和田政宗の発言 (憲法審査会)

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○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。
 緊急事態条項のイメージ案について、参政党の意見を改めて申し述べます。
 前回も申し述べましたが、イメージ案では、緊急事態の対象範囲が、大規模自然災害、感染症の大規模蔓延、内乱等による社会秩序の混乱、外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっていますが、感染症の蔓延との文言が入っている限り、恣意的な事態認定が排除できず、参政党は反対をいたします。
 さらに、緊急事態の対象範囲にある、その他これらに匹敵する事態も、定義が曖昧であり、こちらも恣意的な事態認定が排除できず、参政党は懸念を持っていると申し述べました。
 憲法は国の最高法規ですから、要件を厳格に書き込むべきと考えます。その観点から述べてまいります。
 まず、選挙困難事態の認定において、国政選挙の適正な実施が相当程度長期間にわたり困難であると認められるときとされていますが、例外的な制度を設けるのに、相当程度長期間との文言は曖昧です。相当程度長期間とは何日間なのでしょうか。
 また、選挙の一体性とありますが、具体的に選挙の一体性とは何なのか。条文に定めなければ、恣意的な解釈が生まれる危険性があります。
 さらに、選挙の一体性が害されるほど広範な地域においてとありますが、広範な地域とはどれくらいの範囲の地域なのでしょうか。
 これらは、前回までに自民党筆頭幹事より内容の提起がありましたが、議論はまだ入口であると考えます。
 そして、例えば、国境離島が外国等からの武力攻撃を受け、必死に我が国土、国民を守る国防のための行動を取っているときに、攻撃を受けている地域では選挙が実施できなくてもほかの地域では選挙を実施できる状態であったとしても、果たして国政選挙を実施するとなるでしょうか。広範性要件に該当しなくても、選挙実施が困難な事態が生じる可能性があります。
 前回、自民党筆頭幹事からは、ピン留めしてもよろしいのではとの発言がありましたが、このように定義が曖昧な中では、ピン留めできないと考えます。
 そして、議員任期の復活は、議会制民主主義の正統性において、やはり疑問があります。
 議員任期の復活に議論を集約しようとするのではなく、次の憲法改正の論点も議論が行われるべきではないでしょうか。
 例えば、衆議院の解散があっても、選挙期日まであるいは次の国会召集日までは身分を失わないこととする憲法改正です。憲法四十五条の改正です。現行憲法七十一条では、内閣は総辞職後も、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うものとなっています。憲法四十五条に同様の規定を置くことは可能です。
 更に述べれば、現行憲法において、衆議院解散中は、半数以上の国務大臣が国会議員の身分を失っており、内閣の存立要件を満たしていないのではないかとの疑問があります。これについてはどうするのでしょうか。
 また、衆参両院同時活動の原則は合理的なのか、こだわるのかという観点もあります。衆議院解散時でも参議院は開会できるとの憲法改正を行えば、参議院により国会審議は保たれることになり、緊急集会も不要です。憲法五十四条二項の改正です。
 そして、緊急政令、緊急財政処分のイメージ案では、「あらかじめ法律の定めるところにより、」との文言がいずれにも出てきます。
 しかし、緊急事態への対応ですから、要件を法律に委任するのではなく、憲法に厳格に書き込むことが必要です。法律に委任するとなれば、憲法改正より改正が容易であることから、時の政権により恣意的に定められたり改正が行われたりする危険性があります。
 さらに、前回の当審査会において自民党筆頭幹事は、様々な手を尽くして国会機能の維持を図った上で、それでも国会の会議を開くことができない、国会議員が参集することができないという究極の事態に陥ったときに、国家の機能を維持するための条項を設けることは必須と考えますと述べましたが、国家の機能維持における、国会を開くことができるか、参集できるかどうかについては、前回、前々回も述べましたが、国会のバックアップ機能や代替機能を東京とは別の場所に置くことで解決できると考えられ、先ほど述べました憲法四十五条改正、五十四条二項の改正を行えば、緊急事態においても衆参両院に多数の国会議員が存在し、国会を開会できます。
 このように、自民党筆頭幹事が述べるピン留めの前に、更に議論を深めなくてはならないことが多くあります。
 更に述べれば、憲法に緊急事態条項を創設し、選挙困難事態を定め、国会議員の任期の延長を可能にしても、外国等からの武力攻撃を受けた場合に、真に国家国民を守れるのでしょうか。やはり九条改正と緊急事態をセットで議論しなければ、真に国家国民を守る憲法改正になりません。
 憲法改正に当たっては、総体的な見直しを行い、いついかなるときも国家国民を守れる憲法とする根本改正が必要と考えます。だからこそ、一から国民の手で作り直す創憲が必要なのです。
 最後に、改めて提起をいたしますが、参議院の憲法審査会で重要項目として審査が続いている合区の解消について、衆議院憲法審査会でも議論を行うべきと考えます。地方の声が失われることなく、しっかりと地方の声が反映される国会を改めて築き上げることは喫緊の課題であると考えます。衆議院憲法審査会においても合区解消の議論を深めることを改めて提起するとともに、根本的な憲法改正、そして憲法を一から国民の手で作り直す創憲が行われるよう、参政党として強く提起します。
 以上です。

発言情報

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発言者: 和田政宗

日付: 2026-05-21

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会