法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年十一月二十日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十九日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 脇 雅昭君
十一月二十日
辞任 補欠選任
脇 雅昭君 山崎 正昭君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 伊藤 孝江君
理 事
古庄 玄知君
こやり隆史君
打越さく良君
川合 孝典君
横山 信一君
委 員
有村 治子君
岡田 直樹君
鈴木 宗男君
福山 守君
山崎 正昭君
山谷えり子君
脇 雅昭君
泉 房穂君
福島みずほ君
小林さやか君
嘉田由紀子君
安達 悠司君
仁比 聡平君
北村 晴男君
国務大臣
法務大臣 平口 洋君
副大臣
法務副大臣 三谷 英弘君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 古川 直季君
法務大臣政務官 福山 守君
外務大臣政務官 島田 智明君
文部科学大臣政
務官 福田かおる君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 清藤 健一君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 桝野 龍太君
内閣府大臣官房
審議官 河合 宏一君
警察庁長官官房
審議官 松田 哲也君
警察庁長官官房
審議官 鈴木 敏夫君
総務省大臣官房
審議官 荒井 陽一君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 村松 秀樹君
法務省大臣官房
司法法制部長 内野 宗揮君
法務省民事局長 松井 信憲君
法務省刑事局長 佐藤 淳君
法務省矯正局長 日笠 和彦君
法務省保護局長 吉川 崇君
法務省人権擁護
局長 杉浦 直紀君
出入国在留管理
庁次長 内藤惣一郎君
公安調査庁次長 霜田 仁君
外務省大臣官房
審議官 濱本 幸也君
外務省大臣官房
参事官 大塚 建吾君
外務省大臣官房
参事官 上田 肇君
文部科学省大臣
官房審議官 橋爪 淳君
文部科学省大臣
官房文部科学戦
略官 今村 聡子君
厚生労働省大臣
官房審議官 榊原 毅君
厚生労働省大臣
官房審議官 古舘 哲生君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(再審制度の見直しに関する件)
(ヘイトスピーチ解消法に関する件)
(いわゆる人質司法に関する件)
(外国人との共生社会の実現に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(離婚後の子の養育に関する件)
(外国人労働者の受入れに関する件)
(難民認定制度に関する件)
(出入国在留管理の現状に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十九日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 脇 雅昭君
十一月二十日
辞任 補欠選任
脇 雅昭君 山崎 正昭君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 伊藤 孝江君
理 事
古庄 玄知君
こやり隆史君
打越さく良君
川合 孝典君
横山 信一君
委 員
有村 治子君
岡田 直樹君
鈴木 宗男君
福山 守君
山崎 正昭君
山谷えり子君
脇 雅昭君
泉 房穂君
福島みずほ君
小林さやか君
嘉田由紀子君
安達 悠司君
仁比 聡平君
北村 晴男君
国務大臣
法務大臣 平口 洋君
副大臣
法務副大臣 三谷 英弘君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 古川 直季君
法務大臣政務官 福山 守君
外務大臣政務官 島田 智明君
文部科学大臣政
務官 福田かおる君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 清藤 健一君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 桝野 龍太君
内閣府大臣官房
審議官 河合 宏一君
警察庁長官官房
審議官 松田 哲也君
警察庁長官官房
審議官 鈴木 敏夫君
総務省大臣官房
審議官 荒井 陽一君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 村松 秀樹君
法務省大臣官房
司法法制部長 内野 宗揮君
法務省民事局長 松井 信憲君
法務省刑事局長 佐藤 淳君
