あかま二郎の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。
警察における法令の適用については、個別の事案ごとにその事実関係に即して判断しており、ある行為が構成要件上、御指摘の刑法第二百二十六条の二に規定された人身売買罪に該当する場合については、法と証拠に基づき取り締まってきたところでございます。
その上で、人身売買罪は人身取引事犯に該当し得る行為のうちの一つであるところでございます。人身売買罪や他の法令で検挙した人身取引事犯に関する統計については、毎年、人身取引対策推進会議において取りまとめており、報告書も作成しているものと理解をしております。
引き続き、刑法を含めたあらゆる法令を駆使した人身取引事犯の取締り、被害者の保護、そして支援等の取組を進めるよう警察を指導してまいりたい、そう思います。