齊藤健一郎の発言 (総務委員会)
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○齊藤健一郎君 大事な部分、総務大臣に言っていただきました。要するに、主観か客観かというところが非常に重要になってきております。
前回にもお答えいただいた、NHKの方にお答えいただいたんですけれども、この裁判例においても、監視用の受信設備であるとか電器店の店頭に陳列された受信設備などが、これが受信を目的としない一例として挙げられたんですけれども、これはあくまでも主観ではなく客観視したときに、それって受信を目的にしていないよねということの一つの例として、これ裁判例としてはっきり出ております。
そう考えると、公用車の使われているカーナビというもの自体、これ行政がきっちりとルールの中で、まず、公務中によって、公務中にテレビを見ないであるとか、そのルールの中で、個人的に視聴を目的としない、してはならないというふうなルールを設けることができたら、それは多分、乗っている方の主観ではなく客観的にそのルールを作れていくことができたら、この六十四条の八項にこの自治体のカーナビ自体が当てはまるのではないかなというふうに考えております。
これ、ルールの中できっちり主観ではなく客観としてそのルールを設けることさえできたら、やはりこれは除外規定になり得るのではないかなと思うんですけれども、それも踏まえていかがでしょうか。せっかくなので、局長の方でも結構です。