堀野晶三の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(堀野晶三君) ただいま御指摘のありました官報情報検索ツールの方につきましては、例えば、成人に対するわいせつ行為など、児童生徒性暴力以外の理由によるものも含めて、教育職員免許法第十三条に基づき官報に公告された教員免許状の失効、取上げに関する情報を文部科学省が収集し、教員の採用権者のうち使用を希望する機関に配付をしているものでありまして、活用は義務付けられておりません。
一方で、特定免許状失効者等に関するデータベースにつきましては、法律に基づき、児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許状が失効等した者についての情報が記録され、教育職員等の任命又は雇用する際に活用が義務付けられているものでございます。
今回の調査は、教員採用に当たって法令上活用が義務付けられているデータベースのユーザー登録や適切な活用ができていない事例が確認されたことを踏まえて行っているものであることから、当該データベースに絞って活用状況等を確認しているものでございます。