法務省矯正局長 日笠 和彦君
法務省保護局長 吉川 崇君
法務省人権擁護
局長 杉浦 直紀君
出入国在留管理
庁次長 内藤惣一郎君
公安調査庁次長 霜田 仁君
外務省大臣官房
審議官 濱本 幸也君
外務省大臣官房
参事官 大塚 建吾君
外務省大臣官房
参事官 上田 肇君
文部科学省大臣
官房審議官 橋爪 淳君
文部科学省大臣
官房文部科学戦
略官 今村 聡子君
厚生労働省大臣
官房審議官 榊原 毅君
厚生労働省大臣
官房審議官 古舘 哲生君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(再審制度の見直しに関する件)
(ヘイトスピーチ解消法に関する件)
(いわゆる人質司法に関する件)
(外国人との共生社会の実現に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(離婚後の子の養育に関する件)
(外国人労働者の受入れに関する件)
(難民認定制度に関する件)
(出入国在留管理の現状に関する件)
─────────────
伊
伊藤孝江#1
○委員長(伊藤孝江君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山崎正昭さんが委員を辞任され、その補欠として脇雅昭さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山崎正昭さんが委員を辞任され、その補欠として脇雅昭さんが選任されました。
─────────────
伊
伊藤孝江#2
○委員長(伊藤孝江君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官桝野龍太さん外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
古
古庄玄知#5
○古庄玄知君 おはようございます。
早速質問に入らせていただきます。
私の地元大分県佐賀関で、十一月十八日十七時四十三分頃、大火災が発生いたしました。百七十棟以上が延焼して、百二十一世帯百八十人が今避難していると、そういう状況です。五〇%以上が高齢者と、そういう町でございます。
国の方は、自衛隊として早速災害派遣していただきまして、また、災害救助法の適用をしていただきました。これ、非常に感謝しております。ただ、まだ被災した方々や地域に対して更なる支援をお願いしたいというところで、具体的には、被災者生活再建支援制度の活用の拡充、それから激甚災害に準じた対応、それから災害復旧事業の早期適用や防災・減災事業等の活用、それから特別交付税の早急な措置などにより大分県や大分市への財政支援をお願いしたいと。それから、災害廃棄物が多数出ておりますのでその処理もお願いしたいなど、様々な法整備を駆使した支援が必要だと思いますので、是非、国の方として力強いこの点に関する支援をするという意気込みをお願いいたします。
この発言だけを見る →早速質問に入らせていただきます。
私の地元大分県佐賀関で、十一月十八日十七時四十三分頃、大火災が発生いたしました。百七十棟以上が延焼して、百二十一世帯百八十人が今避難していると、そういう状況です。五〇%以上が高齢者と、そういう町でございます。
国の方は、自衛隊として早速災害派遣していただきまして、また、災害救助法の適用をしていただきました。これ、非常に感謝しております。ただ、まだ被災した方々や地域に対して更なる支援をお願いしたいというところで、具体的には、被災者生活再建支援制度の活用の拡充、それから激甚災害に準じた対応、それから災害復旧事業の早期適用や防災・減災事業等の活用、それから特別交付税の早急な措置などにより大分県や大分市への財政支援をお願いしたいと。それから、災害廃棄物が多数出ておりますのでその処理もお願いしたいなど、様々な法整備を駆使した支援が必要だと思いますので、是非、国の方として力強いこの点に関する支援をするという意気込みをお願いいたします。
古
古川直季#6
○大臣政務官(古川直季君) お答えいたします。
大分県大分市での火災について、十一月二十日八時時点で、人的被害として、死者一名、安否不明の方一名、負傷者一名、百七十棟以上の建物の焼損被害が生じ、百八名の方が避難所に避難されているとの報告を受けており、更なる延焼を阻止すべく、消防、自衛隊等が一体となって消火活動を行っているものと承知しております。
お亡くなりになられた方の御冥福をお祈りするとともに、被災された全ての方々にお見舞いを申し上げます。
政府としては、官邸危機管理センターに情報連絡室を設置して、被害情報の収集と集約、そして災害応急対策の調整に当たるとともに、大分県知事からの災害派遣要請を受けた自衛隊が消防と連携して空中消火活動を行うなど、関係機関の連携の下で、被災自治体とともに現地の住民の皆様の安全確保に力を尽くしているところです。
