仁比聡平の発言 (法務委員会)
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○仁比聡平君 いや、驚くべき答弁なんですよね。インタビュー、重要だと言いながら、やらなかった、不認定にした。で、裁判でどう判決されたか。大阪地裁はこう言っています。
原告がレズビアンであることを理由に、警察官らに逮捕、勾留され、棒で殴られるなどの暴行を受け、相当な傷害を負ったにもかかわらず、敗血症に至るなど重症化するまで、相当長期間にわたって、適切な医療を受けられないまま、身柄を拘束されていたことが認められることからすると、原告がウガンダに帰国すれば、同様に、原告がレズビアンであることを理由に警察官らに逮捕、勾留され、暴行を受けるおそれがあると言えるので、通常人が原告の立場に置かれた場合にも上記のような暴行を受ける恐怖を抱くような客観的事情が存在すると言える。
これは、難民条約、あるいは入管が一般論として難民認定の手引として出している、そうした難民該当性に当たるというのが判決ですよ。だから確定したんですよ。
私が問うているのは、裁判所が原告、難民申請者のお話を丁寧に聞いて、吟味をしていく、その下で、ウガンダという国、あるいはアフリカ諸国のこうした出身国の情報をしっかりと吟味をするということをした結果、こうした難民該当性の事実が認定されるでしょう。ところが、入管庁は、その話も聞かずに不認定にして、追い返そうとしたわけでしょう。そこに反省はないんですかということなんですよ。
というのは、チュニジア国籍のゲイの当事者に関して同じように難民認定が求められた事案がありますが、二〇二四年七月に大阪地裁が難民該当性を認める判決を出しました。ところが、国、つまり入管庁は、これに対して控訴して、今年の二月に大阪高等裁判所から、いや、何を言っているんだといって、難民として該当するんだという判決を受けているわけですよね。つまり、二年前に入管法改定を審議したときに厳しく指摘をされました、このインタビューの重要性というのは。ところが、何の反省もなく、今年の二月まで争い続けている。全く変わっていないということなんじゃないですか。
そこで、数字をお尋ねしたいと思うんですが、二〇二〇年以降、つまり、この五年間ですね、審査請求で口頭意見陳述の申立てが行われたという事案について、実際に口頭意見陳述が実施された事案、これは各年何件ずつありますか。