阿部圭史の発言 (憲法審査会)
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○阿部(圭)委員 日本維新の会の阿部圭史でございます。
先週の本審査会において、緊急事態条項のイメージ案が提示をされました。これに沿って意見を述べたいと思います。
先週、新藤幹事が述べられたように、緊急事態条項のイメージ案には、おおむね合意を得られるとみなせるピン留めできるところ、そしてもう少々深掘りできるところの二パターンがあろうと思います。
議論をピン留めできる部分は、一定の結論としてまとめていくことが重要です。先週の本審査会で我が党の馬場伸幸幹事が述べたとおり、本審査会において直ちに条文起草委員会を常設し、イメージ案をベースとして改正条文案の作成に入ることを強く求めたいと思います。特に、議論をピン留めできる部分は条文化に入ろうではありませんか。
自民党と日本維新の会の与党両党で構成する憲法改正条文起草協議会は、国家の危機に対処するに当たり死活的に重要な憲法九条改正及び緊急事態条項創設が最も重要であり、この二つについて議論を進めております。その上で、国会機能維持と内閣による国家機能維持の両方の要素について、今年度中に合同で条文案を起草し国会提出を目指すということとなっております。
我が党としては、参議院憲法審査会で議論されている合区の解消については、議論する必要性の認識は共有するが、国家の危機に対処するに当たり死活的に重要な憲法九条改正及び緊急事態条項創設に比べ優先順位が低いテーマであると考えていることを明確に申し述べたいと思います。
次に、イメージ案に沿って、我が党の考え、整理を述べたいと思います。
衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化について。
解散から四十日以内に国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域において衆議院議員総選挙を実施することが困難な場合、すなわち広範性要件を充足する選挙延期事態となった場合に総選挙延期の明文規定を置くこととされています。この部分について、新藤筆頭幹事から、ピン留めできるものとの御発言がございました。私もその認識に賛同するものでございまして、ピン留めすべきものと考えております。
次に、1の二の1において、参議院の緊急集会の射程が明確に整理されています。すなわち、総選挙が延期されて衆議院が不在となった場合に、四十日から相当程度長期間未満の場合には、この参議院の緊急集会の射程を拡大しつつ対応すること、また、衆議院議員の不在が相当程度の長期間に及ぶ場合、すなわち長期性要件を充足する選挙困難事態となった場合には、二院制国会の原則に基づいて、議員任期の特例の制度を用意しておくべきことが記載されております。
この点については、先週、我が党の馬場幹事からも述べたとおり、憲法五十四条を素直に読めば、参議院の緊急集会の活動期間は最長七十日であることは明白ではないでしょうか。その認識に基づき、改憲五会派による国会機能維持に関する案も、最長七十日としてまとめられております。
参議院からは、七十日に縛られないという主張が繰り返され、二院制の例外措置にすぎない緊急集会を際限なく適用せんとする主張も見られます。
新藤筆頭幹事が先週述べられていたとおり、二院制国会が原則でございます。参議院の緊急集会の活動期間を野方図に認めるのではなく、例外はあくまで例外としてとどめることが重要なのではないかと考えております。
次に、イメージ案の二ページ目にございます2の二の1、内閣による選挙困難事態の認定について述べます。
選挙延期の場合の要件として、広範性要件と長期性要件の二つが挙げられております。前者は、国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域において総選挙実施が困難である場合、後者は、適正な総選挙の実施が相当程度長期間にわたり困難である場合です。
内閣による選挙困難事態の認定はこの二つの要件をもって判断するのが適切ではないかという点について、先週、新藤筆頭幹事より、ピン留めができるとの御発言がございました。私もそれに賛同するものでございまして、ピン留めするべきものと考えております。
その上で、広範性要件と長期性要件の具体化については、先ほど参議院の緊急集会の活動期間について申し述べたことを含め、論点がございます。
広範性要件については、新藤筆頭幹事から、衆議院の小選挙区比例代表並立制を前提とした場合には、被災地域が複数の比例ブロックにまたがること、かつ、一つの比例ブロック内の過半の小選挙区において選挙実施が困難であることという二つの具体的な基準が述べられました。
これは、東日本大震災が該当することに加えまして、今後想定されている南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定に照らしても、該当することが予想されます。したがいまして、新藤筆頭幹事がこれはかなり妥当な基準ではないかとおっしゃったことに賛同いたします。
長期性要件については、イメージ案にもございます相当程度長期間という文言は、解釈の幅があるものであります。二院制国会の原則に基づいて、参議院の緊急集会を最長七十日とする場合には、七十日とするのが適切ではないかと考えます。
その上で、相当程度長期間未満、相当程度長期間以上という二つに分けるという整理等については、先週、新藤筆頭幹事より、ピン留めできるとの御発言がございまして、私もその認識に賛同するものでございます。ピン留めすべきものと考えております。
次に、2の第一の三の1に記載されている、一回当たりの選挙困難事態の期間の上限について述べたいと思います。
現在のイメージ案で空欄となっている本期間については、先週、新藤筆頭幹事から、六か月程度が妥当という御発言がございました。私もその認識に賛同するものでございまして、五会派案もそのようになっております。
次に、2の第二の二の2に記載されている、任期が終了している議員の身分復活について述べたいと思います。
この議員任期の復活につきましては、二つに分けられていると考えます。前段は暫定的身分復活、後段は本格的身分復活です。これらは国会機能維持にとって必須の要素でありまして、非常に重要な制度であることに賛同いたします。
次に、2の第二の三の1に記載されている国会の閉会及び衆議院解散の禁止に加え、2の第二の三の2に記載されている憲法改正の禁止について、先週、新藤筆頭幹事より、ピン留めできるとの御発言がございました。私もその認識に賛同するものでございまして、ピン留めするべきものと考えております。
また、我が党としては、内閣不信任決議の禁止については、考慮すべき点もあるというふうに考えております。
次のページにある3のオンライン国会について述べたいと思います。
先週、新藤筆頭幹事より、停電、セキュリティー確保、議長の議事整理の在り方という三点について、議論を深めねばならない問題があるという御指摘がございました。
例えば、緊急事態において停電となった時点で、オンライン国会は開催不可能となります。オンライン国会は大変有用ではありますが、特に緊急事態においては万能ではないことは、留意せねばならないと思います。
最後に、繰り返しますが、ピン留め可能な部分から条文化を積極的に進めるべきことを改めて申し上げて、私の発言としたいと思います。
どうもありがとうございました。