伊勢崎賢治の発言 (内閣委員会)
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○伊勢崎賢治君 だから、五原則がそのまま放っておかれているから問題なわけですね。でしょう。
これ、もっと突っ込みをさせていただきます。済みません、ごめんなさいね。
実は、ちょっと話がそれますけれども、日本が批准している国際人道法、これはジュネーブ諸条約第一、第二追加議定書、これは本当に戦争のルールで、ベーシックなものですね。それプラス、国際刑事裁判所、いわゆるICCのローマ規程、これ日本も批准しています。これらの国際法が批准国に要求する国内法の法整備の問題を、実は当時、大分昔なんですけれども、衆院議員だった山尾志桜里さん、僕の友達なんですけれども、そのとき僕は研究者でした、彼女にお願いして、衆院の法制局とチームを組んでもらって、やったわけです。何をやったかというと、こういう国際法がその批准国に要求する法整備に対して日本の法はどういうふうに対応しているか、その比較をやったんですよ。法制局が出した結果というのが、九八%対応していないということだったんですね。これ後でもし、問取りに来られた若い人たちにはこれ全部資料を提示したんですけれども、まあいいです、いいです。
その一環で、その山尾議員は、二〇二〇年の二月十九日の衆議院予算委員会で、自衛隊員が海外で過失を犯した場合、業務上過失ですね、そのとき参照したのは、日本が加害国の側として結んでいる、地位協定を結んでいるジブチ、今でもいますよね、これを参照したわけですけれども。つまり、このままでいくと、日本の法律でも裁かれない、これ国外犯規定、これ問題です、国外処罰規定がないんです、我々日本の刑法には。プラス、現地の法律でも裁かれない。つまり、地位協定で、その地位協定で裁判権を放棄させていますからですね。そうすると、何が起こるかというと、これを法の空白と言うわけです、法の空白、これが存在すると。これを問題提起してくれたんですね。
その答弁として、河野防衛大臣、こう言ったわけです。国外犯処罰規定がない現状を認め、これ大問題であると、法改正を含めた検討を進める意向をそこで表明した、二〇二〇年ですね。これ、今どうなっていますか。