打越さく良の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○打越さく良君 ちょっと、そのような答弁だと、また引き続き私も別の機会に追及をしたいと思います。
七番目ですけれども、先ほど指摘したとおり、総理からの大臣への指示書には、差別や虐待のない社会を目指しとありました。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣と協力して共生社会の実現に必要な環境整備を着実に進めるとあります。
といっても、管理ばかりが強調され、共生社会の前提となる差別解消への取組が不明確と言わざるを得ません。共生社会の前提として、差別解消のための取組が必要であるはずです。
二〇一六年、ヘイトスピーチ解消法が制定されました。ヘイトスピーチにさらされてきた方々は、この法律に希望を見出しました。確かに、この法律、大変大きな意義がございました。解消法の三類型、脅迫型、侮辱型、排除型に当たるものは、一定の数は、デモについて数は減ったと言われています。しかしながら、残念ながらなくなったわけではございません。
資料を御覧ください。
東京都が東京都人権尊重条例に基づいて不当な差別的言動と認めた表現活動をウェブサイトに公表しています。資料は二〇二四年十二月五日に公表したものです。初めはこれ全部読み上げようかと思っていましたけれども、非常に私自身が胸が苦しいので、一部のみを引用させていただきます。
不法滞在者は日本から出ていけ、不法滞在者、それを一匹残らず日本国内からたたき出す等の発言を含む令和六年五月十九日の東京都新宿区内の拡声機等による表現活動、本国へ突き返して、煮るなり焼くなり好きなようにやってくれと、日本に要らねえんだよとの発言がなされた令和六年五月二十六日の東京都新宿区内の拡声機等による表現活動、こうした表現活動についてが紹介されている次第です。
大臣、こうした現状を御存じでしょうか。