片山さつきの発言 (本会議)
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○国務大臣(片山さつき君) 石垣議員から、補正予算の緊要性についてお尋ねがありました。
補正予算は、財政法第二十九条において、法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出を行う場合などに作成することができるとされております。
このように義務的経費の不足以外について緊要性が求められているのは、当初予算は年間に必要となる経費について編成時における合理的な予測に基づき計上するものであることから、補正予算は、当初予算編成時には予見し得なかった事態への対処に当たり、予算を追加して執行することが必要な経費に限る趣旨であると承知しております。
次に、補正予算における施策についてお尋ねをいただきました。
補正予算については、これまでも、財政法第二十九条の規定にのっとり、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に充てるために編成してきたところでありますが、例えば、先端技術分野における技術開発や設備投資に関する支援などについては、計画などの決定後なるべく速やかに実施に取りかかることが望ましいことなどから、また物価高への対応については、複数年にわたって措置されているものでも、その時々の経済・物価動向等を踏まえて措置されていることなどから、補正予算での措置が中心となっている、又はその都度補正予算での対応となっている場合もあると考えております。
その上で、補正予算については、毎年、当初予算に計上すべきものは当初予算で計画的に計上し、時々の経済・物価動向等を踏まえ、各事業の必要性や緊要性を判断した結果、必要な事業を補正予算にするとの考え方の重要性は認識しており、今後の経済・物価動向等も見極めながら、予算全体のめり張り付けを行う中で、予算の在り方についても議論を深めてまいりたいと考えております。
また次に、今般の補正予算と来年度予算の関係についてお尋ねがありました。
十一月五日に開催された経済財政諮問会議において高市総理からは、令和八年度予算編成については、責任ある積極財政の考え方の下、令和七年度補正予算と一体となって編成するとの方針が示されており、今般の補正予算と来年度予算については一体として考えております。
次に、補正予算の編成と執行についてお尋ねがありました。
補正予算は予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出を行うために作成するものであり、今般の令和七年度補正予算についても、物価高への対応や危機管理投資、成長投資など、事業の必要性などを精査した上で、緊要性に基づき予算措置を行っております。
いずれも御指摘のように、年度をまたぐことを前提とするのではなく、まずは年度内の執行により速やかに実施すべき施策であり、各省庁において早期の予算執行に努めていただくことが重要だと考えております。
他方で、やむを得ない事由により年度内の支出が困難となった場合には、財政法の規定にのっとり翌年度への繰越しを行い、物価高への対応を始めとする本対策の効果を早期に発現させるため、効率的に予算を執行することも必要と考えております。
次に、予備費の追加についてお尋ねがありました。
今般の予備費の追加については、リスクへの備えとして、今後、仮に自然災害の発生、更なる物価高、熊被害の拡大等といった事態が生じた場合の予期せぬ財政需要に迅速に対応し、暮らしの安全、安心などを確保するために十分な額を措置するものです。
予備費は予見し難い予算の不足に充てるために設けられた制度であり、今回の措置についても、国民の暮らしを守る観点から、予算措置の在り方として適切かつ必要な対応であると考えております。
その上で、予備費の使用に当たっては、これまでも憲法、財政法の規定に従い、必要性や緊急性などを検討の上で使用を決定してきているところであり、引き続き適切な運用を行い、十分な説明責任を果たしていくことが重要であると考えております。
以上です。(拍手)
〔国務大臣小泉進次郎君登壇、拍手〕