中でも、国の所有箇所の入口の止水板が二か所、令和三年十二月に故障が確認をされていたんですが、国は故障をそのままにしていたわけであります。
 車が被害を受けた所有者からは、今後の補償や対応について心配される声が寄せられています。国道側の止水板が故障していたことを踏まえまして、被災した車両への対応について国交省ではどのようにお考えでしょうか。
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金子恭之#8
○国務大臣(金子恭之君) おはようございます。
 山本委員には、この地下駐車場の水没の問題が起きて以来、取組をいただいておりまして、本当にありがとうございます。
 委員御指摘の国道側二か所の車両用出入口の止水板については、令和三年十二月に民間事業者から故障の報告を受けておりましたが、その後、土のう設置などの代替的な措置を含めた対応を行っていなかったことにつきまして、国土交通省として重く受け止めております。
 十一月十四日に有識者委員会から報告された中間取りまとめにおいて、止水板の故障を始め、二名体制の駐車場スタッフに多くの初動対応を担わせていたことや、訓練が未実施の期間があったことなど、四日市地下駐車場における多くの課題が整理されたところでございます。
 被災した車両への対応につきましては、国土交通省において、引き続き、各出入口からの浸水量の推計など事実関係の調査を進め、年内に報告される予定の最終取りまとめを踏まえて必要な対応を速やかに検討してまいります。
 いずれにしましても、このような事態が再び起こることのないよう、中間取りまとめや今後の最終取りまとめを踏まえ、必要な対策をしっかり進めてまいります。
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山本佐知子#9
○山本佐知子君 大臣、ありがとうございます。
 国側と三セク側は同じ空間でありますので、故障した止水板の影響も同じように受けています。止めた場所によって対応が違うということはあってはならないと思いますので、同様の取扱いで是非お願いいたします。
 今回の件は、全国にある地下施設に共通する問題が露呈したとも言えます。情報伝達方法は適切だったか、PFIにおける官民の役割は明確化されていたのか、想定外の短時間での集中豪雨に現在の防災業務計画は対応できるのか、そして、内水浸水想定区域の中での地下施設の対応は現行のままでいいのか。止水板も人力のものも多くあったんですけれども、果たしてそれは現実的なものなのか。そして、防災業務計画と、今回も改正されますが、水防法に基づく避難確保・浸水防止計画との関係、これも明確化されていたのか。
 豪雨災害が今増加しています。今回の浸水被害から得られた教訓は、全国の地下駐車場の安全確保や防災体制の強化に生かすことができると思います。
 こうした課題について、今回の教訓を踏まえ、全国の地下駐車場についてどういう対策を展開していくのか、お考えをお聞かせください。
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金子恭之#10
○国務大臣(金子恭之君) 四日市地下駐車場と同様の地下駐車場は全国に十四か所ございますが、いずれの地下駐車場も、人力で止水板を設置することや駐車場スタッフが少人数であることなど、短時間豪雨に対して四日市地下駐車場と同様の課題があると考えております。
 このため、国土交通省としては、一つには、有識者委員会の中間取りまとめについて、各地方整備局や関係自治体に、取りまとめ後、速やかに周知しております。また二つ目に、令和七年度補正予算において、直轄地下駐車場や地方自治体設置の地下駐車場における出入口部のかさ上げ、止水板の自動化、浸水センサーの設置など、対策に必要な予算を盛り込んだところでございます。さらに三つ目、今後の有識者委員会の最終取りまとめを踏まえ、全国の直轄地下駐車場等の浸水対策に関するガイドラインを今年度中に作成する予定でございます。
 こうした取組を通して、全国の地下駐車場における防災対策の強化についてしっかりと進めてまいりたいと思っております。
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山本佐知子#11
○山本佐知子君 ありがとうございます。
 四日市では、七十五ミリ対応の雨水排水施設を整備して、これは自治体としてはかなり手厚い対策なんですね。しかし、今回はその能力をはるかに超えたものでありました。
 都市型の雨水対策、これは今後どうあるべきと考えますか。
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石井宏幸#12
○政府参考人(石井宏幸君) お答えします。
 四日市市の中心地域は、下水道による浸水対策として時間雨量五十ミリ対応の施設整備が完了しており、現在は、委員御指摘のとおり、時間雨量七十五ミリに目標を引き上げて雨水幹線などの整備が進められております。
 一方で、時間雨量百二十三ミリを記録した九月十二日の大雨など、下水道の整備水準を上回る降雨への対策については、下水道整備と併せて民間による雨水貯留浸透施設の整備などの流出抑制対策や地下施設における止水板設置などの対策も重要です。加えて、自治体によるハザードマップの公表や地下街管理者等による避難確保計画の策定、避難訓練の実施などのソフト対策も実施していく必要があります。
 国土交通省では、これらの流域全体での内水氾濫対策について、ガイドライン類の整備による技術支援とともに、防災・安全交付金等により自治体に対する重点的な財政支援を行っております。本年六月に閣議決定をされた国土強靱化実施中期計画には、あらゆる関係者が協働して行うハード、ソフト一体となった流域治水の一環として下水道による雨水対策、浸水対策を位置付けており、この計画も踏まえ、自治体による都市型の雨水対策の取組をしっかりと支援してまいります。