また、大分県が大分市に速やかに災害救助法を適用したことから、避難所の設置に係る費用などが国庫負担の対象となります。
今後とも、被災自治体、関係省庁と緊密に連絡しながら、政府を挙げて最大限の支援を行ってまいります。
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お亡くなりになられた方の御冥福をお祈りするとともに、被災された全ての方々にお見舞いを申し上げます。
政府としては、官邸危機管理センターに情報連絡室を設置して、被害情報の収集と集約、そして災害応急対策の調整に当たるとともに、大分県知事からの災害派遣要請を受けた自衛隊が消防と連携して空中消火活動を行うなど、関係機関の連携の下で、被災自治体とともに現地の住民の皆様の安全確保に力を尽くしているところです。
また、大分県が大分市に速やかに災害救助法を適用したことから、避難所の設置に係る費用などが国庫負担の対象となります。
今後とも、被災自治体、関係省庁と緊密に連絡しながら、政府を挙げて最大限の支援を行ってまいります。
古
古庄玄知#7
○古庄玄知君 ありがとうございました。
じゃ、次の質問に行かせていただきます。
今、日本には約三十万人ぐらいのイスラム教徒の方々、ムスリムというんですが、が居住しております。このムスリムの方々は、宗教上の理由から火葬ではなく土葬ということがこれはもう譲れないことになっておりまして、土葬されますと地下水が汚染するんじゃないかとか、あるいは環境に悪影響を与えるんじゃないかとか、そういうことで地元の住民の方々と対立したり、また、地元の住民でも、いや、別にそれはいいんじゃないかということで、いや、悪いということで、地元住民の間でも分断、対立が起こっていると、そういう状況が発生しております。
そこで、この点については、墓地埋葬法は土葬でも火葬でもいずれも問わないみたいな形になっているんですが、これは地方自治体一つで解決できる問題じゃなくて、やっぱり国の方が一つの指針を出すべき、そういう時期に来ているんじゃないかなというふうに思いますので、この点について、国として、どういうふうに外国人との共生社会を実現するという観点からも国が考えていくのか、法務大臣に見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →じゃ、次の質問に行かせていただきます。
今、日本には約三十万人ぐらいのイスラム教徒の方々、ムスリムというんですが、が居住しております。このムスリムの方々は、宗教上の理由から火葬ではなく土葬ということがこれはもう譲れないことになっておりまして、土葬されますと地下水が汚染するんじゃないかとか、あるいは環境に悪影響を与えるんじゃないかとか、そういうことで地元の住民の方々と対立したり、また、地元の住民でも、いや、別にそれはいいんじゃないかということで、いや、悪いということで、地元住民の間でも分断、対立が起こっていると、そういう状況が発生しております。
そこで、この点については、墓地埋葬法は土葬でも火葬でもいずれも問わないみたいな形になっているんですが、これは地方自治体一つで解決できる問題じゃなくて、やっぱり国の方が一つの指針を出すべき、そういう時期に来ているんじゃないかなというふうに思いますので、この点について、国として、どういうふうに外国人との共生社会を実現するという観点からも国が考えていくのか、法務大臣に見解をお伺いしたいと思います。
平
平口洋#8
○国務大臣(平口洋君) 政府におきましては、令和四年六月に決定した外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおいて、目指すべき外国人との共生社会のビジョンとして、安心、安全な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会の三つを掲げ、政府一丸となって各種施策を進めているところでございます。
御指摘の墓地の問題に関しては、厚生労働省において適切に対応されるものと承知をいたしております。法務省としましても、引き続き関係省庁及び地方公共団体と連携してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘の墓地の問題に関しては、厚生労働省において適切に対応されるものと承知をいたしております。法務省としましても、引き続き関係省庁及び地方公共団体と連携してまいりたいと考えております。
古
古庄玄知#9
○古庄玄知君 もうちょっと具体的に聞いていきたいと思うんですけれども、まず、国の責任において宗教的多様性に対応した墓地整備の基本的な方針を示してもらいたいと思うんですが、この点について政府参考人の御意見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →榊
