小池英夫の発言 (総務委員会)
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○参考人(小池英夫君) お答えいたします。
放送法第六十四条では、特定受信設備、いわゆるNHKの放送を受信できるテレビ等の受信機を設置した者は契約を締結しなければならないというふうに規定されております。ただ、放送の受信を目的としない受信設備はこれに該当せず、受信契約の対象外となります。
この放送の受信を目的としない受信設備とは、具体的には、判例において、電波監視用の受信設備、電器店の店頭に陳列された受信設備等、放送される番組の視聴を目的としないことが客観的に明らかな状況において設置された受信設備であり、専ら設置者の意思により放送の受信をしないというだけでは該当しないとされております。
このため、公用車に設置された放送を受信できる機能のあるカーナビは、放送の受信を目的としない受信設備に該当しないものと承知しております。