島田智明の発言 (法務委員会)
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○大臣政務官(島田智明君) 旅券の作成に当たっては、百九十三か国が加盟する国際民間航空機関、ICAOにおいて定められた国際標準にのっとり対応する必要があるため、現在、我が国は、旅券のICチップ及び顔写真ページのMRZ、機械読み取り領域には法律上の氏名として戸籍上の氏名を記載することとしております。
外務省としては、旅券について、一九五九年、昭和三十四年から、顔写真ページの姓に続けて括弧書きで旧姓を併記する取組を開始しました。ただし、券面に旧姓であることの記載がなかったため、旧姓併記が外国の入管当局に理解されやすいよう、二〇二一年、令和三年四月から、括弧書きで印字された旧姓の上に、旧姓、フォーマーサーネームの記載を付け加えました。また、旧姓併記の旅券を所持した方が入出国の現場等で求められた際に御活用いただけるよう、英文付きの別名併記リーフレットを配付しております。
今後とも、このような取組を通じて旧姓の通称使用に伴う不便の解消にできる限り努めてまいります。