憲法審査会
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会
会議録情報#0
令和八年六月四日(木曜日)
午前十時三分開議
出席委員
会長 古屋 圭司君
幹事 鬼木 誠君 幹事 北神 圭朗君
幹事 新藤 義孝君 幹事 鈴木 英敬君
幹事 高階恵美子君 幹事 和田 義明君
幹事 國重 徹君 幹事 馬場 伸幸君
幹事 浅野 哲君
石井 拓君 石川 昭政君
石橋林太郎君 井出 庸生君
伊藤 聡君 稲田 朋美君
内山 こう君 遠藤 寛明君
大野敬太郎君 長田紘一郎君
上川 陽子君 木村 次郎君
今 洋佑君 坂本竜太郎君
下村 博文君 高木 宏壽君
田野瀬太道君 土田 慎君
寺田 稔君 中川 貴元君
葉梨 康弘君 星野 剛士君
細野 豪志君 森原紀代子君
盛山 正仁君 保岡 宏武君
山本 裕三君 米内 紘正君
若林 健太君 有田 芳生君
泉 健太君 河西 宏一君
西村智奈美君 阿部 圭史君
池畑浩太朗君 西田 薫君
飯泉 嘉門君 玉木雄一郎君
川 裕一郎君 和田 政宗君
古川あおい君 畑野 君枝君
…………………………………
衆議院憲法審査会事務局長 吉澤 紀子君
衆議院法制局特別参与 橘 幸信君
―――――――――――――
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
秋葉 賢也君 坂本竜太郎君
伊藤信太郎君 森原紀代子君
大野敬太郎君 山本 裕三君
加藤 勝信君 遠藤 寛明君
棚橋 泰文君 米内 紘正君
中山 泰秀君 伊藤 聡君
細野 豪志君 長田紘一郎君
本田 太郎君 今 洋佑君
丸川 珠代君 内山 こう君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 聡君 中山 泰秀君
内山 こう君 丸川 珠代君
遠藤 寛明君 加藤 勝信君
長田紘一郎君 細野 豪志君
今 洋佑君 本田 太郎君
坂本竜太郎君 秋葉 賢也君
森原紀代子君 伊藤信太郎君
山本 裕三君 大野敬太郎君
米内 紘正君 棚橋 泰文君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(国民投票に関する集中的な討議)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時三分開議
出席委員
会長 古屋 圭司君
幹事 鬼木 誠君 幹事 北神 圭朗君
幹事 新藤 義孝君 幹事 鈴木 英敬君
幹事 高階恵美子君 幹事 和田 義明君
幹事 國重 徹君 幹事 馬場 伸幸君
幹事 浅野 哲君
石井 拓君 石川 昭政君
石橋林太郎君 井出 庸生君
伊藤 聡君 稲田 朋美君
内山 こう君 遠藤 寛明君
大野敬太郎君 長田紘一郎君
上川 陽子君 木村 次郎君
今 洋佑君 坂本竜太郎君
下村 博文君 高木 宏壽君
田野瀬太道君 土田 慎君
寺田 稔君 中川 貴元君
葉梨 康弘君 星野 剛士君
細野 豪志君 森原紀代子君
盛山 正仁君 保岡 宏武君
山本 裕三君 米内 紘正君
若林 健太君 有田 芳生君
泉 健太君 河西 宏一君
西村智奈美君 阿部 圭史君
池畑浩太朗君 西田 薫君
飯泉 嘉門君 玉木雄一郎君
川 裕一郎君 和田 政宗君
古川あおい君 畑野 君枝君
…………………………………
衆議院憲法審査会事務局長 吉澤 紀子君
衆議院法制局特別参与 橘 幸信君
―――――――――――――
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
秋葉 賢也君 坂本竜太郎君
伊藤信太郎君 森原紀代子君
大野敬太郎君 山本 裕三君
加藤 勝信君 遠藤 寛明君
棚橋 泰文君 米内 紘正君
中山 泰秀君 伊藤 聡君
細野 豪志君 長田紘一郎君
本田 太郎君 今 洋佑君
丸川 珠代君 内山 こう君
同日
辞任 補欠選任
伊藤 聡君 中山 泰秀君
内山 こう君 丸川 珠代君
遠藤 寛明君 加藤 勝信君
長田紘一郎君 細野 豪志君
今 洋佑君 本田 太郎君
坂本竜太郎君 秋葉 賢也君
森原紀代子君 伊藤信太郎君
山本 裕三君 大野敬太郎君
米内 紘正君 棚橋 泰文君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(国民投票に関する集中的な討議)
――――◇―――――
古
古屋圭司#1
○古屋会長 これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、国民投票に関する集中的な討議を行います。
この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内といたします。
質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて七分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
この発言だけを見る →日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、国民投票に関する集中的な討議を行います。
この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内といたします。
質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて七分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
新
新藤義孝#2
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。
本日は、国民投票に関して私なりの意見を述べたいと思います。
まず、投票の外形的事項でございますけれども、既に公職選挙法で措置されている三項目の事項、開票立会人の規定整備、投票立会人の要件緩和、そしてFM放送による広報について、これは速やかに国民投票法に反映させるべきと考えております。
この三項目案は、二〇二二年の四月に自民、維新、公明、有志の四会派で提出いたしましたけれども、二〇二四年十月の衆議院解散により廃案になっております。この内容は四年前の公選法改正の審議の際にも特に異論はなく成立したものであります。現在、この三項目の改正案の法案提出に向けて準備を進めております。提出され次第速やかに法案審議に入ること、これをまず提案をしたいと思います。
次に、投票の質に関する事項でございます。CM規制の問題です。
国民投票法制定時の基本的な考え方は、国民投票は国民主権最大の発露の場であり、国民投票運動はできるだけ自由にというものでございました。この点は当時の民主党の皆さんが強く主張されたことでもあり、法案の重要なポイントになっています。この考え方に基づいて、CM規制については、法規制をできるだけ避け、自主規制によって国民投票の公平公正を確保する、このような整理がなされました。現行法においては、放送CMについてのみ、期日前投票が始まる投票期日二週間前から勧誘CMを禁止すること、これで決着をしたわけであります。
加えて、放送法四条の政治的公平、意見が対立している問題についての多角的論点の提示などの下で、放送事業者の自主規制に委ねることとされております。既に、放送CMの受け手側の自主規制として、放送事業者のCM考査ガイドラインが整備されております。特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中して放送されることがないよう特に留意するといった形で、質も量も要素とした自主規制が盛り込まれていることが憲法審の質疑の中で確認をされております。
となると、論点として残るのは、広告の出し手側である私たち政党による取組の在り方ということになるわけです。この点については、政党間の自主規制に関する申合せなどによって十分な担保がなされるよう今後議論を深めていきたいと考えております。
次に、CMに関してでありますけれども、ネットCMの問題もございます。
市場規模においては既にネットCMが放送CMを上回っておりまして、極めて大きな影響を持つようになっています。しかし、その規制の在り方、そもそも規制できるかどうかについては大きな課題があると思われます。
まず、放送CMとは異なりまして、全ての放送事業者が加盟している民放連のような業界団体は存在しておりません。放送法の規定による自主規制といった枠組みもないわけです。そのような状態において、果たして有効な法規制が可能か、どのような規制手段であれば真っ当な者の表現の自由を侵さずに規制ができるのか、引き続き慎重な検討が必要ではないか、このように思っています。
さらに、大勢の人々が多様な情報を個人単位で発信できるのがネットの特徴であり、問題はCMのみに限りません。ネット空間においては、個々人の自由な意見表明を保障しつつ、SNS上での偽情報や誤情報、それによる誹謗中傷、生成AIによるディープフェイク、閲覧数稼ぎ目的の過激な投稿などの弊害に対処していかなくてはなりません。
憲法審では、これまでの討議の中で、ネットCMの取扱いだけではなく、ネットを通じた国民投票運動の在り方、ファクトチェックと言われるネット情報の正確性担保などについて幅広く議論を行ってまいりましたけれども、様々な意見の中には、自主的な取組に委ねてほしい、効果的なフェイクニュース対策は難しいなどといった意見が多く見られました。
これらについては、国民投票独自の問題というよりも、頻繁に行われている通常選挙においても検討が必要な問題であります。現在、超党派の議員で構成される選挙運動に関する各党協議会でその方策について議論がなされております。そこでの議論も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、この憲法審においても引き続き議論を深掘りしてまいりたい、このように考えています。
次に、資金規制の問題です。
国民投票運動に関しては、その支出が一定額を超える団体について届出制を導入するとか、その支出金額の上限を設定したり収支報告書の提出を義務づけるなどの法的規制を行うべきといった、いわゆる資金規制を唱える意見があります。
団体の届出制については、国民投票運動はなるべく自由にという投票法の基本理念と対立し、国民投票法の骨格を変更するような意見とも言えるわけであります。また実務的にも、全国にまたがる大小様々な団体からの届出を受理して収支報告書のチェックをするという膨大な事務を誰がどのように担っていくのか、運用面での問題もございます。
このように、資金規制については様々な課題があり、理念的にも実務的にもかなりの困難が伴うものも想定されますけれども、いずれにしても、この点については引き続き慎重な議論が必要と考えております。
国民投票においては、一般の選挙や住民投票には見られない特別な組織として、国民投票広報協議会が設けられることになっています。この組織が、憲法改正の国民投票に関する正確な情報を提供するための公的広報機関の役割を担うわけであります。発議される憲法改正の議論に関与した衆参の国会議員とこれを支える事務局によって構成されるもので、その果たす役割は極めて大きな意義があります。
憲法改正案に関する正確で公正中立な知識を国民の皆さんにいかにして提供するか、広報協議会にはどのような活動をさせるのか、その具体的な内容を詰めていくことは極めて重要です。そのために、広報協議会規程や事務局規程などを定めなければなりません。大半は事務的な規程の整備であり、国民投票に関する当然の環境整備として、これらも早急に詰めるべきではないかと考えているわけであります。
以上、国民投票についての私なりの総括的な意見を述べてまいりました。
まずは、投票環境整備の外形的事項である三項目の国民投票法改正案について、賛同会派とともに法案提出の準備を進めております。法案が提出されたならば次回の審査会で速やかな審議を行うよう、先ほどの幹事会で提案をさせていただきました。詳細は、筆頭間協議を行い、幹事会で御相談をさせていただきますが、各会派の皆様にも何とぞ御賛同のほどよろしくお願いしたいと思います。