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山本佐知子#13
○山本佐知子君 ありがとうございます。
 令和三年の水防法改正は大きな改正で、リスク情報空白区域を解消するためにハザードマップを拡大しました。雨水貯留施設整備も強化されました。防災町づくりの視点からも充実した改正でした。今回の法改正は、さらに、今度は情報伝達の仕組みを水防法の場合は強化しようとしています。
 今回、水防法二十四条二、ここには、氾濫による著しい危険が切迫している場合、管理者から知事、気象庁、水防管理者に通知をして、プッシュ型の情報提供体制を強化するものです。洪水だけでなく、下水道の内水氾濫も含まれます。しかし、四日市の本ケースでは、地下だったので地上の様子がよく分からなかった、したがって、そもそもプッシュ型の情報提供体制がうまく機能しなかったわけです。
 今回の法改正では、地下施設はどのような位置付けになりますか。そして、プッシュ型の情報提供体制の当事者となり得るのか、その間のその位置付け等を教えていただければと思います。
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林正道#14
○政府参考人(林正道君) お答えいたします。
 今般創設する氾濫通報、下水道や河川などの管理者による氾濫通報は、下水道や河川などの状況を最もよく知る公物管理者が浸水想定区域で氾濫による危険が切迫した状況になっていることを通報するものであり、市町村長が発令する警戒レベル五の緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
 委員御指摘の不特定多数の者が利用する地下施設については、一たび氾濫した水が流入すると脱出が困難になる、命の危険が生じることから、地域の水防計画に位置付けることで氾濫通報の対象となります。
 地下施設の対応も含め、氾濫通報を効果的に運用いただけるよう、下水道や河川の管理、また水防を担当する地方公共団体に対し技術的助言を行い、しっかりとサポートしてまいります。
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山本佐知子#15
○山本佐知子君 全国には、国営の地下駐車場が十四、そして不特定多数の利用者が活用する地下施設が千百余りあるということを先日のレクでも伺いました。
 やっぱりこういった雨水対策、しっかり、今、どういうふうになるか、もう本当に訳が分からない状況が大変多くなっておりますので、しっかりこういった水防法の改正をやっぱり自治体にもしっかり周知をしまして、そして計画もしっかり作ってもらう、それに基づく訓練等もやっぱりしっかりやっていくということが非常に大事だと思います。
 先ほど大臣がおっしゃったように、今回の四日市の場合では、やっぱり訓練もちゃんと行っていなかった期間があるということでありました。そういったハード、ソフト対策、両方やっぱりしっかりとやっていただくように国からもお願いを申し上げたいと思います。
 さて、私もこの発災二日後に現場に行きました。そのときはまだ水は、地下一階は引いていましたけれども、地下二階はもう全く行くことができなかった。その中で、昼夜を問わず現場で働いていた、御苦労いただいた関係者の皆様には敬意を表しますし、特に、大変過酷な環境の中、雨水をポンプアップするために、本当に水がばあっともう出てくるんですね、それを水まみれになって実際に現場で奮闘されたのは若い民間の土木建設会社の皆さんでありました。災害時に現場を担っていただくのは常にこういう方です。本当に大変だった、でも決して表に出てこない、でも何かあると真っ先に現場に駆け付けていただけます。やっぱり、こうした皆さんの現場を守っていくということ、そして仕事をしっかり守っていくということは、私たちの仕事の一つでもあるなということを改めて感じました。
 今回、三重県は伊勢湾台風を経験して六十五年がたちました。どこでも雨水また水害対策には、とりわけ東海地域には非常に神経を使っておりますけれども、しっかり、私たちもこの激甚化する災害の中でしっかりと国土強靱化進めていきたいと思っております。
 今日はどうもありがとうございました。
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羽田次郎#16
○羽田次郎君 おはようございます。立憲民主・社民・無所属の羽田次郎です。
 今日、私も初めての当委員会での質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、本法案について幾つかの論点を質問させていただき、残りの時間でインフラの老朽化問題や地域公共交通の課題について伺いたいと思います。
 本法案では、特別警報を行う現象に洪水を追加することとしています。この特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより発表するとされております。
 ただし、特別警報実施に係る具体的な閾値等の発表基準とか、あと基準の見直し、決定を行う判断プロセスが法律上規定されておりません。警報の過度な発表や発表すべき警報を見送って被災する事態が起きれば、警報に対する信頼性の低下や、情報を受け取る住民に混乱がつながる、混乱につながるおそれがあります。
 警報の実施に当たっては、適切かつ明確な発表基準を設ける必要があると考えますが、具体的な基準はどのように定められ、またどのようなタイミングで見直されるのかをお示しください。
