古庄玄知の発言 (法務委員会)
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○古庄玄知君 今日お配りした資料の一と二を示します。
資料一がこの法制審議会のメンバーですね。これを資料二で私の方が分析というか分けたんですが、これによると、裁判官が三人、学者が八人、弁護士が四人、検察官五人、法務省、警察庁が五人。検察、法務省、警察合わせて十人、こういう構成になっております。もちろん、検察、法務、警察というのは再審について後ろ向きな姿勢だというふうに思います。
今度、学者八人。学者八人に関して、時事通信の方が再審を専門的に研究している人たちに行ったアンケート、十九人が回答したんですが、そのうち十三人がこの学者委員については不適切、四人がどちらかといえば不適切というふうに、十九人のほとんどがこの学者委員は不適切な人選だと、こういうふうに言っています。中には、この学者委員は再審法改革に消極的な法務省の意見を代弁する研究者ばかり、あるいは、これまで積極的に研究してきた方が選ばれていないと、こういうふうに、再審の専門の研究者の方はそういうふうに言っています。
これ、法制審議会、法制審議会と言うけれども、要は、法務・検察寄りの人選をして法務・検察寄りの構成メンバーで固めれば、法務・検察寄りの、そういう再審について後ろ向きの意見が出てくるのは当然だと思いますね。
今一番大きな問題は、証拠開示の範囲をどうするか、それから、検察官の再審開始決定に対する抗告を認めるか認めないかという点が極めて大きな問題です。それが認められなければ、袴田さんが無罪になっていない可能性も高いし、福井事件の前川さんが無罪になっていない可能性だって高いわけなんです。
そういうふうに、人選によって大きくこの再審法改正が変わってくるということで、この人選について、法務省とすれば、これは公正な人選だというふうに考えるのか、あるいは何らかの意図を持った人選なのか、その辺について法務省の見解をお伺いいたします。