同時に、投票の質に関する事項につきましては、一般選挙と同様に、国民の意識や社会情勢の変化を踏まえ常にアップデートしていく必要があるわけであります。この点について今後憲法審査会において更に議論を深めていくことをお約束いたしまして、私の発言といたします。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →本日は、国民投票に関して私なりの意見を述べたいと思います。
まず、投票の外形的事項でございますけれども、既に公職選挙法で措置されている三項目の事項、開票立会人の規定整備、投票立会人の要件緩和、そしてFM放送による広報について、これは速やかに国民投票法に反映させるべきと考えております。
この三項目案は、二〇二二年の四月に自民、維新、公明、有志の四会派で提出いたしましたけれども、二〇二四年十月の衆議院解散により廃案になっております。この内容は四年前の公選法改正の審議の際にも特に異論はなく成立したものであります。現在、この三項目の改正案の法案提出に向けて準備を進めております。提出され次第速やかに法案審議に入ること、これをまず提案をしたいと思います。
次に、投票の質に関する事項でございます。CM規制の問題です。
国民投票法制定時の基本的な考え方は、国民投票は国民主権最大の発露の場であり、国民投票運動はできるだけ自由にというものでございました。この点は当時の民主党の皆さんが強く主張されたことでもあり、法案の重要なポイントになっています。この考え方に基づいて、CM規制については、法規制をできるだけ避け、自主規制によって国民投票の公平公正を確保する、このような整理がなされました。現行法においては、放送CMについてのみ、期日前投票が始まる投票期日二週間前から勧誘CMを禁止すること、これで決着をしたわけであります。
加えて、放送法四条の政治的公平、意見が対立している問題についての多角的論点の提示などの下で、放送事業者の自主規制に委ねることとされております。既に、放送CMの受け手側の自主規制として、放送事業者のCM考査ガイドラインが整備されております。特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中して放送されることがないよう特に留意するといった形で、質も量も要素とした自主規制が盛り込まれていることが憲法審の質疑の中で確認をされております。
となると、論点として残るのは、広告の出し手側である私たち政党による取組の在り方ということになるわけです。この点については、政党間の自主規制に関する申合せなどによって十分な担保がなされるよう今後議論を深めていきたいと考えております。
次に、CMに関してでありますけれども、ネットCMの問題もございます。
市場規模においては既にネットCMが放送CMを上回っておりまして、極めて大きな影響を持つようになっています。しかし、その規制の在り方、そもそも規制できるかどうかについては大きな課題があると思われます。
まず、放送CMとは異なりまして、全ての放送事業者が加盟している民放連のような業界団体は存在しておりません。放送法の規定による自主規制といった枠組みもないわけです。そのような状態において、果たして有効な法規制が可能か、どのような規制手段であれば真っ当な者の表現の自由を侵さずに規制ができるのか、引き続き慎重な検討が必要ではないか、このように思っています。
さらに、大勢の人々が多様な情報を個人単位で発信できるのがネットの特徴であり、問題はCMのみに限りません。ネット空間においては、個々人の自由な意見表明を保障しつつ、SNS上での偽情報や誤情報、それによる誹謗中傷、生成AIによるディープフェイク、閲覧数稼ぎ目的の過激な投稿などの弊害に対処していかなくてはなりません。
憲法審では、これまでの討議の中で、ネットCMの取扱いだけではなく、ネットを通じた国民投票運動の在り方、ファクトチェックと言われるネット情報の正確性担保などについて幅広く議論を行ってまいりましたけれども、様々な意見の中には、自主的な取組に委ねてほしい、効果的なフェイクニュース対策は難しいなどといった意見が多く見られました。
これらについては、国民投票独自の問題というよりも、頻繁に行われている通常選挙においても検討が必要な問題であります。現在、超党派の議員で構成される選挙運動に関する各党協議会でその方策について議論がなされております。そこでの議論も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、この憲法審においても引き続き議論を深掘りしてまいりたい、このように考えています。
次に、資金規制の問題です。
国民投票運動に関しては、その支出が一定額を超える団体について届出制を導入するとか、その支出金額の上限を設定したり収支報告書の提出を義務づけるなどの法的規制を行うべきといった、いわゆる資金規制を唱える意見があります。
団体の届出制については、国民投票運動はなるべく自由にという投票法の基本理念と対立し、国民投票法の骨格を変更するような意見とも言えるわけであります。また実務的にも、全国にまたがる大小様々な団体からの届出を受理して収支報告書のチェックをするという膨大な事務を誰がどのように担っていくのか、運用面での問題もございます。
このように、資金規制については様々な課題があり、理念的にも実務的にもかなりの困難が伴うものも想定されますけれども、いずれにしても、この点については引き続き慎重な議論が必要と考えております。
国民投票においては、一般の選挙や住民投票には見られない特別な組織として、国民投票広報協議会が設けられることになっています。この組織が、憲法改正の国民投票に関する正確な情報を提供するための公的広報機関の役割を担うわけであります。発議される憲法改正の議論に関与した衆参の国会議員とこれを支える事務局によって構成されるもので、その果たす役割は極めて大きな意義があります。
憲法改正案に関する正確で公正中立な知識を国民の皆さんにいかにして提供するか、広報協議会にはどのような活動をさせるのか、その具体的な内容を詰めていくことは極めて重要です。そのために、広報協議会規程や事務局規程などを定めなければなりません。大半は事務的な規程の整備であり、国民投票に関する当然の環境整備として、これらも早急に詰めるべきではないかと考えているわけであります。
以上、国民投票についての私なりの総括的な意見を述べてまいりました。
まずは、投票環境整備の外形的事項である三項目の国民投票法改正案について、賛同会派とともに法案提出の準備を進めております。法案が提出されたならば次回の審査会で速やかな審議を行うよう、先ほどの幹事会で提案をさせていただきました。詳細は、筆頭間協議を行い、幹事会で御相談をさせていただきますが、各会派の皆様にも何とぞ御賛同のほどよろしくお願いしたいと思います。
同時に、投票の質に関する事項につきましては、一般選挙と同様に、国民の意識や社会情勢の変化を踏まえ常にアップデートしていく必要があるわけであります。この点について今後憲法審査会において更に議論を深めていくことをお約束いたしまして、私の発言といたします。
ありがとうございました。
古
河
河西宏一#4
○河西委員 中道改革連合・無所属の河西宏一です。
会派を代表し、国民投票法をめぐる、いわゆるCM規制及びネットの適正利用等について意見を申し述べます。
我が会派はこれまで、本審査会において、国民投票法のいわゆる三項目の法改正については、各会派の合意が形成され、かつ、放送CMやネットCMに係る議論を積み残すことなく一定の結論を得る旨が何らかの手段で担保されるのであれば、是非前に進めたいと申し上げてまいりました。
本日は、この立場をより具体化し、会派としての考え方をお示しをいたします。
まず、現在直面している問題の所在でございます。
現行の国民投票法百五条は、投票期日前十四日間の放送CMを禁止するにとどまります。しかも、その対象はいわゆる勧誘CMであり、意見表明CMは、民放連が放送しないことを会員各社に推奨しているものの、法規制の対象外とされております。
他方、ネット、SNS上の有料広告、組織的な拡散、ディープフェイク、さらには外国からの干渉については、何ら直接の規定は存在いたしません。
改めて確認するまでもなく、平成十九年の制定当時、テレビ広告費の三分の一以下にすぎなかったネット広告費は、令和元年にはテレビを上回り、令和三年には、マスコミ四媒体、新聞、雑誌、ラジオ、テレビの合計をも上回るに至っております。
さらに、昨今、ネット情報が主権者の投票行動に大きな影響を与える点については日本社会の共通認識になっているところ、放送だけを縛りネットは野放しという現行の枠組みについては、もはや立法当時の前提を大きく外れつつあるのが現実であり、その是非について、従前の議論にとらわれることなく、改めて冷静に熟議を尽くすべきであると考えます。
ここで、具体的な議論に入る前に、表現の自由に関する憲法学説上の視座を整理をいたします。資料一を御覧ください。
表現の自由は、二つの自由から構成をされます。一つは、情報の出し手の自由。これは言論活動による人格形成という個人的な価値を有します。もう一つは、情報の受け手の自由。これは知る権利を含み、国民が虚偽等に惑わされることなく適切に情報を知り、選挙等の政治的意思決定に関与する、いわば自己統治としての社会的な価値を包含します。ちなみに、芦部信喜先生は御著作「憲法」において、知る権利を参政権的な役割を演ずると捉え、その理由を、個人は様々な事実や意見を知ることによって初めて政治に有効に参加することができるからであると考察しておられます。
したがって、選挙における偽情報等は、表現の自由のうちの受け手の自由、つまり知る権利や民主的政治過程への有効な参加を阻害する危険性を有し、今日多くの民主主義国家において重大な問題となっているわけであります。
表現の自由といえば、とかく出し手の自由のみが取り上げられがちですが、このように受け手の自由も含む包括的な視座から国民投票に係る規制の在り方を考えなければなりません。すなわち、出し手の自由からは、どこまでが憲法改正に関する発言なのかといった明確性や発信内容の公平性、あるいは過度広範性の回避、ないしは必要最小限度の規制といった観点で、規制を抑制せよとの要請がなされます。他方、受け手の自由からは、知る権利を保障するための適正な情報環境が求められ、偽情報や扇情的発信による分断、民主的プロセスの社会的価値の毀損といった観点から、規制を強化せよとの逆の要請がなされます。
私は、この視座に立って、このベクトルの異なる二つの要請を適切に調整する設計原理こそがCM規制及びネットの適正利用等の核心であろうと考えます。
次に、これを踏まえ、我が会派の基本的立場を申し上げます。
第一に、表現の自由の核心である一般国民の無償の意見表明には原則として立ち入るべきではないと考えます。現行の国民投票法は、表現の自由を最大限尊重するとの理念の下に成り立っております。我が会派は、その立法の趣旨を重く受け止め、また、賛否いずれかの意見を堂々と表明することは国民主権の最も根源的な発露であることから、意見表明に係る規制には踏み込むべきではないと考えます。
第二に、一方で、情報環境をゆがめる手段には一定の規制が必要であると考えます。すなわち、有料広告、有償かつ組織的な拡散、成り済まし等の欺瞞的な発信、そして外国干渉、これらの手段に対しては放送とネットを通貫する法的フレームを設けるべきでございます。
要するに、内容は問わない、しかし手段は問う、これが我が会派の考え方の根幹でございます。
具体的な方向性を四点、簡潔に申し上げます。
第一に、投票期日前の一定期間については、放送CMの規制に関する現行の百五条の枠組みを維持した上で、少なくとも、有料ネット広告のうち広告費の規模が一定以上の場合には、その主体に、支出上限、広告主の表示、広告ライブラリーへの登録、収支報告を求めることを検討すべきと考えます。
第二に、全期間を通じて、有償、組織的な拡散の透明化、そして成り済まし、ボット、ディープフェイク等の欺瞞的手段への対応を図るべきでございます。
