茂木敏充の発言 (安全保障委員会)
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○茂木国務大臣 国連憲章の二条の四、これは武力によります威嚇や武力の行使を原則として禁止する条項でありまして、武力不行使の原則と言われておりまして、一方で、五十一条の方は、武力攻撃を受けた場合には、個別的、集団的自衛権の発動、これを認める規定であります。ただ、これは安保理が措置を取るまでの間に限られておりまして、また、安保理への報告、これが必須ということにされております。
今回の事案がどうなのか、これに照らしてということでありますけれども、こういった法的な評価を行うに当たっては、各国はもちろんでありますが、専門家や国際社会の様々な議論も踏まえる必要がある、こんなふうに考えておりまして、国際法上の評価に関する各国の立場、これは様々でありまして、私が知っている限りといいますか持っている限りの情報でいいますと、確定的な法的評価を行っている国は非常に少ない、そんなふうに考えております。
また、専門家の間も含めて、国際社会においてもまさに様々な議論が行われているところでありまして、いずれにしても、我が国として、詳細な事実関係を十分把握する立場にないということから、確定的な評価ということ、これを行うことは困難である、そんなふうに考えております。