小泉進次郎の発言 (安全保障委員会)
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○小泉国務大臣 我が国が行う防衛装備の移転は、憲法前文において宣明された平和主義の精神にのっとったものでなければならないと考えています。
防衛装備移転三原則は、個別の案件ごとに厳格審査を行い、かつ、移転後の適正管理を確保することで国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を担保しているものであり、先生が御指摘の憲法の平和主義の精神にのっとったものであると考えています。
また、お尋ねのあった三月四日の衆議院予算委員会の私の答弁でありますけれども、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外への国への移転における特段の事情に関するものでしたが、このような防衛装備移転三原則に従った防衛装備の移転は憲法の平和主義の精神にのっとったものであり、御指摘の横畠当時の長官の答弁と矛盾するものではないと考えております。
なお、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンスバックですけれども、当時の与党ワーキンググループにおいて自民党と公明党で議論を重ねた結果、二〇二三年十二月の防衛装備移転三原則の運用指針の見直しによって可能となったものです。
このときの運用指針の見直しには河西先生も当事者の一人として御尽力いただいたと思いますけれども、より幅広い装備品の移転を可能にすると同時に、自衛隊法上の武器の直接移転や第三国移転については、国家安全保障会議で審議し公表することを基本とするなど、厳格な審査が行われることを確保することとして、我が国の防衛装備移転政策の歴史において重要な改正を共に実現することができました。
これまでのこうした議論も踏まえながら、政府として、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念及びこれまでの歩みを引き続き堅持しつつ、どのような案件を移転可能とすべきかについて検討を進めてまいります。