高市早苗の発言 (予算委員会)
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○内閣総理大臣(高市早苗君) まず、高校生年代の扶養控除については、これは私から縮減に関する指示を出しているものではございませんが、一昨年に児童手当の拡充が決定されて以降の検討事項とされていることから、今、与党税制調査会で御議論されている最中だと承知しています。これは国民の皆様の御理解が得られるような丁寧な議論を行っていただきたいと考えております。
それから、年少扶養控除ですが、平成二十二年度税制改正で、所得控除から手当へという考え方の下、子ども手当の創設に伴って所得控除が廃止されたという経緯がございます。年少扶養控除を再び導入すべきか否かについては、こうした経緯もよく踏まえる必要があると考えています。
早生まれの話でございます。
早生まれ児童の御指摘について、所得税については、これ暦年で所得を把握しています。扶養控除についても、各年の十二月三十一日時点を基準として、扶養親族のその年の所得やその時点の年齢などによって控除の適用が判断されます。扶養控除の対象となるかどうかは、いわゆる成年扶養控除、老人扶養控除も含めて年齢が基準とされています。進学の有無、住居、就学状況、収入の額など、納税者及びその被扶養者がそれぞれいろいろな事情を抱えておられる中で、こうした多くの納税者を対象とする所得税において一定の基準を設けるという必要性から、制度全体の整合性や租税原則の一つでもある簡素さも踏まえて措置されていると承知しております。
ですから、こうした扶養控除の現在の取扱いについては一定の合理性があると認識しておりますので、御指摘いただいた見直しを行うことについては相当大変なことだと考えております。