第三に、外国主体、匿名資金による国民投票運動への関与を遮断すること。
第四に、広報協議会の機能を十分に強化するとともに、プラットフォーム事業者に対し透明性確保のための責務を求めることが必要であります。
これら四点の具体的手法については、先ほど新藤筆頭からもございましたけれども、まず、EUのデジタルサービス法をモデルとして、現在選挙運動に関する各党協議会で議論が進む公選法及び情報流通プラットフォーム対処法の改正とも整合的な国民投票法の在り方を設計すること、加えまして、EUの政治広告透明化規則をモデルとして、政治広告のスポンサー等の身元情報、広告費の総額や、その出所がいかなる国によるのか、またターゲティング実施の有無等を明らかにすることを法的に義務づける透明性の公示を検討すべきであると考えます。
最後に、改めて申し上げます。
憲法改正の是非が最終的にどう判断されるにせよ、その結論を国民全体が受け止めるためには、手続の正当性こそが結果の正統性を支えるという、この一点が決定的に重要でございます。
公正な手続と有権者が落ち着いて熟慮できる情報環境を整えることは我々立法府の責務でございます。令和三年改正法附則第四条が定めたCM規制、資金規制、ネット等の適正利用に関する検討期限は既に大きく超過をしております。三項目改正の合意形成とネット規制の議論を継続して一定の結論を得ることを同時に担保する、我が会派はその実現に向けて各会派の皆様の真摯な御議論を期待申し上げ、私の発言といたします。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →会派を代表し、国民投票法をめぐる、いわゆるCM規制及びネットの適正利用等について意見を申し述べます。
我が会派はこれまで、本審査会において、国民投票法のいわゆる三項目の法改正については、各会派の合意が形成され、かつ、放送CMやネットCMに係る議論を積み残すことなく一定の結論を得る旨が何らかの手段で担保されるのであれば、是非前に進めたいと申し上げてまいりました。
本日は、この立場をより具体化し、会派としての考え方をお示しをいたします。
まず、現在直面している問題の所在でございます。
現行の国民投票法百五条は、投票期日前十四日間の放送CMを禁止するにとどまります。しかも、その対象はいわゆる勧誘CMであり、意見表明CMは、民放連が放送しないことを会員各社に推奨しているものの、法規制の対象外とされております。
他方、ネット、SNS上の有料広告、組織的な拡散、ディープフェイク、さらには外国からの干渉については、何ら直接の規定は存在いたしません。
改めて確認するまでもなく、平成十九年の制定当時、テレビ広告費の三分の一以下にすぎなかったネット広告費は、令和元年にはテレビを上回り、令和三年には、マスコミ四媒体、新聞、雑誌、ラジオ、テレビの合計をも上回るに至っております。
さらに、昨今、ネット情報が主権者の投票行動に大きな影響を与える点については日本社会の共通認識になっているところ、放送だけを縛りネットは野放しという現行の枠組みについては、もはや立法当時の前提を大きく外れつつあるのが現実であり、その是非について、従前の議論にとらわれることなく、改めて冷静に熟議を尽くすべきであると考えます。
ここで、具体的な議論に入る前に、表現の自由に関する憲法学説上の視座を整理をいたします。資料一を御覧ください。
表現の自由は、二つの自由から構成をされます。一つは、情報の出し手の自由。これは言論活動による人格形成という個人的な価値を有します。もう一つは、情報の受け手の自由。これは知る権利を含み、国民が虚偽等に惑わされることなく適切に情報を知り、選挙等の政治的意思決定に関与する、いわば自己統治としての社会的な価値を包含します。ちなみに、芦部信喜先生は御著作「憲法」において、知る権利を参政権的な役割を演ずると捉え、その理由を、個人は様々な事実や意見を知ることによって初めて政治に有効に参加することができるからであると考察しておられます。
したがって、選挙における偽情報等は、表現の自由のうちの受け手の自由、つまり知る権利や民主的政治過程への有効な参加を阻害する危険性を有し、今日多くの民主主義国家において重大な問題となっているわけであります。
表現の自由といえば、とかく出し手の自由のみが取り上げられがちですが、このように受け手の自由も含む包括的な視座から国民投票に係る規制の在り方を考えなければなりません。すなわち、出し手の自由からは、どこまでが憲法改正に関する発言なのかといった明確性や発信内容の公平性、あるいは過度広範性の回避、ないしは必要最小限度の規制といった観点で、規制を抑制せよとの要請がなされます。他方、受け手の自由からは、知る権利を保障するための適正な情報環境が求められ、偽情報や扇情的発信による分断、民主的プロセスの社会的価値の毀損といった観点から、規制を強化せよとの逆の要請がなされます。
私は、この視座に立って、このベクトルの異なる二つの要請を適切に調整する設計原理こそがCM規制及びネットの適正利用等の核心であろうと考えます。
次に、これを踏まえ、我が会派の基本的立場を申し上げます。
第一に、表現の自由の核心である一般国民の無償の意見表明には原則として立ち入るべきではないと考えます。現行の国民投票法は、表現の自由を最大限尊重するとの理念の下に成り立っております。我が会派は、その立法の趣旨を重く受け止め、また、賛否いずれかの意見を堂々と表明することは国民主権の最も根源的な発露であることから、意見表明に係る規制には踏み込むべきではないと考えます。
第二に、一方で、情報環境をゆがめる手段には一定の規制が必要であると考えます。すなわち、有料広告、有償かつ組織的な拡散、成り済まし等の欺瞞的な発信、そして外国干渉、これらの手段に対しては放送とネットを通貫する法的フレームを設けるべきでございます。
要するに、内容は問わない、しかし手段は問う、これが我が会派の考え方の根幹でございます。
具体的な方向性を四点、簡潔に申し上げます。
第一に、投票期日前の一定期間については、放送CMの規制に関する現行の百五条の枠組みを維持した上で、少なくとも、有料ネット広告のうち広告費の規模が一定以上の場合には、その主体に、支出上限、広告主の表示、広告ライブラリーへの登録、収支報告を求めることを検討すべきと考えます。
第二に、全期間を通じて、有償、組織的な拡散の透明化、そして成り済まし、ボット、ディープフェイク等の欺瞞的手段への対応を図るべきでございます。
第三に、外国主体、匿名資金による国民投票運動への関与を遮断すること。
第四に、広報協議会の機能を十分に強化するとともに、プラットフォーム事業者に対し透明性確保のための責務を求めることが必要であります。
これら四点の具体的手法については、先ほど新藤筆頭からもございましたけれども、まず、EUのデジタルサービス法をモデルとして、現在選挙運動に関する各党協議会で議論が進む公選法及び情報流通プラットフォーム対処法の改正とも整合的な国民投票法の在り方を設計すること、加えまして、EUの政治広告透明化規則をモデルとして、政治広告のスポンサー等の身元情報、広告費の総額や、その出所がいかなる国によるのか、またターゲティング実施の有無等を明らかにすることを法的に義務づける透明性の公示を検討すべきであると考えます。
最後に、改めて申し上げます。
憲法改正の是非が最終的にどう判断されるにせよ、その結論を国民全体が受け止めるためには、手続の正当性こそが結果の正統性を支えるという、この一点が決定的に重要でございます。
公正な手続と有権者が落ち着いて熟慮できる情報環境を整えることは我々立法府の責務でございます。令和三年改正法附則第四条が定めたCM規制、資金規制、ネット等の適正利用に関する検討期限は既に大きく超過をしております。三項目改正の合意形成とネット規制の議論を継続して一定の結論を得ることを同時に担保する、我が会派はその実現に向けて各会派の皆様の真摯な御議論を期待申し上げ、私の発言といたします。
ありがとうございました。
古
西
西田薫#6
○西田(薫)委員 日本維新の会の西田薫でございます。
本日は、憲法改正の最終局面を担う国民投票の環境整備について、SNSを含む情報空間のルール及び国民投票広報協議会について、日本維新の会としての考えを申し述べます。
憲法改正国民投票は国民主権の発露であり、そのための国民投票が公平公正に行われるような環境を整備することは、憲法本体の改正原案の審査、改正案の発議と並ぶ、憲法審査会の本来の使命の一つであります。
もっとも、インターネットやAIの急速な発展などに明らかなように、課題は次々に生起するものであり、全ての課題について合意を得て国民投票法を改正するのを待ち、憲法改正案を発議できないままでいるとすれば、かえって国民による主権行使の権利、機会そのものを奪うことになってしまいかねません。そのようなことがないよう、憲法本体の改正の議論とともに、国民投票法の手続面でも必要な見直しを着実に進めていくことが我々憲法審査会の責務であることは言うまでもありません。
国民投票法に関して見直しを行うべき事項は、令和三年改正、いわゆる七項目案の附則四条の検討条項に示されております。
これは大きく二つに分かれ、第一は、附則四条一号に定める投票環境整備についてであり、国民投票法を公職選挙法並みにアップデートをする、いわゆる三項目案を念頭に置いたものとなります。第二は、附則四条二号に定める国民投票の公平及び公正を確保するための措置で、具体的には、国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限や、国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策等について検討することとされています。
このうち、前者の三項目案に関しては、先週、我が党の池畑委員から意見を述べたところでありますので詳細には述べませんが、公職選挙法並びの投票環境整備を目的とするものであって、内容的に党派性や政策論が入り込む余地はありません。速やかに法案を提出し、今国会での成立を期すべきです。
他方、後者の国民投票の公平及び公正を確保するための措置に関しては、これまで本審査会で各党から様々な議論が展開されてきました。我が党としても、インターネットやAIの急速な発展に対する危惧を共有しつつ、それに対応するための国民投票の在り方に関して様々な提案をしてきたところでありますが、改めてそれらに通底する基本的な考え方について述べると、次のようなものになります。
すなわち、国民投票は国民主権の発露であることから、投票運動はできるだけ自由に、規制は最小限にが大きな原則となります。広告にせよ、ネット上での情報発信にせよ、法律で過度に縛ることは政治的表現の自由を制約することにつながりかねないことから、自由と公正のバランスを踏まえた慎重な対応が必要となります。これは国民投票法制定時以来の原則であり、現在に至るまで通用する基本的な考え方であると思います。
もっとも、近年諸外国で見られるような外国勢力による国民投票等への介入に関しては、国民による主権行使をゆがめるものにほかなりませんので、厳しく対処すべきものと思います。
以上のような基本的な考え方を前提として、各論的には、インターネット広告の業界団体による自主規制を後押しするようなガイドラインの策定、外国勢力からの介入に関する広報協議会と政府の連携、リテラシー教育の充実などを提案してきたところであります。
ただ、各党の意見は収れんされておらず、議論はやや拡散している嫌いがあります。今後は、これまでの議論の蓄積を踏まえつつ、同時に、選挙運動に関する各党協議会を舞台に同様の問題意識から公職選挙法等の改正が議論されているところですので、これと足並みをそろえて具体的な方策を決めていくことで着実に議論を進めていくのがよいと考えております。
以上のような国民投票法の議論と並行して、国民投票広報協議会規程、事務局規程、これは先ほど新藤筆頭幹事も述べられておりましたが、そしてまた、放送、新聞広告等の実施規程などの整備に関しても、粛々と進めていくべきものと考えます。これらについても、先週、池畑議員が述べたとおり、大半は事務的、技術的なものであり、早急に成案を得るべきものと思います。
