川本裕子の発言 (内閣委員会)

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○政府特別補佐人(川本裕子君) お答え申し上げます。
 国家公務員は、憲法第十五条において、国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとされています。一般職の国家公務員については、これを受け、国家公務員法において服務に係る規定が設けられており、兼業を行う場合には、職務専念義務、職務の公正な執行、公務の信用の確保のために承認や許可が必要とされています。

発言情報

speech_id: 121914889X00620251216_026

発言者: 川本裕子

speaker_id: 1882

日付: 2025-12-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会