福田毅の発言 (環境委員会)
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○福田政府参考人 お答え申し上げます。
軽油引取税につきましては、課税の対象となっていない重油や灯油などの混和による不正軽油が問題となっておりまして、元売業者の指定を受けていない事業者が軽油を製造し、これを自己消費したり他に譲渡する場合については、軽油引取税を申告納付いただく制度を設けているところであります。
石油化学製品製造業者が石油化学製品を製造するために元売業者等から軽油を引き取る場合には一定の免除措置が講じられておりますが、御指摘のような廃プラスチックから軽油を精製する場合のように、元売業者の指定を受けていない業者が軽油を製造し、これを自己消費したり他に譲渡する場合には、このような免除措置は講じられていないところであります。
資源循環の促進はカーボンニュートラルの実現に向け重要であると認識しております一方で、不正軽油対策として、御指摘の事例において、製造、譲渡される軽油が石油化学製品の原料の用途に限定されることの確認方法などにつきましても重要な課題と認識しておりまして、関係省庁とよく議論する必要があるものと考えております。