もっとも、さきに述べた国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策として、広報協議会に現行の国民投票法の下では想定されていないような新たな機能を追加する場合には、それに応じて、広報協議会の規程についても追加的な検討が必要となります。これは事務的な検討の中では決められない、政治サイドが主導して決めるべき部分になります。これについて、これも先ほど新藤筆頭幹事も述べられていましたが、早急に意見集約を図るべきだと考えております。
以上申し上げたように、国民投票法に関して論ずるべき点は既に明確です。計画性を持って着実に議論を進めることが求められています。特に三項目案に関しては、もはや遅らせる理由は全くありません。そして、先ほど、これも新藤筆頭幹事が、もし法案が提出されれば速やかに採決をという趣旨の御発言がありましたが、深く賛同するものであります。
以上、私からの発言とさせていただきます。
この発言だけを見る →本日は、憲法改正の最終局面を担う国民投票の環境整備について、SNSを含む情報空間のルール及び国民投票広報協議会について、日本維新の会としての考えを申し述べます。
憲法改正国民投票は国民主権の発露であり、そのための国民投票が公平公正に行われるような環境を整備することは、憲法本体の改正原案の審査、改正案の発議と並ぶ、憲法審査会の本来の使命の一つであります。
もっとも、インターネットやAIの急速な発展などに明らかなように、課題は次々に生起するものであり、全ての課題について合意を得て国民投票法を改正するのを待ち、憲法改正案を発議できないままでいるとすれば、かえって国民による主権行使の権利、機会そのものを奪うことになってしまいかねません。そのようなことがないよう、憲法本体の改正の議論とともに、国民投票法の手続面でも必要な見直しを着実に進めていくことが我々憲法審査会の責務であることは言うまでもありません。
国民投票法に関して見直しを行うべき事項は、令和三年改正、いわゆる七項目案の附則四条の検討条項に示されております。
これは大きく二つに分かれ、第一は、附則四条一号に定める投票環境整備についてであり、国民投票法を公職選挙法並みにアップデートをする、いわゆる三項目案を念頭に置いたものとなります。第二は、附則四条二号に定める国民投票の公平及び公正を確保するための措置で、具体的には、国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限や、国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策等について検討することとされています。
このうち、前者の三項目案に関しては、先週、我が党の池畑委員から意見を述べたところでありますので詳細には述べませんが、公職選挙法並びの投票環境整備を目的とするものであって、内容的に党派性や政策論が入り込む余地はありません。速やかに法案を提出し、今国会での成立を期すべきです。
他方、後者の国民投票の公平及び公正を確保するための措置に関しては、これまで本審査会で各党から様々な議論が展開されてきました。我が党としても、インターネットやAIの急速な発展に対する危惧を共有しつつ、それに対応するための国民投票の在り方に関して様々な提案をしてきたところでありますが、改めてそれらに通底する基本的な考え方について述べると、次のようなものになります。
すなわち、国民投票は国民主権の発露であることから、投票運動はできるだけ自由に、規制は最小限にが大きな原則となります。広告にせよ、ネット上での情報発信にせよ、法律で過度に縛ることは政治的表現の自由を制約することにつながりかねないことから、自由と公正のバランスを踏まえた慎重な対応が必要となります。これは国民投票法制定時以来の原則であり、現在に至るまで通用する基本的な考え方であると思います。
もっとも、近年諸外国で見られるような外国勢力による国民投票等への介入に関しては、国民による主権行使をゆがめるものにほかなりませんので、厳しく対処すべきものと思います。
以上のような基本的な考え方を前提として、各論的には、インターネット広告の業界団体による自主規制を後押しするようなガイドラインの策定、外国勢力からの介入に関する広報協議会と政府の連携、リテラシー教育の充実などを提案してきたところであります。
ただ、各党の意見は収れんされておらず、議論はやや拡散している嫌いがあります。今後は、これまでの議論の蓄積を踏まえつつ、同時に、選挙運動に関する各党協議会を舞台に同様の問題意識から公職選挙法等の改正が議論されているところですので、これと足並みをそろえて具体的な方策を決めていくことで着実に議論を進めていくのがよいと考えております。
以上のような国民投票法の議論と並行して、国民投票広報協議会規程、事務局規程、これは先ほど新藤筆頭幹事も述べられておりましたが、そしてまた、放送、新聞広告等の実施規程などの整備に関しても、粛々と進めていくべきものと考えます。これらについても、先週、池畑議員が述べたとおり、大半は事務的、技術的なものであり、早急に成案を得るべきものと思います。
もっとも、さきに述べた国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策として、広報協議会に現行の国民投票法の下では想定されていないような新たな機能を追加する場合には、それに応じて、広報協議会の規程についても追加的な検討が必要となります。これは事務的な検討の中では決められない、政治サイドが主導して決めるべき部分になります。これについて、これも先ほど新藤筆頭幹事も述べられていましたが、早急に意見集約を図るべきだと考えております。
以上申し上げたように、国民投票法に関して論ずるべき点は既に明確です。計画性を持って着実に議論を進めることが求められています。特に三項目案に関しては、もはや遅らせる理由は全くありません。そして、先ほど、これも新藤筆頭幹事が、もし法案が提出されれば速やかに採決をという趣旨の御発言がありましたが、深く賛同するものであります。
以上、私からの発言とさせていただきます。
古
浅
浅野哲#8
○浅野委員 国民民主党の浅野哲です。
本日は、国民投票をめぐる諸問題について発言します。
憲法改正の議論を実質的に前進させるためには、その土台となる国民投票法の整備が不可欠です。改正の是非以前に、手続の公正性と実効性を確保することは与野党を問わず共通の責務です。本審査会において今国会で具体的な立法成果を上げるべきとの立場から、以下三点申し上げます。
第一に、投票環境整備についてです。
公職選挙法では既に実現済みの、開票立会人の選任に係る規定の整備、選任要件の緩和、FM放送への対応の三項目については、国民投票法においても早急に法制化すべきです。この三項目は、各会派の間で大きな異論のない、合意可能な論点であります。投票に参加しやすい環境を整えることは、国民主権の実質化そのものです。賛否両論あるほかの論点の議論を待つ必要はなく、合意できるところから直ちに法制化すべきであります。今国会中に法案を提出し、審議を開始することを強く求めます。
第二に、インターネット広告規制についてです。
現行の国民投票法は、テレビ、ラジオについては投票日前十四日間の有料広告を制限しています。しかし、インターネット広告には同等の規制が存在しません。二〇〇七年の法制定時にはSNSは未普及であり、この空白は当時想定外の問題でした。今や情報環境の主戦場はネット空間に移っており、この空白を放置することは許されません。
昨年の英国、EU、ドイツ調査議員団も、この問題を中心テーマとして調査を行いました。英国では、二〇二二年の選挙法改正により、デジタルインプリント表示義務、すなわち広告主の氏名と住所の明示制度が導入されました。EUでは、政治広告の透明化及びターゲティングに関する規則、TTPAにより、政治広告である旨、広告主の明示、ターゲティング技術の使用の有無の開示が義務づけられており、ティックトックは既に有料政治広告の掲載を中止し、グーグルやメタも同様の方針を決定しました。
これらに共通するのは、広告の内容そのものを規制するのではなく、誰が何の目的で発信しているかを国民が判断できるよう透明性を確保するという考え方であり、表現の自由と正面から衝突するものではありません。
加えて、平和博桜美林大学教授が指摘するとおり、マイクロターゲティングは特定の個人にだけ異なるメッセージを届けるため、社会から遮られた、見えない拡散となります。
この問題に対応するため、掲載広告を一定期間保存し誰もが検証できる広告ライブラリーの法整備が急務です。EUでは政治広告の長期保存と公開が制度として義務づけられていますが、日本には法令上の規定がなく、グーグルやティックトック、Xも、日本の制度に基づく政治広告専用のライブラリーは提供しておりません。
広告主表示の義務づけと広告ライブラリーの法制化、そしてターゲティング技術の利用規制について、今国会での具体的な法制化作業に着手することを求めるものです。
第三に、フェイクニュース対策と表現の自由の両立についてです。
鳥海不二夫東京大学教授の研究によれば、偽情報は、正しい情報に対して、深さ、規模、速度、到達人数の全てで上回り、一旦偽情報コミュニティーに入ったユーザーはほぼ脱出することができず、訂正するほど誤認識に固執するバックファイア効果も確認されています。事後ファクトチェックには構造的限界があり、だからこそ、事前の制度整備が不可欠です。
英国、EU、ドイツの調査で三か所に共通していたのは、国家はコンテンツの内容の正しさに直接介入しないという原則です。ドイツでは、国家が介入すると、その時々の政権政党が何をどのように報道してよいかを決めることになりかねないとの懸念が示されました。この原則は日本においても共有されるべきものです。
この原則を前提に、具体策を二点申し上げます。
まず、広報協議会には、プレバンキング、すなわち予測される偽情報への事前の免疫形成機能を持たせるべきです。ウクライナでは、偽動画拡散の二週間前に予防的注意喚起を行い、混乱を抑制しました。発議前から準備できる現実的な対策であります。
次に、民間ファクトチェック機関への独立性を担保した公的支援制度の整備です。EUモデルに倣い、国家が真偽判定に直接関与せず、団体の独立性を守りながら、持続可能な支援の仕組みを構築すべきだと考えます。広報協議会との一体化は避けつつも、ファクトチェック結果を啓発活動に生かす連携の枠組みは構築可能です。
最後に、衆議院法制局に伺います。
現行の国民投票法第百五条において規定されているテレビ、ラジオ広告の規制、すなわち投票日前十四日間の有料広告の制限をインターネット広告に適用又は準用するとした場合、現行の法体系上どのような立法技術上の課題が生じるか、法制局の見解をお聞かせください。
私からは以上です。
この発言だけを見る →本日は、国民投票をめぐる諸問題について発言します。
憲法改正の議論を実質的に前進させるためには、その土台となる国民投票法の整備が不可欠です。改正の是非以前に、手続の公正性と実効性を確保することは与野党を問わず共通の責務です。本審査会において今国会で具体的な立法成果を上げるべきとの立場から、以下三点申し上げます。
第一に、投票環境整備についてです。
公職選挙法では既に実現済みの、開票立会人の選任に係る規定の整備、選任要件の緩和、FM放送への対応の三項目については、国民投票法においても早急に法制化すべきです。この三項目は、各会派の間で大きな異論のない、合意可能な論点であります。投票に参加しやすい環境を整えることは、国民主権の実質化そのものです。賛否両論あるほかの論点の議論を待つ必要はなく、合意できるところから直ちに法制化すべきであります。今国会中に法案を提出し、審議を開始することを強く求めます。
第二に、インターネット広告規制についてです。
