泉健太の発言 (憲法審査会)

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○泉委員 中道改革連合の泉健太です。
 国民投票法について意見を述べます。
 国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。
 憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正の際に明記された附則第四条について申し上げます。
 いわゆる国民投票法の改正に当たっては、附則第四条一号の投票環境整備だけではなく、テレビ、ラジオCMやインターネット有料広告の制限、運動資金の透明化、外国勢力による影響行使への対応、SNS上の偽・誤情報対策といった同条二号の事項を検討し、必要な法制上の措置を講ずることとなっておりました。
 これらは審査会が果たさねばならない約束事であります。この審査会で結論を出す、自民党の新藤幹事、それでよろしいですよねということをまずお伺いしたいと思います。
 さて、一般国民の無償の意見表明の自由は当然確保されるべきでありますが、しかし、テレビ、ラジオ広告における勧誘CMを投票日前二週間禁止している趣旨は、過去の審査会では、音声や映像を用いた広告は時に感情に訴える、扇情的な影響力を持つ、その扇情的な言論を言論の自由市場で淘汰する時間的余裕の確保の必要性があるからだと議論されました。この積み上げに鑑みれば、ネット広告もテレビ、ラジオ広告と同様の禁止期間を必要とすることが原則だと考えます。
 ただ、発信主体や契約方法が複雑で多様なネット広告の規制は、技術的かつ法的な困難が伴います。よって、原則は同様の禁止期間を設けながら、一定のネット広告費以内であれば、広告主など、EUの政治広告透明化規則でも定められている透明性の公示で表示が求められる事項をベースとした情報開示を前提に、一部のネット広告を許容することもあり得ると考えます。
 次に、団体の運動資金規制については、支出一千万超の団体への収支報告の義務づけ、そして支出上限額の設定などを設けるべきです。また、外国人からの寄附も禁止すべきです。
 そして、現在の政治資金規正法には個人、団体の年間寄附額の上限があります。そのことに鑑みれば、一度の国民投票運動期間における運動にも、個人から政党には総額二千万円まで、その他政治団体には総額一千万円まで、一政治団体には百五十万までというように上限を設けるべきではないでしょうか。この点も議論すべきです。
 次に、フェイクニュースや情報操作についてです。
 有効な対策の一つは、こうしたコンテンツの非収益化であり、偽情報を拡散するような不正操作等の無効化を図ることです。また、広報協議会による真正な情報の表示や発信、影響の大きい投稿についての事業者から広報協議会への報告義務を課すべきです。
 国民投票法の制定時、国民投票運動の基本理念は、原則的に自由、規制は必要最小限でした。これを十分に尊重しつつも、先ほど申し上げたネットCM規制、政治資金規正法を参考にした寄附額の上限規制、また屋外での拡声器による演説時間の規制など、一定の規制は必要だと考えます。
 この二〇二一年改正附則四条のCM規制、資金規制、ネット等の適正利用に関する検討を精力的に行う必要があります。審査会長そして各会派の皆様に今後複数回の議論の機会を設けることを要請し、私の意見表明といたします。

発言情報

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発言者: 泉健太

日付: 2026-06-04

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会