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野村竜一#17
○政府参考人(野村竜一君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表するものでございまして、その具体的な発表基準は、過去の大規模な災害が発生した当時の気象状況を踏まえまして、都道府県等の関係機関と協議して決めております。
 この基準につきましては、毎年、実際の気象状況と災害の発生状況の対応関係を検証いたしまして、関係機関と協議の上、必要に応じて見直しを行っているところでございます。
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羽田次郎#18
○羽田次郎君 現行の特別警報は、数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合などの基準に基づいて発表されていると承知しておりますが、今回創設する洪水特別警報を実施するための客観的な発表条件について、現時点での想定をお聞かせいただければと思います。
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野村竜一#19
○政府参考人(野村竜一君) お答えいたします。
 洪水の特別警報の発表基準といたしましては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。今後、発表基準については、地方整備局や都道府県など関係機関と協議して定めてまいります。
 その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、それから河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することを前提といたしております。
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羽田次郎#20
○羽田次郎君 今長官からもお話あったとおり、気象庁が国土交通大臣又は都道府県知事に対し必要な情報提供を求められる仕組みを整備するというふうになっておりますが、気象庁が求める必要な情報というのは河川の水位又は流量の変動状況等に関する情報であるということですが、こうした現場の実況を確実に伝達、共有するためには、観測機器ですとか、通信ネットワークですとか、観測等に係る人員が地方公共団体等に十分に確保をされている必要があると考えます。
 新たに設けられる制度の着実な運用を担保するためにも、地方公共団体によって観測体制の充実度に差が生じないように、国として観測体制の強化に向けた財政的、技術的支援をしっかりと行うべきと考えますが、金子国土交通大臣の御見解を伺います。
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金子恭之#21
○国務大臣(金子恭之君) 羽田委員のお兄様が国土交通大臣のとき、私、野党の理事でございました。こういう形の対応だったんですが、穏やかで誠実なお人柄で、本当に円満な形で国土交通委員会回りました。お亡くなりの直前もちょうど自転車議連がありまして、副会長で、私は事務局長ということで、本当にあのときはびっくりしたわけでありまして、改めて御冥福をお祈り申し上げたいと思います。私も、お兄様を見習って、誠実に答弁したいと思っております。
 今般、水災害による危険を住民や水防関係者に迅速に周知するため、洪水の特別警報を新たに実施するとともに、氾濫が迫っていることを河川管理者等がプッシュ型で通報する制度を創設するなど、洪水等の水災害の情報提供体制の強化を図ることとしております。委員御指摘のとおり、これら制度の着実な運用のためには、国や地方公共団体の河川管理等の現場においてしっかりと観測体制を確保することが重要でございます。
 国土交通省では、地方公共団体の負担軽減にも資するよう、従来より安価な水位計や監視カメラなどの観測機器の導入促進に努めてまいりました。引き続き、技術開発により、高度かつ効率的な観測機器の導入を進めてまいります。
 地方公共団体に対しましては、水位計や監視カメラといった観測機器設置に対する防災・安全交付金による財政的な支援、ふさわしい観測機器やその効果的な配置について助言を行うなどの技術的な支援を行ってまいります。
 今回の法改正により、水災害の情報提供体制の強化を図るとともに、防災気象情報の発表を的確に実施できるよう、引き続きしっかりと支援を行い、被害軽減に取り組んでまいります。
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羽田次郎#22
○羽田次郎君 法案資料にも例示されておりましたが、令和元年の台風十九号災害では、大雨特別警報の解除の後に長野市内などで洪水が発生して、避難所から帰宅した住民が自宅に取り残される事態も起きておりますので、今回のこの洪水の特別警報、実効性に期待をしております。
 本法案では、予報業務許可の申請手続を条文として規定して、申請事項に変更がある場合には気象庁長官への届出を義務付けております。また、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対しては過料を科す罰則規定が設けられております。さらに、許可を受けずに予報、警報を行うこと等の法令等違反行為を行った者に対しては氏名等を公表することとしております。
