和久田肇の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(和久田肇君) お答え申し上げます。
揮発油税は、元売事業者がガソリンを製油所から出荷する際に課税する、いわゆる庫出課税である一方、ガソリン補助金は、元売事業者からガソリンスタンドに出荷された量を確認した上で交付することといたしております。
このため、元売事業者の製油所から出荷されたものの、まだ元売事業者の油槽所にある在庫につきましては、揮発油税が課税された上で補助金は交付されていない状況となります。この状況で暫定税率の廃止日を迎えますと、当該在庫につきましては、従前の税率で課税されているにもかかわらず、補助金は交付されず価格の段差が生じることになると考えてございます。
このような状況の下での流通の混乱を避けるため、暫定税率廃止時点の油槽所の在庫につきましては、その在庫分における暫定税率廃止相当分の還付を行うことといたしたものでございます。