玉木雄一郎の発言 (憲法審査会)

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○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。
 今日も大変危機感を感じております。今日を除けば、今国会での憲法審査会もあと六回です。やるべきことはいっぱいあって、先ほど池畑さんからもありましたけれども、あるいは古川さんからもありましたが、手続法について、やはり議論を深めていかなければいけないという課題が残っています。
 同時に、我々は衆議院ですけれども、憲法改正は衆参の総議員の三分の二の発議ということになっていますから、衆参で合致した項目で出さないと憲法改正は無理なわけですね。ですから、衆参の合意、そして実体法と同時に手続法をどうしていくのかということをしていくに当たっては、あと六回で本当にどこまでできるのか、総理のおっしゃる、自民党総裁のおっしゃる来春の発議のめどというのは、このペースというかこのやり方で本当にたどり着くのかということについて、率直な危機感を感じております。
 その上で、今日は、少なくとも本院における与党の中での項目の一致は不可欠だと思うので、二点だけ自民党と維新の会の皆さんにお伺いしたいと思います。
 一点目は、前回も提起しました緊急政令でありますけれども、これは我々も提起をしておりましたが、二〇二四年六月の五会派合意の中ではこれを取りました。何でかというと、包括的な法律と同じような権限を、政令として内閣に制定を認めるということについてはなかなか難しいということと、そして、たしか私の理解では、自民党も維新も、法律に定めるところにより政令を定めることができるという、現行法体系と現行憲法下でできることを確認規定的に盛り込む緊急政令だったと理解しています。ということは、確認規定であり、かつ、緊急政令を出すと国民の理解が得られず反発が出るということであれば、それはあえて幅広い合意を得るという観点からは書かなくてもいいだろうということで五会派合意をした記憶があるんです。
 改めて、まず一点目は、両党にお伺いしたいのは、両党が目指す緊急政令は、いわゆる包括的な法律に相当する政令の制定権を内閣に認めるものなのか、それとも、例えば現行の災害基本法百九条にあるような、法律で定めたら政令ができますよということを改めて確認規定で盛り込む趣旨なのか、どちらなのかを両党からまず伺いたいのが一点です。
 二つ目は、今日も出ました憲法九条ですけれども、これは両党に端的に聞きます。自民党が目指す憲法改正をした後の自衛隊は、現行の九条二項が禁止する戦力なのか、戦力じゃないのか。維新の方は多分戦力だと思いますが、改めてそこは確認します。
 あわせて、改正後の自衛隊ができることは、現行憲法下における自衛隊と比べて追加で何ができるのか。そして、その追加でできることは、我が国を取り巻く戦後最も複雑でかつ緊張感のある安全保障環境の中で、一体いかなる安全保障上の目的を目指すためにその追加の権能、権力が必要なのかということを併せてお示しをいただきたいと思います。
 片務性の解消による地位協定の見直しであったり、あるいはNATOへの参加であったり、様々な安全保障上の目的は考え得ます。新藤幹事からもありましたとおり、中国、ロシア、安全保障環境は厳しくなっておりますが、であれば自衛隊の権能は憲法改正によって増えるべきでありますけれども、一項、二項をそのままにして、その解釈もそのままにして、等身大の自衛隊を書き込むということであれば、それは変化する安全保障環境に対応する自衛隊の機能強化にはつながらない憲法改正になってしまうのではないかと懸念しますけれども、この点について、残りの時間で両党から意見を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 玉木雄一郎

日付: 2026-05-28

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会