榊原毅#10
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。
墓地、埋葬等に関する法律において、墓地経営の許可等については、住民の宗教的感情や風習、各地方の地理的条件や周辺の生活環境等を十分に踏まえ、地域の実情に応じて行う必要があることから、都道府県等の自治事務とされてございます。
その上で、厚生労働省では、地方自治体への技術的助言として、平成十二年に墓地経営・管理の指針を策定し、墓地の経営の許可に当たっての考え方をお示ししているところであり、各自治体におかれては、それらを参考に丁寧に検討、調整いただきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →墓地、埋葬等に関する法律において、墓地経営の許可等については、住民の宗教的感情や風習、各地方の地理的条件や周辺の生活環境等を十分に踏まえ、地域の実情に応じて行う必要があることから、都道府県等の自治事務とされてございます。
その上で、厚生労働省では、地方自治体への技術的助言として、平成十二年に墓地経営・管理の指針を策定し、墓地の経営の許可に当たっての考え方をお示ししているところであり、各自治体におかれては、それらを参考に丁寧に検討、調整いただきたいと考えているところでございます。
古
榊
榊原毅#12
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。
墓地、埋葬等に関する法律において、墓地経営の許可等については、住民の宗教的感情や風習など、それから各地方の地理的条件、周辺の生活環境等を十分に踏まえ、実情に応じて行う必要があることから、自治事務とされているところでございます。
墓地の整備等につきましては、各地方自治体において、そうした地域の実情も踏まえつつ、また住民感情にも配慮していただきながら、丁寧に検討、調整いただきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →墓地、埋葬等に関する法律において、墓地経営の許可等については、住民の宗教的感情や風習など、それから各地方の地理的条件、周辺の生活環境等を十分に踏まえ、実情に応じて行う必要があることから、自治事務とされているところでございます。
墓地の整備等につきましては、各地方自治体において、そうした地域の実情も踏まえつつ、また住民感情にも配慮していただきながら、丁寧に検討、調整いただきたいと考えているところでございます。
古
古庄玄知#13
○古庄玄知君 土葬が周辺環境に与える影響、主に水質とか衛生ですね、について科学的に検証してガイドラインを策定していただきたいと思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →榊
榊原毅#14
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。
厚生労働省では、平成十二年に各自治体に対して墓地経営・管理の指針をお示ししております。その中で、墓地の設置場所について、周辺の環境との調和に配慮されていること、地域の実情に応じて学校、病院その他の公共施設、住宅、河川等との距離が一定以上あること等を求めることが考えられるとお示ししているところでございます。
墓地の整備等については、各地方自治体において、こうした地域の実情も踏まえながら、住民感情にも配慮いただきながら、丁寧に検討、調整いただきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →厚生労働省では、平成十二年に各自治体に対して墓地経営・管理の指針をお示ししております。その中で、墓地の設置場所について、周辺の環境との調和に配慮されていること、地域の実情に応じて学校、病院その他の公共施設、住宅、河川等との距離が一定以上あること等を求めることが考えられるとお示ししているところでございます。
墓地の整備等については、各地方自治体において、こうした地域の実情も踏まえながら、住民感情にも配慮いただきながら、丁寧に検討、調整いただきたいと考えているところでございます。
古
古庄玄知#15
○古庄玄知君 墓地計画に際しては、地域住民への丁寧な説明と理解増進を図るとともに、地方自治体への支援を行っていただきたいと思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →榊
榊原毅#16
○政府参考人(榊原毅君) お答え申し上げます。
厚生労働省では、地方自治体への技術的助言として、平成十二年に墓地経営・管理の指針を策定しているところでございます。
