中村隆の発言 (文教科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(中村隆君) お答えいたします。
まず、海業と釣りの関係でございます。農林水産省におきましては、水産業の持続的な発展に向けまして、海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業、これを海業といいますけれども、この海業を推進し、水産物の消費の増進、そして交流の促進、地域の所得の向上と雇用機会の確保を図っているものであります。
釣りにつきましては、漁村の交流人口の拡大でありますとか地域の水産物の消費の増進に寄与するものであります。秩序ある漁港の利用の下で行われる釣りにつきましては、海業の取組の一つになり得るというふうに考えています。
そして、もう一つ回答いたします。
漁港は漁業の根拠地でありますことから、漁業活動による利用が優先されるものであります。このため、個々の漁港の利用の在り方につきましては、漁港管理者であります都道府県、市町村、このような自治体が判断し、必要な対応を行うこととしております。
釣りを、漁港を釣り場として利用する場合におきましては、漁業活動に支障がないということを前提とした上で、釣り利用者の安全の確保、そして漁業利用とトラブルにならないよう必要なルール作りやマナーの啓発が行われていることが重要であります。
農林水産省といたしましては、これらの基本的な考え方を示しました漁港における釣り利用・調整ガイドラインを作成し、公表しているところであります。
このような考え方の下、具体的な手順といたしましては、漁港管理者が漁港の利用状況や地元の意向を確認、把握した上で、安全確保の観点から、釣りの利用範囲や安全対策、ごみの持ち帰り、駐車場やトイレの確保などトラブルを防ぐための利用のルール、料金の徴収や釣り人へのサービスの提供、このようなことを検討いたしまして、漁業関係者等と協議、調整しながら進めていくものであります。
農林水産省といたしましては、漁港管理者に本ガイドラインを活用いただきながら、秩序ある漁港の利用に努めていただくものとしております。