三谷英弘の発言 (法務委員会)
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○副大臣(三谷英弘君) まず、嘉田委員がこれまで情熱を持って共同親権導入に向けて、それこそ様々な形で叱咤激励を含めて取り組んでまいられたことに敬意を表したいと思います。
その上ででございますが、御指摘のとおり、未成年の子の父母が離婚する場合には、父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費など、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。
また、令和六年の法改正によりまして、子供の利益確保の観点から離婚後の共同親権が導入されることになりますが、これがうまく回っていくためには、民法第七百六十六条第一項に明記されます子の監護の分掌、すなわち離婚後におきまして父母双方が子供の監護についてどのように役割を分担するのか、この取決めを適切にしていただくことが極めて重要ということになります。子の利益を確保する観点から、御指摘の共同養育計画の作成の促進というものは極めて重要な課題だと認識をしております。
もっとも、先ほど御指摘いただいたとおり、我が国の離婚全体の九割を占める協議離婚では、公的機関の関与が少ないことから、共同養育計画の作成を促進するには、相談窓口としても大きな役割を果たすことになります自治体における支援の拡充というものがとても重要な課題となると認識しております。
法務省におきましては、関係府省庁等連絡会議において取りまとめられたQアンドA形式の解説資料を活用するなどして、こども家庭庁や文科省あるいは内閣府、そういった参加府省庁等と連携をさせていただいて、自治体の関係部署への周知、広報に取り組んでいるところでございます。
また、法務省としては、本年度、共同養育計画の作成促進に関する調査研究を委託しておりまして、そこでは、自治体の協力を得て、支援に関わる部署や職種によるネットワークの構築等について検討が行われています。その成果として得られた適切な支援モデルは、支援を所管する関係府省庁等とも連携し、横展開を図ってまいりたいというふうに考えています。
もちろん、この取組にはやり過ぎということはございません。ですから、御指摘のとおり、この様々な声、これまでもいただいてまいりましたが、引き続き、共同養育計画の作成の促進に向けた周知、広報ですとか、調査研究の成果の活用にしっかりと取り組んでいきたいと考えています。