墓地の整備等については、この指針も参考としながら、各地方自治体において、地域の風習や住民が信仰している宗教の状況、墓地の候補地やその周辺環境や地域の実情を踏まえながら、そして住民感情にも配慮いただきながら、丁寧に検討、調整いただきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →厚生労働省では、地方自治体への技術的助言として、平成十二年に墓地経営・管理の指針を策定しているところでございます。
墓地の整備等については、この指針も参考としながら、各地方自治体において、地域の風習や住民が信仰している宗教の状況、墓地の候補地やその周辺環境や地域の実情を踏まえながら、そして住民感情にも配慮いただきながら、丁寧に検討、調整いただきたいと考えているところでございます。
古
古庄玄知#17
○古庄玄知君 ありがとうございました。
では、次の質問にまいりたいと思います。
再審についてお伺いしたいと思います。
袴田事件、有名な袴田事件、この前ありました。無罪判決が出ました。それから、福井女子中学生殺人事件、前川さん、これも無罪判決が出ております。それから、冤罪としては、大川原化工機、こういう事件もありました。
こういうふうに、この頃というか、冤罪や再審無罪判決が多発しているんじゃないかなということを我々思うんですけれども、こういう状況に対する法務大臣の認識、特に訴追者である検察官との関係においていかなる認識を持っているのか、法務大臣の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →では、次の質問にまいりたいと思います。
再審についてお伺いしたいと思います。
袴田事件、有名な袴田事件、この前ありました。無罪判決が出ました。それから、福井女子中学生殺人事件、前川さん、これも無罪判決が出ております。それから、冤罪としては、大川原化工機、こういう事件もありました。
こういうふうに、この頃というか、冤罪や再審無罪判決が多発しているんじゃないかなということを我々思うんですけれども、こういう状況に対する法務大臣の認識、特に訴追者である検察官との関係においていかなる認識を持っているのか、法務大臣の見解をお伺いしたいと思います。
平
平口洋#18
○国務大臣(平口洋君) 個別事件における裁判所の判断に関わる事項について、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、当然のことながら、犯人でない人を処罰することはあってはならないということだと認識しております。
あくまで一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省し、今後の捜査、公判の教訓とするなど、「検察の理念」を踏まえ、基本に忠実で適正な捜査・公判活動の遂行に努めているものと承知をいたしております。
引き続き、こうした基本に忠実で適正な捜査、公判遂行に努めていくことが肝要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →その上で、当然のことながら、犯人でない人を処罰することはあってはならないということだと認識しております。
あくまで一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省し、今後の捜査、公判の教訓とするなど、「検察の理念」を踏まえ、基本に忠実で適正な捜査・公判活動の遂行に努めているものと承知をいたしております。
引き続き、こうした基本に忠実で適正な捜査、公判遂行に努めていくことが肝要であるというふうに考えております。
古
古庄玄知#19
○古庄玄知君 今、再審の法律を整備すべきだというふうな機運が高まっております。
どういうふうな考え方を持ってこの再審に取り組むかというのが大きな問題であって、再審というのはこれは邪魔なものだと、こんなものは要らぬと、そういうふうな消極的な考えで取り組むのか、それとも、冤罪被害者を最後に救済する、本当、人権救済のための制度だと、そういうふうな考えで取り組むかによって、取り組み方というのは大きく変わってくるというふうに思います。
そこで、法務大臣にお尋ねしますけれども、法務大臣は、この再審制度というのは無駄な制度である、あるいは邪魔な制度であるというふうに考えるのか、人権救済の最後のとりでだというふうに考えておるのか、そこを法務大臣の見解をお尋ねします。
この発言だけを見る →どういうふうな考え方を持ってこの再審に取り組むかというのが大きな問題であって、再審というのはこれは邪魔なものだと、こんなものは要らぬと、そういうふうな消極的な考えで取り組むのか、それとも、冤罪被害者を最後に救済する、本当、人権救済のための制度だと、そういうふうな考えで取り組むかによって、取り組み方というのは大きく変わってくるというふうに思います。
