加藤広亮の発言 (財政金融委員会)
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○参考人(加藤広亮君) 大変恐縮です。四百十一件というのは、この支払金対象外のものが四百十と言っているのが四百十一というふうにおっしゃっていらっしゃるという理解でよろしゅうございましょうか。
御質問ありがとうございます。
今回、裁判所からお示しをいただきましたのは、全体六百四物件のうち、百九十四物件については解決金支払の対象であって、それ以外のこと、いわゆる今御質問の四百十物件については解決金支払の対象ということではないという、こういった御見解、調停勧告でございます。
その四百十物件の中に不正融資物件もあるんだというふうには思いますが、全部が不正融資物件なのかどうなのかということについては、裁判所からも御見解は出ていないというふうに思ってございますし、また、私どもも四百十物件について不正融資があったかどうかということで調査をしているわけではございませんので、なかなか一概に全物件がということをおっしゃられてもお答え的に窮するということでございます。
以上、御回答申し上げました。