牛田茉友の発言 (内閣委員会)
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○牛田茉友君 ありがとうございます。
技術の進展、非常に速いものでして、便利さの裏側にリスクがあるものと思います。数年後、再び法改正が必要になることがないよう、不断の検討をお願いいたしたいと思います。
では次に、第三者による情報収集行為の規制についてお伺いいたします。
衆議院の審議では、我が党の福田玄議員が、しっかり厳しい罰則も含めて検討していただきたいと指摘いたしました。その直前の山田生活安全局長の御答弁では、情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得る、こうした情報提供行為についても厳正に対処してまいりたいと述べられています。
確かに、この幇助は刑法六十二条の概念でありまして、その次の刑法六十三条では、幇助犯は正犯より刑が減軽されると規定されています。
探偵業者につきましては探偵業法に基づき対処できるとされていますけれども、では、それ以外の一般の方々がストーカー行為を行う人物に対して情報提供する行為については幇助で厳正に対処するという位置付けでは、正犯より軽い処罰にとどまります。しかし、実際には第三者の情報提供が被害を拡大させる危険性は大きく、一般の方々にもストーカー行為に加担するための情報提供はやってはならない行為であると強く周知する必要があると考えます。
そこで、国家公安委員長にお伺いいたします。
第三者による情報提供そのものをストーカー規制法の正犯として位置付け、法律上の罰則に盛り込むことも検討すべきではないでしょうか。政府の見解をお伺いいたします。