そこで、法務大臣にお尋ねしますけれども、法務大臣は、この再審制度というのは無駄な制度である、あるいは邪魔な制度であるというふうに考えるのか、人権救済の最後のとりでだというふうに考えておるのか、そこを法務大臣の見解をお尋ねします。
平
平口洋#20
○国務大臣(平口洋君) 言うまでもなく、人権救済の最後の手段であると考えております。
ただ、内容については、現在法制審議会で審議中でございますので、お答えは差し控えたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、内容については、現在法制審議会で審議中でございますので、お答えは差し控えたいと思います。
古
古庄玄知#21
○古庄玄知君 再審に関しては、再審冤罪議連が、鈴木宗男先生が御尽力されて立ち上げた議連があるんですが、こういう議連が一年以上にわたって研究、検討をし、本年の六月十八日に、野党六党の共同提案で改正案を国会に提出しております。
今まで、検察庁とすれば、この再審については極めて後ろ向きであった、再審なんか要らないと、そんなもの改正する必要はないと、そういうふうな考え方であっただろうと我々は認識しておりますけれども、どういうわけか、その議連が法案を提出するちょっと前の四月になって、法制審議会再審部会というのを急に立ち上げたんですね。
そこで、法務大臣、法務大臣じゃないか、済みません、刑事局長にお尋ねしますけれども、この時期にあえて法制審議会というのを、議連のじゃなくて別建てで、この時期にあえてこれを立ち上げたその真意というか目的というか、それについてお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →今まで、検察庁とすれば、この再審については極めて後ろ向きであった、再審なんか要らないと、そんなもの改正する必要はないと、そういうふうな考え方であっただろうと我々は認識しておりますけれども、どういうわけか、その議連が法案を提出するちょっと前の四月になって、法制審議会再審部会というのを急に立ち上げたんですね。
そこで、法務大臣、法務大臣じゃないか、済みません、刑事局長にお尋ねしますけれども、この時期にあえて法制審議会というのを、議連のじゃなくて別建てで、この時期にあえてこれを立ち上げたその真意というか目的というか、それについてお尋ねしたいと思います。
佐
佐藤淳#22
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。
再審制度につきましては、近時、一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなど、法改正に関するものを含めまして様々な議論がなされているものと承知しております。
また、法務省で開催していた、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会という協議会が開催されておりまして、ここにおきまして複数回にわたり御協議いただいていたところ、令和七年二月の会議におきまして、再審制度については法制審議会において更に検討を深めるべきとの御意見が示され、異論が見られなかったところでございます。
そこで、こうした議論の動向等を踏まえまして、再審手続に関する規律の在り方につきまして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、幅広い観点から検討していただくため、法務大臣において、同年三月、法制審議会に諮問をし、以後、法制審議会において精力的に御議論をいただいているところでございます。
この発言だけを見る →再審制度につきましては、近時、一部の再審請求事件について審理の長期化が指摘されるなど、法改正に関するものを含めまして様々な議論がなされているものと承知しております。
また、法務省で開催していた、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会という協議会が開催されておりまして、ここにおきまして複数回にわたり御協議いただいていたところ、令和七年二月の会議におきまして、再審制度については法制審議会において更に検討を深めるべきとの御意見が示され、異論が見られなかったところでございます。
そこで、こうした議論の動向等を踏まえまして、再審手続に関する規律の在り方につきまして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、幅広い観点から検討していただくため、法務大臣において、同年三月、法制審議会に諮問をし、以後、法制審議会において精力的に御議論をいただいているところでございます。
古
古庄玄知#23
○古庄玄知君 こういうふうに、議連が法案の提出を図っているのと軌を一にして、同一案件について法務省の方が法制審議会を立ち上げて審議したことというのは、過去事例はあったんでしょうか。それとも今回が初めてでしょうか。
