黄川田仁志の発言 (こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会)
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○国務大臣(黄川田仁志君) まず、少し全体を説明させていただきたいと思います。
子供の出自を知る権利については、児童の権利に関する条約において、児童はできる限りその父母を知る権利を有すると規定されておりまして、重要な権利であると認識しております。
また、いわゆる内密出産を行う場合の母の身元情報の開示については、今御指摘のガイドラインにおいては、内密出産を受け入れる医療機関において、当該医療機関内で明文化した規定に基づきまして適切に管理した上で、その身元情報の開示方法、時期等については、母親の意向に基づき、医療機関から児童相談所を通じて当該子供が入所している施設の養親等に伝達することとしております。子供本人への開示時期等についても、ここもそうなんですが、母親の意向に基づきまして、児童相談所と施設や養親等が連携して判断し、対応するものと認識しております。
ですので、今医療機関の負担が大きいというお話がございましたが、この医療機関が判断するということではなくて、この子供本人への開示時期等については、母親の意向に基づいて児童相談所と施設や養親等が連携して判断し対応するものということでございます。