現行の国民投票法は、テレビ、ラジオについては投票日前十四日間の有料広告を制限しています。しかし、インターネット広告には同等の規制が存在しません。二〇〇七年の法制定時にはSNSは未普及であり、この空白は当時想定外の問題でした。今や情報環境の主戦場はネット空間に移っており、この空白を放置することは許されません。
昨年の英国、EU、ドイツ調査議員団も、この問題を中心テーマとして調査を行いました。英国では、二〇二二年の選挙法改正により、デジタルインプリント表示義務、すなわち広告主の氏名と住所の明示制度が導入されました。EUでは、政治広告の透明化及びターゲティングに関する規則、TTPAにより、政治広告である旨、広告主の明示、ターゲティング技術の使用の有無の開示が義務づけられており、ティックトックは既に有料政治広告の掲載を中止し、グーグルやメタも同様の方針を決定しました。
これらに共通するのは、広告の内容そのものを規制するのではなく、誰が何の目的で発信しているかを国民が判断できるよう透明性を確保するという考え方であり、表現の自由と正面から衝突するものではありません。
加えて、平和博桜美林大学教授が指摘するとおり、マイクロターゲティングは特定の個人にだけ異なるメッセージを届けるため、社会から遮られた、見えない拡散となります。
この問題に対応するため、掲載広告を一定期間保存し誰もが検証できる広告ライブラリーの法整備が急務です。EUでは政治広告の長期保存と公開が制度として義務づけられていますが、日本には法令上の規定がなく、グーグルやティックトック、Xも、日本の制度に基づく政治広告専用のライブラリーは提供しておりません。
広告主表示の義務づけと広告ライブラリーの法制化、そしてターゲティング技術の利用規制について、今国会での具体的な法制化作業に着手することを求めるものです。
第三に、フェイクニュース対策と表現の自由の両立についてです。
鳥海不二夫東京大学教授の研究によれば、偽情報は、正しい情報に対して、深さ、規模、速度、到達人数の全てで上回り、一旦偽情報コミュニティーに入ったユーザーはほぼ脱出することができず、訂正するほど誤認識に固執するバックファイア効果も確認されています。事後ファクトチェックには構造的限界があり、だからこそ、事前の制度整備が不可欠です。
英国、EU、ドイツの調査で三か所に共通していたのは、国家はコンテンツの内容の正しさに直接介入しないという原則です。ドイツでは、国家が介入すると、その時々の政権政党が何をどのように報道してよいかを決めることになりかねないとの懸念が示されました。この原則は日本においても共有されるべきものです。
この原則を前提に、具体策を二点申し上げます。
まず、広報協議会には、プレバンキング、すなわち予測される偽情報への事前の免疫形成機能を持たせるべきです。ウクライナでは、偽動画拡散の二週間前に予防的注意喚起を行い、混乱を抑制しました。発議前から準備できる現実的な対策であります。
次に、民間ファクトチェック機関への独立性を担保した公的支援制度の整備です。EUモデルに倣い、国家が真偽判定に直接関与せず、団体の独立性を守りながら、持続可能な支援の仕組みを構築すべきだと考えます。広報協議会との一体化は避けつつも、ファクトチェック結果を啓発活動に生かす連携の枠組みは構築可能です。
最後に、衆議院法制局に伺います。
現行の国民投票法第百五条において規定されているテレビ、ラジオ広告の規制、すなわち投票日前十四日間の有料広告の制限をインターネット広告に適用又は準用するとした場合、現行の法体系上どのような立法技術上の課題が生じるか、法制局の見解をお聞かせください。
私からは以上です。
古
橘
橘幸信#10
○橘法制局参事 浅野先生、御質問ありがとうございます。
御指摘の件、すなわち適用・準用規定を定めること自体に関する立法技術上の課題という点については、特段の問題はないかと存じます。
他方で、そのような規定を設けることに関する立法政策としての合理性の観点に関しましては、多角的な検討が必要になるかとも存じます。
例えば、一つ、ウェブサイト、ソーシャルメディア、動画配信サービスなど様々な形態があるインターネットの定義をどのように定めるのかといった点。二つ、有料広告の範囲についても、バナー広告、検索連動型広告などの従来型広告に加え、インフルエンサーへの謝金支払いによる投稿など、どのような基準でこれを有料広告と認定するのか。さらには三つ目として、そのような規制対象を確実に把握し、法遵守を担保することができるかといった実効性確保の観点も重要になってくるかと存じます。
このように、法制度設計上の合理性確保の観点からは、先生方の濃密な御議論を踏まえ、一定の問題をクリアした結論を得ることが重要かと存じます。
以上です。
この発言だけを見る →御指摘の件、すなわち適用・準用規定を定めること自体に関する立法技術上の課題という点については、特段の問題はないかと存じます。
他方で、そのような規定を設けることに関する立法政策としての合理性の観点に関しましては、多角的な検討が必要になるかとも存じます。
例えば、一つ、ウェブサイト、ソーシャルメディア、動画配信サービスなど様々な形態があるインターネットの定義をどのように定めるのかといった点。二つ、有料広告の範囲についても、バナー広告、検索連動型広告などの従来型広告に加え、インフルエンサーへの謝金支払いによる投稿など、どのような基準でこれを有料広告と認定するのか。さらには三つ目として、そのような規制対象を確実に把握し、法遵守を担保することができるかといった実効性確保の観点も重要になってくるかと存じます。
このように、法制度設計上の合理性確保の観点からは、先生方の濃密な御議論を踏まえ、一定の問題をクリアした結論を得ることが重要かと存じます。
以上です。
古
和
和田政宗#12
○和田(政)委員 参政党の和田政宗です。
まず、前回、中道改革連合の泉健太委員から我が会派への質問がありましたので、回答をいたします。
憲法五十三条の国会の臨時会の召集、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」に関し、召集期限を定めることについてどのように考えるかとの質問に対しては、参政党は、憲法を改正し、召集期限を定めることが必要であると考えます。
また、内閣総理大臣による解散権の制限についても質問がありました。参政党は、憲法を改正し、解散権に一定の制限を加えることが必要であると考えます。内閣不信任案が可決されるなど客観的な条件がある場合にのみ解散を認めるなど、恣意的な解散は制限されるべきだと考えます。
それでは、本日のテーマである国民投票法について述べます。
我が党は、憲法を国民の手で一から作り直す創憲を掲げており、憲法改正手続における国民投票の課題についても積極的に解決していくべきと考えています。その観点で述べていきます。
まず、令和四年に自民党など四会派で提出された国民投票法改正案三項目については、その必要性を感じています。開票立会人の選任に関する規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加については、国民投票の投開票の円滑化や国民への憲法改正案周知の観点から重要であり、賛同いたします。
そして、国民投票法上更に整備すべきものについて述べますと、外国勢力の介入の排除の観点から、国民投票運動における外国人や外国法人からの寄附は禁止すべきと考えます。
さらに、インターネットの適正利用の観点では、ネット上の世論誘導を対価を得て業として行うものについての規制を考えるべきです。
過去、英国の選挙コンサルティング会社、ケンブリッジ・アナリティカが八千七百万人分のフェイスブックユーザーの個人情報を不正に取得し、二〇一六年の米国大統領選挙や同じく二〇一六年の英国のEU離脱国民投票で有権者の投票行動に影響を与えたとされる事件がありました。ケンブリッジ・アナリティカ社は、収集した個人データと心理学的な分析手法を組み合わせ、有権者一人一人の性格や政治的傾向を詳細にプロファイリングしました。このプロファイリングに基づき有権者を細かく分類化し、その分類に応じて、最適化された、感情に訴えかける政治広告をフェイスブック上で集中的に配信しました。これはマイクロターゲティングと呼ばれる手法で、例えば、特定の候補者に投票するよう誘導したり、逆に特定の候補者の支持者に選挙への関心を失わせたりすることを目的とするものです。
令和四年十二月に、当憲法審査会では、慶応義塾大学大学院教授の山本龍彦参考人が、政治的マイクロターゲティングはかなり効果的で、その人の感情や意思決定を容易に操作できると述べています。
これに加え、ネットの進化によって、批判的な意見に対し消し込みを行うことも可能になっているのではないかとの懸念があります。SNS等のプラットフォーマーへの削除要請のみならず、批判意見をSNS上に表示されなくなるようにさせ、ネット世論を操作するものです。
ネット上での国民の自由な意見の発露ではなく、このようにネット上での世論誘導を業として行うものについての規制は行われるべきと考えます。
また、ネットCMについての規制は現行の国民投票法では規定がなく、資金量によってCMの量が左右される観点は、CMの量的規制も含め、議論がなされるべきです。
一方で、ネットでの意見表明や議論について、過度な規制は行うべきではないと考えます。SNS等のネット空間が現代の民主主義社会において国民の政治的意思形成や政策批判の中核的役割を担っている現状を踏まえれば、過度な規制は、国民の知る権利、表現の自由、国民投票の公正性を損なうと考えます。
公権力による恣意的な介入は絶対に阻止されるべきであり、憲法改正における国民投票においては、国会の発議によるということになりますが、我が国は議院内閣制であり、議員において多数を占める与党は政府と一体です。憲法改正案の国民に対する広報を行う国民投票広報協議会も、公平性をより担保しなければ、憲法改正発議時の衆議院議員、参議院議員それぞれ十人が会派の所属議員数の比率により割り当てられますので、与党の意向が強く反映されます。
SNSに対する政府や公権力の関与の是非は海外でも議論になっており、例えば米国では、昨年一月、トランプ大統領が言論の自由の回復と連邦政府による検閲を終結させる大統領令を発出し、政府関係者がSNSプラットフォーム運営事業者に対して言論の削除や制限を要請することを禁止する政策的姿勢を明確に打ち出しました。
さらに、欧州連合、EUでは、二〇二二年に施行されたデジタルサービス法により、政府からの削除要請やプラットフォームによる削除決定に関し、理由の開示、利用者への通知義務、異議申立て制度、透明性レポート等の手続的保障が制度化されています。これにより、表現の自由との整合性を確保しつつ、プラットフォームと政府の関与の透明性を制度的に担保しました。
このような国際的な事例に照らしても、憲法改正国民投票においては、SNS上の言論に対する政府や公権力の関与がないようにすべきです。
これらを含め、先ほどから述べてきた課題を議論し、結論を得て、国民投票法に規定することが重要と考えます。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、前回、中道改革連合の泉健太委員から我が会派への質問がありましたので、回答をいたします。
憲法五十三条の国会の臨時会の召集、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」に関し、召集期限を定めることについてどのように考えるかとの質問に対しては、参政党は、憲法を改正し、召集期限を定めることが必要であると考えます。
また、内閣総理大臣による解散権の制限についても質問がありました。参政党は、憲法を改正し、解散権に一定の制限を加えることが必要であると考えます。内閣不信任案が可決されるなど客観的な条件がある場合にのみ解散を認めるなど、恣意的な解散は制限されるべきだと考えます。
それでは、本日のテーマである国民投票法について述べます。
我が党は、憲法を国民の手で一から作り直す創憲を掲げており、憲法改正手続における国民投票の課題についても積極的に解決していくべきと考えています。その観点で述べていきます。
