北村晴男の発言 (法務委員会)

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○北村晴男君 ありがとうございます。日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。お疲れのところ恐縮です。
 さて、まず第一に、不起訴処分等となった外国人の国外退去についてお聞きします。
 愛知県警は、令和四年四月、ペルー国籍で住所不定、無職の男を未成年者誘拐の疑いで逮捕し、その後、監禁の疑いで再逮捕しました。男は、同年三月、集合住宅の空き部屋で女子高校生十六歳に首を絞めるなどの暴行を加えて部屋から連れ出し、四月には、当時の自宅に閉じ込め、出入りを監視して八日間監禁した疑いがあったものです。その後、この男は不起訴処分となりました。
 このペルー人の男は、翌年二月、広島県で殺人未遂を犯し、懲役十二年の判決を受けました。男は、令和四年十一月に十九歳の女性と知り合い、交際を開始して、その後、執拗に結婚を迫るなどしていたところ、事件当日は女性宅に窓ガラスをたたき割って侵入、女性とその姉二十七歳に馬乗りになって首をはさみで複数回刺すなどしたとされています。
 現行法の入管法二十四条によれば、殺人、暴行など様々な刑法犯などにより拘禁刑に処せられた者は強制退去させることが可能と認識しています。しかしながら、それらの犯罪の嫌疑を受けて、例えば逮捕、勾留された者が不起訴処分となった場合や罰金刑に処せられた場合には、強制退去させることはできないものと認識しています。そのために、このペルー人の男は、不起訴処分後も日本に在留し続け、凶悪な殺人未遂の犯行に及んだものであります。
 不起訴処分の中には、起訴猶予、すなわち被疑事実は明白だが、犯罪後の状況などによって起訴は不要とされたものや、犯行時の心神喪失を理由とするもの、親告罪において告訴が取り消されたもの、嫌疑不十分とされる場合など多種多様であり、それらや罰金刑に処せられた者の中には、社会の治安の悪化を防ぎ、日本人の生命、身体、財産を守るためにその者を国外に退去すべき場合が多く含まれていると思われます。
 とりわけ外国人の被疑者について嫌疑不十分とされるケースの中には、最近特に、通訳の手配に時間が掛かったり、通訳をもってしても被疑者との意思疎通について日本人の被疑者と比較して格段に時間が掛かる、そのために法定の身柄拘束期間最大二十三日では容疑を固められなかったケースが極めて多いとされています。私も警察担当者等からその事情を聞いております。
 近年、重大な犯罪を犯した外国人が次々と不起訴となり、同一人物が再犯を重ねる事例が散見され、これが日本社会において不安視され、重大問題となっている状況があります。
 そこで、お聞きします。
 例えば、入管側が警察が収集した証拠や当該被疑者の危険性に関する警察官の意見などを共有できる仕組みを構築した上で、不起訴や罰金刑になった場合でも、個別の事情を勘案し、将来罪を犯す危険性が疑われる者については直ちに国外退去させることができる条項を加えて入管法を改正すべきであると考えますが、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 北村晴男

speaker_id: 32475

日付: 2025-11-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会