片山さつきの発言 (決算行政監視委員会)
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○片山国務大臣 まず、一般論として申し上げますと、当初予算や補正予算の編成に際しましては、その期間に必要となる個々の施策等について確実に予見できるものは、できる限り正確に経費を見積もった上で予算を計上するという、これが原則でございます。また、予備費につきましては、財政法二十四条に基づき、予見し難い予算の不足に充てるため、その時々の経済、物価動向等を踏まえ、予備費として相当と認める金額を予算に計上するということが原則でございます。
その上で申し上げますと、中東情勢への対応につきましては、これまでも、燃料油価格の激変緩和措置や、令和八年度予備費を活用した電気・ガス料金支援など、既に様々な支援策を講じてきており、そのような中で、今般の補正予算は、中東情勢がいまだ非常に不透明である中、必要に応じてタイムリーに対応することが重要であり、リスクの最小化という観点から、万全の対応を取れるようにするものであるということを御理解いただければと思います。
そういった考え方の下で、今回の補正予算は、一般予備費については、今後の災害対応等のリスクについて万全の備えを取り、使用した金額相当を復元させていただくこととし、中東情勢等対応予備費につきましては、燃料油価格の激変緩和措置も含め、与党からの御提言も踏まえて、今後必要になり得る施策を柔軟に実施できるようにしつつ、予算総則において使途の範囲を限定した上で、適切な予算計上に努めたというところでございます。
こうした予備費の運用に当たっては、必要性や緊急性などを検討の上、憲法、財政法の規定に従い、執行状況の公表を含め、適切に説明責任を果たしてまいる所存でございます。