まず、令和四年に自民党など四会派で提出された国民投票法改正案三項目については、その必要性を感じています。開票立会人の選任に関する規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、FM放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加については、国民投票の投開票の円滑化や国民への憲法改正案周知の観点から重要であり、賛同いたします。
そして、国民投票法上更に整備すべきものについて述べますと、外国勢力の介入の排除の観点から、国民投票運動における外国人や外国法人からの寄附は禁止すべきと考えます。
さらに、インターネットの適正利用の観点では、ネット上の世論誘導を対価を得て業として行うものについての規制を考えるべきです。
過去、英国の選挙コンサルティング会社、ケンブリッジ・アナリティカが八千七百万人分のフェイスブックユーザーの個人情報を不正に取得し、二〇一六年の米国大統領選挙や同じく二〇一六年の英国のEU離脱国民投票で有権者の投票行動に影響を与えたとされる事件がありました。ケンブリッジ・アナリティカ社は、収集した個人データと心理学的な分析手法を組み合わせ、有権者一人一人の性格や政治的傾向を詳細にプロファイリングしました。このプロファイリングに基づき有権者を細かく分類化し、その分類に応じて、最適化された、感情に訴えかける政治広告をフェイスブック上で集中的に配信しました。これはマイクロターゲティングと呼ばれる手法で、例えば、特定の候補者に投票するよう誘導したり、逆に特定の候補者の支持者に選挙への関心を失わせたりすることを目的とするものです。
令和四年十二月に、当憲法審査会では、慶応義塾大学大学院教授の山本龍彦参考人が、政治的マイクロターゲティングはかなり効果的で、その人の感情や意思決定を容易に操作できると述べています。
これに加え、ネットの進化によって、批判的な意見に対し消し込みを行うことも可能になっているのではないかとの懸念があります。SNS等のプラットフォーマーへの削除要請のみならず、批判意見をSNS上に表示されなくなるようにさせ、ネット世論を操作するものです。
ネット上での国民の自由な意見の発露ではなく、このようにネット上での世論誘導を業として行うものについての規制は行われるべきと考えます。
また、ネットCMについての規制は現行の国民投票法では規定がなく、資金量によってCMの量が左右される観点は、CMの量的規制も含め、議論がなされるべきです。
一方で、ネットでの意見表明や議論について、過度な規制は行うべきではないと考えます。SNS等のネット空間が現代の民主主義社会において国民の政治的意思形成や政策批判の中核的役割を担っている現状を踏まえれば、過度な規制は、国民の知る権利、表現の自由、国民投票の公正性を損なうと考えます。
公権力による恣意的な介入は絶対に阻止されるべきであり、憲法改正における国民投票においては、国会の発議によるということになりますが、我が国は議院内閣制であり、議員において多数を占める与党は政府と一体です。憲法改正案の国民に対する広報を行う国民投票広報協議会も、公平性をより担保しなければ、憲法改正発議時の衆議院議員、参議院議員それぞれ十人が会派の所属議員数の比率により割り当てられますので、与党の意向が強く反映されます。
SNSに対する政府や公権力の関与の是非は海外でも議論になっており、例えば米国では、昨年一月、トランプ大統領が言論の自由の回復と連邦政府による検閲を終結させる大統領令を発出し、政府関係者がSNSプラットフォーム運営事業者に対して言論の削除や制限を要請することを禁止する政策的姿勢を明確に打ち出しました。
さらに、欧州連合、EUでは、二〇二二年に施行されたデジタルサービス法により、政府からの削除要請やプラットフォームによる削除決定に関し、理由の開示、利用者への通知義務、異議申立て制度、透明性レポート等の手続的保障が制度化されています。これにより、表現の自由との整合性を確保しつつ、プラットフォームと政府の関与の透明性を制度的に担保しました。
このような国際的な事例に照らしても、憲法改正国民投票においては、SNS上の言論に対する政府や公権力の関与がないようにすべきです。
これらを含め、先ほどから述べてきた課題を議論し、結論を得て、国民投票法に規定することが重要と考えます。
以上でございます。
古
古
古川あおい#14
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。
本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。
第一に、臨時会の召集期限について申し上げます。
召集期限が憲法第五十三条の条文に規定されていないことから、過去には召集要求から実際の召集まで相当な時間を要した事例もあったと承知をしております。
例えば、昨年二〇二五年の九月には、チームみらいの党首、安野貴博も加わって臨時国会の召集を要求する要求書を提出いたしましたが、実際に臨時国会が召集されたのは十月でございました。過去には要求から開催までもっと時間の空いた例もあり、臨時会の召集期限について制度として整備すべきという問題意識は、各会派の間で広く共有されてきたものと認識をしております。
この期限の具体的な日数については、維新の会、国民民主党、有志の会による二〇二三年の憲法改正の条文案、立憲民主党を始めとする五党一会派による二〇二二年の国会法改正案、いずれにおきましても、二十日以内という具体的な日数が提案されてきたところでございます。また、昨年十二月の憲法審査会において自民党の船田会長代理より、具体的な日数について、例えば二十日以内とすることについて言及があったと承知をしております。
チームみらいといたしましても、これまでの各会派の議論を踏まえ、召集期限を設けることについては賛同いたします。具体的な期限の日数について、これまでの議論を踏まえ、二十日以内とする方向も賛同いたします。
なお、これを憲法改正によって明記するのか国会法改正によって実現するのかにつきましては、引き続き本審査会を含め議論を深めていくべき論点であると認識をしております。
また、召集要求があった際に早急に臨時国会を開催することの必要性については、既に多くの会派で共有できているわけですから、これをどのように法として規定するかという議論と並行してその趣旨を尊重すること、すなわち、召集要求があった際に早急に臨時国会を開催するということについては、法整備を待つまでもなく、現時点においてもその運用において尊重されるべきものと考えております。
第二に、衆議院の解散に係る議論について申し上げます。
チームみらいといたしましては、衆議院の解散は、政局的な思惑ではなく、国民にとってどのような意義を持つかに基づいて行われるべきであるという考えをこれまでも対外的に表明してまいりました。
その上で、衆議院の解散の正当性の根拠は、その解散が国民にとって意義のあるものであるかどうかにあると考えております。したがいまして、解散時にその解散の意義を国民に対して説明するということは、これを制度として義務づける仕組みを設けるかどうかとは別の論点といたしましても、本来、当然に求められる責任であると認識しております。
あわせて、解散から投票日までの期間について申し上げます。
直近の解散・総選挙におきましては、解散から投票日までの期間が戦後最短の十六日間となったところでございます。こうした短い期間では、有権者が候補者や政党の政策を比較検討する時間、また選挙管理委員会が実務的な準備を行う時間、いずれも十分に確保されない結果につながりかねないものと考えております。
チームみらいといたしましては、解散及び選挙期間について十分な期間を設けることを含めて、選挙制度協議会での議論も踏まえつつ、選挙制度改革に係る党内の議論を進めているところでございます。
衆議院の解散をめぐっては、与野党双方から論点提起がなされるなど、様々な観点から議論が積み重ねられてきているところでございます。チームみらいといたしましても、各会派の御議論を伺いながら貢献してまいりたいと考えております。
続いて、国民投票法について申し上げます。
まず、公職選挙法改正に合わせる三項目改正案、すなわち、開票立会人、投票立会人、FM広報放送に関する改正案につきましては、既に公職選挙法において対応がなされている事項を国民投票法にも横並びで反映するものでありますので、チームみらいといたしましても、早期に対応すべき事項であると考えております。
あわせて、令和三年改正法附則第四条第二号におきまして施行後三年をめどに検討を加えることとされた論点、すなわち、広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネット利用の適正化につきましては、検討期限が既に経過しているところと承知しております。
この間、令和三年から現在に至るまでの間、生成AI等の急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰でも作り出せる時代に入ってきております。国民が憲法の在り方について最終的に判断を下す国民投票の場がこうした偽情報に左右されてはならないということについては、党派を超えて共有できる認識だと承知しております。これらについても、国会自らに課した検討課題として本審査会において議論を進めていくべきものと考えております。
加えて、国民投票広報協議会の在り方についても申し上げます。
国民投票広報協議会は、改憲発議後に衆参両院の議員から各会派の議席数に応じて選任される委員によって構成され、国民投票公報の作成、テレビ、ラジオ等を通じた広報、改正案の内容や賛成意見、反対意見の概要の公平な周知などを行う機関でございます。
昨年四月の本審査会におきましては、SNS上の偽情報への対応をめぐりまして、広報協議会の役割をどこまで広げるべきか、また、情報の真偽の確認を行う主体は協議会か、あるいは民間機関とすべきか、罰則の導入の是非や外国勢力による情報介入への対応など、各会派から多様な観点で御議論が積み重ねられてきたものと承知をしております。
生成AIにおける情報環境の変化の下、表現の自由を保障しつつ、国民が正確な情報に基づいて判断できる環境をいかに整えていくかについては、本日の議論も含め、引き続き本審査会で深めていくべき論点であると考えております。
以上です。
この発言だけを見る →本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。
第一に、臨時会の召集期限について申し上げます。
召集期限が憲法第五十三条の条文に規定されていないことから、過去には召集要求から実際の召集まで相当な時間を要した事例もあったと承知をしております。
例えば、昨年二〇二五年の九月には、チームみらいの党首、安野貴博も加わって臨時国会の召集を要求する要求書を提出いたしましたが、実際に臨時国会が召集されたのは十月でございました。過去には要求から開催までもっと時間の空いた例もあり、臨時会の召集期限について制度として整備すべきという問題意識は、各会派の間で広く共有されてきたものと認識をしております。
この期限の具体的な日数については、維新の会、国民民主党、有志の会による二〇二三年の憲法改正の条文案、立憲民主党を始めとする五党一会派による二〇二二年の国会法改正案、いずれにおきましても、二十日以内という具体的な日数が提案されてきたところでございます。また、昨年十二月の憲法審査会において自民党の船田会長代理より、具体的な日数について、例えば二十日以内とすることについて言及があったと承知をしております。
チームみらいといたしましても、これまでの各会派の議論を踏まえ、召集期限を設けることについては賛同いたします。具体的な期限の日数について、これまでの議論を踏まえ、二十日以内とする方向も賛同いたします。
なお、これを憲法改正によって明記するのか国会法改正によって実現するのかにつきましては、引き続き本審査会を含め議論を深めていくべき論点であると認識をしております。