 本法案では、気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図り、公共の利益を確保するために必要があると認めるときは、省令で定めるところにより、気象業務法等に違反する行為を行った者の氏名又は名称等を公表することができるとしておりますが、公共の利益を確保するために必要があると認めるときとはどのような場合なのか、公表を行うケースの具体例とともにお示しください。
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野村竜一#23
○政府参考人(野村竜一君) お答えいたします。
 公共の利益を確保するために必要があると認めるときとは、技術的な裏付けのない予報が社会に流通し、社会的混乱が生じるおそれがある場合などです。例えば、許可を受けずに予報業務を行っている場合、警報を行っている場合、それから気象庁の報告徴収や立入検査などに応じなかった場合、そして業務改善命令に従わなかった場合などでございます。
 具体的な運用に当たりましては、法令違反が認められる場合には、まずは事業者に対し必要な措置をとるように指導いたします。それに従わない場合には、違反の状況も踏まえて、氏名等の公表の要否について個別に判断してまいります。
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羽田次郎#24
○羽田次郎君 そうなると、やっぱり気になるところが、この予報業務許可を受けた事業者、これ、国外の法人であっても、業務改善命令等、気象庁の監督規定が及ぶこととなりますけど、予報業務許可を取得せずに予報を行う事業者等については名称等の公表だけでは違反行為を十分に抑制することができないんじゃないかという懸念がありますが、許可を受けないまま日本国内向けの予報を継続する事業者に対して警告ですとか業務停止等の具体的な制裁を科すこと、この可否と、もし課題があるのであれば、そういったことについて金子大臣にお伺いできればと思います。
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金子恭之#25
○国務大臣(金子恭之君) 御指摘の点につきましては、まずは氏名等を公表し、技術的な裏付けが確認されていない無許可事業者の予報であることを国内の利用者にお知らせすることで、そうした予報から国内利用者の保護を図ることができるものと考えております。
 また、気象予測に関する高い技術を持ち、予報事業者への指導及び監督の権限を有する気象庁が違法であると判断した結果は一定の信頼を有することから、その予報を行う事業者の氏名等を公表することは、事業者に対する信頼を失わせるなど、一定の制裁的効果が期待されます。
 さらに、氏名公表の措置に加えて、報道機関等と連携した利用者への周知や、アプリ配信会社等に対し違法な予報アプリの削除等について働きかけるなど、更なる実効性の確保に向けた取組を進めてまいります。
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羽田次郎#26
○羽田次郎君 これ、外国の法人等の場合というのは、許可を受けずに予報業務を行っているということ、先ほど来そういうお話ありましたが、これをどのように気象庁として発見して監視していくのか、その点について伺いたいと思います。
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野村竜一#27
○政府参考人(野村竜一君) 気象庁はこれまでも、日本国内向けに予報業務を行う外国法人に対しましては予報業務許可の取得が必要であることを説明し、必要な措置をとるように指導しているところでございます。
 外国からの予報業務についてはウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、それらについて監視を引き続き実施してまいりたいと考えております。
 また、同様のウェブサイトやアプリケーションを運営する国内の予報業務許可事業者などからの情報提供も有効に活用するため、気象庁に違法な外国法人についての情報提供窓口を設けたいと考えております。
 さらに、気象庁ホームページの活用や報道機関との連携等により、予報業務の許可制度について事業者等へ周知徹底をしてまいりたいと考えております。
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羽田次郎#28
○羽田次郎君 ちなみに、今、この現行法の下での予報業務許可を受けている外国法人等があるのかないのかということと、もしあるのであればその総数、そして、今後そうした外国法人等に対して予報業務許可制度やこの法改正についてどのように周知徹底していくのか、伺えればと思います。
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野村竜一#29
○政府参考人(野村竜一君) お答えいたします。
 現時点で予報業務許可を受けている外国法人はおりません。
 気象庁では国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数社把握しており、従来から気象業務法による許可を取得するよう指導してまいりました。本改正法が成立した後は、国内代表者等を定めた上で許可を取得するよう強力に働きかけてまいります。
 また、日本国内を対象とした予報業務を行おうとする外国法人向けに許可制度や申請手続に関する資料を外国語で作成するなど、我が国の予報業務許可制度及び今回の改正内容について広く周知を図ってまいります。
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