泉健太の発言 (憲法審査会)

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○泉委員 中道改革連合の泉健太です。
 本日は、テーマ出しということで、中道改革連合として、階委員が触れた二点、臨時会の召集期限、そして解散権の制限について提起いたします。
 まず、各会派で何らかの合意形成が可能ではないかと考えられるのが、憲法五十三条に関する臨時会の召集期限についてです。
 憲法五十三条の「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」という条文は、議会少数派の数少ない権利でありながら、その機能は実質的に形骸化しておりました。
 これを実効性あるものにすべく、二十日以内に召集することを決定しなければならないとの案が、二〇二三年に維新、国民、有志の憲法改正案によって、また、立憲、維新、共産、有志、れいわの議員立法案によって示されました。自民党も、二〇一二年に、同様の二十日以内というものを書いた案を示しております。中道改革連合としても、立憲主義、議会制民主主義の観点から、何らかの期限を定めるべきと考えます。
 この召集期限については、昨年、一度集中討議がなされましたが、議会の構成は大幅に変わっており、新会派である参政党、チームみらいの皆様にも是非、次回以降御見解をいただければというふうに思います。
 さきの緊急事態条項の集中討議では、各会派から国会機能維持の必要性が提起されました。中道改革連合は、この審査会において、緊急事態条項の議論と臨時会の召集期限の議論はセットで並行して行われ、決して積み残されることなく結論が出されるべきものと考えます。
 自民党においても新議員が増えたわけでありますので、是非、この臨時会の召集期限について、党内で議論を深め、今日的な党見解をお示しいただきたく存じます。濫用の防止を検討しつつ、合理的期間の具体化に向け議論を進めてまいりましょう。
 次に、解散権の制限についてです。
 今年一月の解散までの議員の在任日数は、一年三か月、四百五十四日でありました。これは戦後三番目に短い任期であります。少し前の民意と数百人の議員の職務が一瞬にして失われる、これが解散です。
 私は、時の総理が、時の内閣が自らの政治責任に基づく解散権を有する、そのこと自体を否定するつもりはありません。しかし一方で、総理には解散権のみが存在すると考えるのではなく、解散時における国会に対する一定の説明責任が存在するものと考えますが、この点、自民党のお考えをお聞かせいただきたく存じます。
 例えば、解散の前後には総理会見や政府声明の閣議決定が行われますが、これらはいずれも官邸内において総理単独で行われます。国権の最高機関を解散するのですから、やはり、総理自身が国民に開かれた衆議院においてその解散理由を明示する、これがあるべき姿ではないでしょうか。これは、従来の解散権の制限という捉え方ではなく、解散時に必要な国会への手続、国会の機能強化と捉え、議論を深めるべきではないでしょうか。
 この点、昨年六月に立憲民主党が国会に提出した解散権に関する議員立法がたたき台になると考えます。この法案では、解散予定日と理由を十日前までに衆議院に通知し、あわせて、議運又は四分の一以上の要求があれば本会議において質疑を行うという案であります。
 私自身は、総理は少なくとも本会議場で解散理由を説明すべきと考えますが、これも一案として、是非、国会における手続を通じて国会の機能強化を図り、国民に重要な判断材料を提供する、この点についても、参政党、そしてチームみらいの皆様に次回以降御所見をいただきたく存じます。
 その他、デジタル社会における自己情報コントロール権、情報アクセス権、情報環境権、また合区の議論、国民投票法の三項目の改正議論、ネットCM規制、資金規制、偽情報など、今後議論を深めたいテーマがございます。審査会長を始め各会派、幹事の皆様の御配慮をお願いをし、また、この後、自民党さんから御答弁をいただければというふうに思います。

発言情報

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発言者: 泉健太

日付: 2026-05-28

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会