この発言だけを見る →内
内野宗揮#24
○政府参考人(内野宗揮君) お答え申し上げます。
議員立法による法案提出の動きと同時期に、法制審議会におきましてその法案の内容に関連する事項につき部会を立ち上げて審議した例が過去にあったか否かということにつきましては、法務省としては、そういった事例、把握はしておらないということでございます。
この発言だけを見る →議員立法による法案提出の動きと同時期に、法制審議会におきましてその法案の内容に関連する事項につき部会を立ち上げて審議した例が過去にあったか否かということにつきましては、法務省としては、そういった事例、把握はしておらないということでございます。
古
内
古
内
内野宗揮#28
○政府参考人(内野宗揮君) 繰り返しの御答弁でありますけれども、法務省としてはそのような、過去に、事例につきましては、事例として把握はしておらないということでございます。
この発言だけを見る →古
古庄玄知#29
○古庄玄知君 今日お配りした資料の一と二を示します。
資料一がこの法制審議会のメンバーですね。これを資料二で私の方が分析というか分けたんですが、これによると、裁判官が三人、学者が八人、弁護士が四人、検察官五人、法務省、警察庁が五人。検察、法務省、警察合わせて十人、こういう構成になっております。もちろん、検察、法務、警察というのは再審について後ろ向きな姿勢だというふうに思います。
今度、学者八人。学者八人に関して、時事通信の方が再審を専門的に研究している人たちに行ったアンケート、十九人が回答したんですが、そのうち十三人がこの学者委員については不適切、四人がどちらかといえば不適切というふうに、十九人のほとんどがこの学者委員は不適切な人選だと、こういうふうに言っています。中には、この学者委員は再審法改革に消極的な法務省の意見を代弁する研究者ばかり、あるいは、これまで積極的に研究してきた方が選ばれていないと、こういうふうに、再審の専門の研究者の方はそういうふうに言っています。
これ、法制審議会、法制審議会と言うけれども、要は、法務・検察寄りの人選をして法務・検察寄りの構成メンバーで固めれば、法務・検察寄りの、そういう再審について後ろ向きの意見が出てくるのは当然だと思いますね。
今一番大きな問題は、証拠開示の範囲をどうするか、それから、検察官の再審開始決定に対する抗告を認めるか認めないかという点が極めて大きな問題です。それが認められなければ、袴田さんが無罪になっていない可能性も高いし、福井事件の前川さんが無罪になっていない可能性だって高いわけなんです。
そういうふうに、人選によって大きくこの再審法改正が変わってくるということで、この人選について、法務省とすれば、これは公正な人選だというふうに考えるのか、あるいは何らかの意図を持った人選なのか、その辺について法務省の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →資料一がこの法制審議会のメンバーですね。これを資料二で私の方が分析というか分けたんですが、これによると、裁判官が三人、学者が八人、弁護士が四人、検察官五人、法務省、警察庁が五人。検察、法務省、警察合わせて十人、こういう構成になっております。もちろん、検察、法務、警察というのは再審について後ろ向きな姿勢だというふうに思います。
今度、学者八人。学者八人に関して、時事通信の方が再審を専門的に研究している人たちに行ったアンケート、十九人が回答したんですが、そのうち十三人がこの学者委員については不適切、四人がどちらかといえば不適切というふうに、十九人のほとんどがこの学者委員は不適切な人選だと、こういうふうに言っています。中には、この学者委員は再審法改革に消極的な法務省の意見を代弁する研究者ばかり、あるいは、これまで積極的に研究してきた方が選ばれていないと、こういうふうに、再審の専門の研究者の方はそういうふうに言っています。
これ、法制審議会、法制審議会と言うけれども、要は、法務・検察寄りの人選をして法務・検察寄りの構成メンバーで固めれば、法務・検察寄りの、そういう再審について後ろ向きの意見が出てくるのは当然だと思いますね。
今一番大きな問題は、証拠開示の範囲をどうするか、それから、検察官の再審開始決定に対する抗告を認めるか認めないかという点が極めて大きな問題です。それが認められなければ、袴田さんが無罪になっていない可能性も高いし、福井事件の前川さんが無罪になっていない可能性だって高いわけなんです。
そういうふうに、人選によって大きくこの再審法改正が変わってくるということで、この人選について、法務省とすれば、これは公正な人選だというふうに考えるのか、あるいは何らかの意図を持った人選なのか、その辺について法務省の見解をお伺いいたします。