また、召集要求があった際に早急に臨時国会を開催することの必要性については、既に多くの会派で共有できているわけですから、これをどのように法として規定するかという議論と並行してその趣旨を尊重すること、すなわち、召集要求があった際に早急に臨時国会を開催するということについては、法整備を待つまでもなく、現時点においてもその運用において尊重されるべきものと考えております。
第二に、衆議院の解散に係る議論について申し上げます。
チームみらいといたしましては、衆議院の解散は、政局的な思惑ではなく、国民にとってどのような意義を持つかに基づいて行われるべきであるという考えをこれまでも対外的に表明してまいりました。
その上で、衆議院の解散の正当性の根拠は、その解散が国民にとって意義のあるものであるかどうかにあると考えております。したがいまして、解散時にその解散の意義を国民に対して説明するということは、これを制度として義務づける仕組みを設けるかどうかとは別の論点といたしましても、本来、当然に求められる責任であると認識しております。
あわせて、解散から投票日までの期間について申し上げます。
直近の解散・総選挙におきましては、解散から投票日までの期間が戦後最短の十六日間となったところでございます。こうした短い期間では、有権者が候補者や政党の政策を比較検討する時間、また選挙管理委員会が実務的な準備を行う時間、いずれも十分に確保されない結果につながりかねないものと考えております。
チームみらいといたしましては、解散及び選挙期間について十分な期間を設けることを含めて、選挙制度協議会での議論も踏まえつつ、選挙制度改革に係る党内の議論を進めているところでございます。
衆議院の解散をめぐっては、与野党双方から論点提起がなされるなど、様々な観点から議論が積み重ねられてきているところでございます。チームみらいといたしましても、各会派の御議論を伺いながら貢献してまいりたいと考えております。
続いて、国民投票法について申し上げます。
まず、公職選挙法改正に合わせる三項目改正案、すなわち、開票立会人、投票立会人、FM広報放送に関する改正案につきましては、既に公職選挙法において対応がなされている事項を国民投票法にも横並びで反映するものでありますので、チームみらいといたしましても、早期に対応すべき事項であると考えております。
あわせて、令和三年改正法附則第四条第二号におきまして施行後三年をめどに検討を加えることとされた論点、すなわち、広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネット利用の適正化につきましては、検討期限が既に経過しているところと承知しております。
この間、令和三年から現在に至るまでの間、生成AI等の急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰でも作り出せる時代に入ってきております。国民が憲法の在り方について最終的に判断を下す国民投票の場がこうした偽情報に左右されてはならないということについては、党派を超えて共有できる認識だと承知しております。これらについても、国会自らに課した検討課題として本審査会において議論を進めていくべきものと考えております。
加えて、国民投票広報協議会の在り方についても申し上げます。
国民投票広報協議会は、改憲発議後に衆参両院の議員から各会派の議席数に応じて選任される委員によって構成され、国民投票公報の作成、テレビ、ラジオ等を通じた広報、改正案の内容や賛成意見、反対意見の概要の公平な周知などを行う機関でございます。
昨年四月の本審査会におきましては、SNS上の偽情報への対応をめぐりまして、広報協議会の役割をどこまで広げるべきか、また、情報の真偽の確認を行う主体は協議会か、あるいは民間機関とすべきか、罰則の導入の是非や外国勢力による情報介入への対応など、各会派から多様な観点で御議論が積み重ねられてきたものと承知をしております。
生成AIにおける情報環境の変化の下、表現の自由を保障しつつ、国民が正確な情報に基づいて判断できる環境をいかに整えていくかについては、本日の議論も含め、引き続き本審査会で深めていくべき論点であると考えております。
以上です。
古
畑
畑野君枝#16
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。
国民投票法について意見を述べます。
私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。どの世論調査を見ても、今、国民は憲法改正を政治の優先課題とは考えていません。したがって、国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。
同時に、私たちは、現行の国民投票法については、国民の民意を酌み尽くすという点で重大な欠陥があると考えています。
そもそもこの国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする中で作られたものです。
当時、安倍首相は、憲法改正を政治のスケジュールにのせるべくリーダーシップを発揮すると述べ、そのために国民投票法の早期成立を期待すると繰り返しました。その下で、自民党は期限を区切って国民投票法の審議を推し進めました。法案を審議した特別委員会に参考人として出席した多くの研究者や弁護士などから法案の不備が指摘されていたにもかかわらず、衆議院での強行採決に踏み切りました。
こうして作られたのが今の国民投票法です。そのため、現行法には幾つもの重大な問題が残されたままとなっています。今でも、憲法研究者や法律の専門家から、その不備を指摘する声が相次いでいます。
私は、具体的に三つの問題点を指摘したいと思います。
第一に、最低投票率の規定がないことです。
現行法は、投票率がどんなに低くても国民投票が成立する仕組みになっています。そのため、たとえ有権者の一割から二割台の賛成しかなくても改憲案が通ってしまいます。これでは、国民の民意を酌み尽くし、その意思を正確に反映しているとは到底言えません。
第二に、公務員や教員の国民投票運動を不当に制限していることです。
国民投票の大前提は、国民が自由闊達に意見を表明し、幅広い多様な意見に接し、改憲案の内容を十分に検討できることです。
しかし、現行法は、公務員や教員について、地位を利用した国民投票運動を禁止しています。その対象は、国や地方の公務員、大学の教員から幼稚園の先生に至るまで五百万人に上ると言われています。定義の曖昧な地位の利用を理由にこれほど多くの国民の投票運動を制限することは許されることではありません。さらに、公務員や教員だけにとどまらず、国民全体の意見表明や運動を萎縮させることにつながりかねない重大な問題です。
第三に、改憲案に対する広告や意見表明の仕組みが公平公正なものになっていないことです。
資金力の多い方がテレビなどの有料広告の大部分を買い占めてしまい、憲法がお金で買われるおそれが繰り返し指摘されています。しかも、現行法にはそれに対する実効性のある措置がありません。国会につくる広報協議会も、委員の大多数は改憲に賛成した会派から割り当てられます。広報の内容も、改憲の理由と改憲案の説明、改憲に賛成する意見が大部分を占め、改憲を進めるのに都合のよい仕組みになっています。
このように、現行の国民投票法は、その審議の手続においてもその内容においても重大な問題を抱えた欠陥法です。国民投票法というのであれば、これらの根本的な問題について真摯に向き合うことこそ必要です。
今、公職選挙法並びの三項目の議論を進めるべきだという意見が出されていますが、根本問題を放置したまま、投票法を形だけ整えていつでも動かせるようにしておき、改憲議論を進めようというものであり、認められません。
そもそも、議員や首長を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。さらに、現行の公選法は、国民の選挙運動を幅広く制限する、べからず法であり、公選法並びでいいのかということ自体が問われなければなりません。公務員や教員の選挙運動を制限しているのも公選法に倣った結果にほかなりません。
最後に、フェイクニュースやネット利用の問題についてです。
この問題は、国民の知る権利や表現の自由など、基本的人権に関わる重大な問題です。国民投票法ありきで議論を進めれば、誤った方向に向きかねません。フェイクニュースなどの問題への対応は必要ですが、国民投票法と絡めて議論するべきではありません。
繰り返し指摘してきたように、国会は、改憲のための議論ではなく、憲法の原理原則を現実の政治に生かすための議論こそするべきだということを強調して、発言を終わります。
―――――――――――――
この発言だけを見る →国民投票法について意見を述べます。
私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。どの世論調査を見ても、今、国民は憲法改正を政治の優先課題とは考えていません。したがって、国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。
同時に、私たちは、現行の国民投票法については、国民の民意を酌み尽くすという点で重大な欠陥があると考えています。
そもそもこの国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする中で作られたものです。
当時、安倍首相は、憲法改正を政治のスケジュールにのせるべくリーダーシップを発揮すると述べ、そのために国民投票法の早期成立を期待すると繰り返しました。その下で、自民党は期限を区切って国民投票法の審議を推し進めました。法案を審議した特別委員会に参考人として出席した多くの研究者や弁護士などから法案の不備が指摘されていたにもかかわらず、衆議院での強行採決に踏み切りました。
こうして作られたのが今の国民投票法です。そのため、現行法には幾つもの重大な問題が残されたままとなっています。今でも、憲法研究者や法律の専門家から、その不備を指摘する声が相次いでいます。
私は、具体的に三つの問題点を指摘したいと思います。
第一に、最低投票率の規定がないことです。
現行法は、投票率がどんなに低くても国民投票が成立する仕組みになっています。そのため、たとえ有権者の一割から二割台の賛成しかなくても改憲案が通ってしまいます。これでは、国民の民意を酌み尽くし、その意思を正確に反映しているとは到底言えません。
第二に、公務員や教員の国民投票運動を不当に制限していることです。
国民投票の大前提は、国民が自由闊達に意見を表明し、幅広い多様な意見に接し、改憲案の内容を十分に検討できることです。
しかし、現行法は、公務員や教員について、地位を利用した国民投票運動を禁止しています。その対象は、国や地方の公務員、大学の教員から幼稚園の先生に至るまで五百万人に上ると言われています。定義の曖昧な地位の利用を理由にこれほど多くの国民の投票運動を制限することは許されることではありません。さらに、公務員や教員だけにとどまらず、国民全体の意見表明や運動を萎縮させることにつながりかねない重大な問題です。
第三に、改憲案に対する広告や意見表明の仕組みが公平公正なものになっていないことです。
資金力の多い方がテレビなどの有料広告の大部分を買い占めてしまい、憲法がお金で買われるおそれが繰り返し指摘されています。しかも、現行法にはそれに対する実効性のある措置がありません。国会につくる広報協議会も、委員の大多数は改憲に賛成した会派から割り当てられます。広報の内容も、改憲の理由と改憲案の説明、改憲に賛成する意見が大部分を占め、改憲を進めるのに都合のよい仕組みになっています。
このように、現行の国民投票法は、その審議の手続においてもその内容においても重大な問題を抱えた欠陥法です。国民投票法というのであれば、これらの根本的な問題について真摯に向き合うことこそ必要です。
