池畑浩太朗の発言 (憲法審査会)

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○池畑委員 日本維新の会、池畑浩太朗でございます。
 国会法で定められた憲法審査会の権能は、憲法に関する調査、改正原案の審査及び憲法改正、国民投票法の審査であります。これらを並行的に進めていくことが審査会本来の使命であります。それを鑑み、優先的に議論を進めていくべき国民投票に関わる諸課題について意見を述べさせていただきます。
 国民投票法をめぐっては、次々に課題が出るからといって、全ての課題が解決するまで引き延ばしていては永遠に結論は出ません。憲法本体の改正案がまとまっても、国民投票法の整備が追いつかなければ、国民から主権行使の権利、機会を奪う重大な不作為であることを我々は肝に銘じるべきだと思います。
 国民投票法に関する主要な課題の一つは、令和三年改正、いわゆる七項目案附則四条の検討条項に規定されている事項の着実な履行であります。
 検討条項の附則四条一号は、投票環境整備について国民投票法を公職選挙法並びにアップデートをする規定であり、その要請に応えるべく、令和四年四月に、自民、維新、公明、有志の四会派が国民投票法改正の三項目案を国会に提出をいたしました。
 三項目案は、令和元年と四年に倫選特委で全会一致で可決された改正公選法と平仄を合わせるものでありまして、一、開票立会人の選任に係る規定の整備、二、投票立会人の選任要件の緩和、三、ラジオによる憲法改正案の広報の放送へのFM放送の追加であります。内容的に党派性や政策論が入り込む余地はなく、速やかに整備してしかるべきものであります。
 ところが、国民投票法改正の三項目案は、趣旨説明後に塩漬けにされたまま、措置を講じる期限のめどとされた令和六年九月が過ぎ去り、翌十月の衆議院解散によって廃案となりました。条項を提案したはずの当時の立憲民主党が、附則四条二号の国民投票の公平公正の問題が決着していないことを理由に審議に背を向けたことが要因でありますが、争点が皆無と言える事項から順次遅滞なく法制化し、合意未達の事項は引き続き議論を深めていくべきことが立法府の責任ある対応であります。
 そこで、我が党は、今国会会期内に国民投票法改正の三項目案を改めて提出をいたします。成立を期すべきと考えております。よもや反対する会派はないと存じますけれども、この四年間の空白を早急に埋めるためには、より多くの会派に賛同をいただきたいと存じます。
 もう一つの国民投票法に関する主要な課題は、国民投票広報協議会の規程等の整備であります。
 これについては、広報協の組織面を定める広報協議会の規程、広報協の活動面を定める放送、新聞広告等の実施規程、そして事務局に関する事務局規程等がありますが、漠然と議論を続けるのではなく、しっかりと確定されることだというふうに思います。その項目の大半は事務的、技術的なものであり、憲法審査会事務局及び法制局に速やかに原案を作成していただき、成案を得るべきだというふうに思います。
 もっとも、これまでに示された実施規程案において、インターネット空間における偽情報、フェイクニュースの氾濫や外国からの介入等の対策については定まっておらず、現在進行中の与野党の選挙運動に関する協議会における議論や成案等をいかに反映させるかを含めて、政治的論点について早急に意見集約を図るべきだと考えております。
 衆参両院が足並みをそろえてしっかりと進んでいくことは不可欠であります。広報協の関係規程を決定し、広報協事務員、そしてその身分に関係する国会職員法等の関連法の改正を得なければ、憲法改正の国会発議にも国民投票にも進めません。永田町のあしき前例主義に拘泥することなく、直ちに国民投票法をめぐる諸課題の整備作業に入り、ゴールを見据えてギアを上げていくべきことを強く要望して、私の発言とさせていただきます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 池畑浩太朗

日付: 2026-05-28

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会