飯田健太の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。
 国家公務員法あるいは地方公務員法などに規定する秘密でございますけれども、これは非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものというふうに解されております。
 公益通報の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為でございまして、秘密として保護するに値しないほか、公務員には刑事訴訟法の規定により犯罪の告発義務が課されていると、こういった趣旨にも鑑みますと、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられるところでございます。
 こうした点につきましては消費者庁のウェブサイトにも掲載しているところでございますけれども、引き続き適切な周知に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 飯田健太

speaker_id: 4174

日付: 2025-11-21

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会