河西宏一の発言 (安全保障委員会)
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○河西委員 明確に御答弁いただきました。ありがとうございます。
まさに外為法四十八条には、許可処分ということが明記をされているわけでありますけれども、国家安全保障会議設置法二条には、所掌事務を審議をするというところでとどまっているわけであります。法文に基づいても、そういったことが言えるんだろうということであります。
続いて、まさにそういったプロセス、また、二層構造を経て行われる海外移転における許可でありますけれども、今回、自衛隊法上の武器を移転するに当たっては、国会への通知というものが制度化をされたわけであります。
そこで、防衛大臣にお伺いをしたいというふうに思いますけれども。
この国会への通知を制度化をなさった目的、これは何なんでしょうか。また、この当該通知は、国会のどの対象に対して、どのタイミングで、どういった内容が伝わる運用としておくのか。また、本委員会におきまして、理事会等で求めがあれば、これは基本的に国会で決めていくことでありますけれども、国会におけるそういった説明、関係閣僚あるいは政府参考人の方からの報告があり、そして、意見を求めるということがあるのか、この点について、現段階の御所見をいただきたいと思います。