今、公職選挙法並びの三項目の議論を進めるべきだという意見が出されていますが、根本問題を放置したまま、投票法を形だけ整えていつでも動かせるようにしておき、改憲議論を進めようというものであり、認められません。
そもそも、議員や首長を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。さらに、現行の公選法は、国民の選挙運動を幅広く制限する、べからず法であり、公選法並びでいいのかということ自体が問われなければなりません。公務員や教員の選挙運動を制限しているのも公選法に倣った結果にほかなりません。
最後に、フェイクニュースやネット利用の問題についてです。
この問題は、国民の知る権利や表現の自由など、基本的人権に関わる重大な問題です。国民投票法ありきで議論を進めれば、誤った方向に向きかねません。フェイクニュースなどの問題への対応は必要ですが、国民投票法と絡めて議論するべきではありません。
繰り返し指摘してきたように、国会は、改憲のための議論ではなく、憲法の原理原則を現実の政治に生かすための議論こそするべきだということを強調して、発言を終わります。
―――――――――――――
古
古屋圭司#17
○古屋会長 次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
この発言だけを見る →発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
葉
葉梨康弘#18
○葉梨委員 自由民主党の葉梨康弘です。
私は、平成十九年の国民投票法の提出者四人の一人であり、本審査会の中では立法時における議員同士の議論を知る唯一の委員です。当時の議論を思い起こせば、与野党とも国民投票運動については、性善説に立って、できるだけ自由にという共通理解があったものと記憶しています。
その上で、本日は、国民投票運動に関する資金規制に絞って発言させていただきます。
さて、この問題については、英国の例などを参考に、一部会派から、国民投票運動等に関する支出が一定額を超える団体の届出制、当該団体の支出限度額の設定、収支報告書の提出の義務づけなどを法的に規制すべきとの意見があったと承知しています。
このような意見の背景には、資金力をバックにした一方的かつ集中的なCM等が国民の判断をゆがめるのではないかという問題意識があるものと思われますが、その問題意識を受け止めた上で発言をさせていただきます。
まず、実務上の論点です。
届出制の制度設計については、例えば、他の活動を行っている団体が国民投票に関する支出を切り分けて把握することができるのかなど、かなりの困難が伴います。支出限度額についても、複数の団体を設ければ幾らでも脱法行為が可能になる疑念があります。収支報告については、これは多分、国民投票の結果が判明した後に行われるので、どこまで実効性があるのか疑問です。その他、地方の選挙管理委員会の事務負担の問題もあることもあり、その実現には実務上の困難を伴うという印象を持ちます。
次に、立法時の共通認識と乖離せずに改善方策を探るための私の意見を申し述べます。
立法時も、広告放送については投票日前一定期間の勧誘CM規制にとどめ、国民投票運動は性善説で基本的に自由であるべきという共通認識で与野党とも収まった経緯があります。その上で、今後、CMの出し手である団体、主に政党が想定されますが、例えば自主的な申合せを行う、これを公表するという取組も検討すべきでしょう。また、CMの受け手の側である放送事業者等にも自主的なガイドラインの策定を促すなどの取組も必要でしょう。
憲法制定権力は、言うまでもなく国民です。護憲であれ改憲であれ、国会がその手続法を作らないことで国民の根本的な権利を侵害してはならない、憲法を国民の手に、このことを私は中山太郎先生から教わりました。
もとより、社会の変化に伴い、いろいろな技術的懸念はあるかもしれません。早急な対応が必要です。でも、その懸念について合意が得られないことを理由として国民投票法自体を執行できない状況をつくろうというのであれば、それは全国民の代表である国会議員の姿勢としていかがなものかというふうに考えます。
以上で私の意見表明を終わります。
この発言だけを見る →私は、平成十九年の国民投票法の提出者四人の一人であり、本審査会の中では立法時における議員同士の議論を知る唯一の委員です。当時の議論を思い起こせば、与野党とも国民投票運動については、性善説に立って、できるだけ自由にという共通理解があったものと記憶しています。
その上で、本日は、国民投票運動に関する資金規制に絞って発言させていただきます。
さて、この問題については、英国の例などを参考に、一部会派から、国民投票運動等に関する支出が一定額を超える団体の届出制、当該団体の支出限度額の設定、収支報告書の提出の義務づけなどを法的に規制すべきとの意見があったと承知しています。
このような意見の背景には、資金力をバックにした一方的かつ集中的なCM等が国民の判断をゆがめるのではないかという問題意識があるものと思われますが、その問題意識を受け止めた上で発言をさせていただきます。
まず、実務上の論点です。
届出制の制度設計については、例えば、他の活動を行っている団体が国民投票に関する支出を切り分けて把握することができるのかなど、かなりの困難が伴います。支出限度額についても、複数の団体を設ければ幾らでも脱法行為が可能になる疑念があります。収支報告については、これは多分、国民投票の結果が判明した後に行われるので、どこまで実効性があるのか疑問です。その他、地方の選挙管理委員会の事務負担の問題もあることもあり、その実現には実務上の困難を伴うという印象を持ちます。
次に、立法時の共通認識と乖離せずに改善方策を探るための私の意見を申し述べます。
立法時も、広告放送については投票日前一定期間の勧誘CM規制にとどめ、国民投票運動は性善説で基本的に自由であるべきという共通認識で与野党とも収まった経緯があります。その上で、今後、CMの出し手である団体、主に政党が想定されますが、例えば自主的な申合せを行う、これを公表するという取組も検討すべきでしょう。また、CMの受け手の側である放送事業者等にも自主的なガイドラインの策定を促すなどの取組も必要でしょう。
憲法制定権力は、言うまでもなく国民です。護憲であれ改憲であれ、国会がその手続法を作らないことで国民の根本的な権利を侵害してはならない、憲法を国民の手に、このことを私は中山太郎先生から教わりました。
もとより、社会の変化に伴い、いろいろな技術的懸念はあるかもしれません。早急な対応が必要です。でも、その懸念について合意が得られないことを理由として国民投票法自体を執行できない状況をつくろうというのであれば、それは全国民の代表である国会議員の姿勢としていかがなものかというふうに考えます。
以上で私の意見表明を終わります。
泉
泉健太#19
○泉委員 中道改革連合の泉健太です。
国民投票法について意見を述べます。
国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。
憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正の際に明記された附則第四条について申し上げます。
いわゆる国民投票法の改正に当たっては、附則第四条一号の投票環境整備だけではなく、テレビ、ラジオCMやインターネット有料広告の制限、運動資金の透明化、外国勢力による影響行使への対応、SNS上の偽・誤情報対策といった同条二号の事項を検討し、必要な法制上の措置を講ずることとなっておりました。
これらは審査会が果たさねばならない約束事であります。この審査会で結論を出す、自民党の新藤幹事、それでよろしいですよねということをまずお伺いしたいと思います。
さて、一般国民の無償の意見表明の自由は当然確保されるべきでありますが、しかし、テレビ、ラジオ広告における勧誘CMを投票日前二週間禁止している趣旨は、過去の審査会では、音声や映像を用いた広告は時に感情に訴える、扇情的な影響力を持つ、その扇情的な言論を言論の自由市場で淘汰する時間的余裕の確保の必要性があるからだと議論されました。この積み上げに鑑みれば、ネット広告もテレビ、ラジオ広告と同様の禁止期間を必要とすることが原則だと考えます。
ただ、発信主体や契約方法が複雑で多様なネット広告の規制は、技術的かつ法的な困難が伴います。よって、原則は同様の禁止期間を設けながら、一定のネット広告費以内であれば、広告主など、EUの政治広告透明化規則でも定められている透明性の公示で表示が求められる事項をベースとした情報開示を前提に、一部のネット広告を許容することもあり得ると考えます。
次に、団体の運動資金規制については、支出一千万超の団体への収支報告の義務づけ、そして支出上限額の設定などを設けるべきです。また、外国人からの寄附も禁止すべきです。
そして、現在の政治資金規正法には個人、団体の年間寄附額の上限があります。そのことに鑑みれば、一度の国民投票運動期間における運動にも、個人から政党には総額二千万円まで、その他政治団体には総額一千万円まで、一政治団体には百五十万までというように上限を設けるべきではないでしょうか。この点も議論すべきです。
次に、フェイクニュースや情報操作についてです。
有効な対策の一つは、こうしたコンテンツの非収益化であり、偽情報を拡散するような不正操作等の無効化を図ることです。また、広報協議会による真正な情報の表示や発信、影響の大きい投稿についての事業者から広報協議会への報告義務を課すべきです。
国民投票法の制定時、国民投票運動の基本理念は、原則的に自由、規制は必要最小限でした。これを十分に尊重しつつも、先ほど申し上げたネットCM規制、政治資金規正法を参考にした寄附額の上限規制、また屋外での拡声器による演説時間の規制など、一定の規制は必要だと考えます。
この二〇二一年改正附則四条のCM規制、資金規制、ネット等の適正利用に関する検討を精力的に行う必要があります。審査会長そして各会派の皆様に今後複数回の議論の機会を設けることを要請し、私の意見表明といたします。
この発言だけを見る →国民投票法について意見を述べます。
国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。
憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正の際に明記された附則第四条について申し上げます。
いわゆる国民投票法の改正に当たっては、附則第四条一号の投票環境整備だけではなく、テレビ、ラジオCMやインターネット有料広告の制限、運動資金の透明化、外国勢力による影響行使への対応、SNS上の偽・誤情報対策といった同条二号の事項を検討し、必要な法制上の措置を講ずることとなっておりました。
これらは審査会が果たさねばならない約束事であります。この審査会で結論を出す、自民党の新藤幹事、それでよろしいですよねということをまずお伺いしたいと思います。
さて、一般国民の無償の意見表明の自由は当然確保されるべきでありますが、しかし、テレビ、ラジオ広告における勧誘CMを投票日前二週間禁止している趣旨は、過去の審査会では、音声や映像を用いた広告は時に感情に訴える、扇情的な影響力を持つ、その扇情的な言論を言論の自由市場で淘汰する時間的余裕の確保の必要性があるからだと議論されました。この積み上げに鑑みれば、ネット広告もテレビ、ラジオ広告と同様の禁止期間を必要とすることが原則だと考えます。
ただ、発信主体や契約方法が複雑で多様なネット広告の規制は、技術的かつ法的な困難が伴います。よって、原則は同様の禁止期間を設けながら、一定のネット広告費以内であれば、広告主など、EUの政治広告透明化規則でも定められている透明性の公示で表示が求められる事項をベースとした情報開示を前提に、一部のネット広告を許容することもあり得ると考えます。
次に、団体の運動資金規制については、支出一千万超の団体への収支報告の義務づけ、そして支出上限額の設定などを設けるべきです。また、外国人からの寄附も禁止すべきです。
そして、現在の政治資金規正法には個人、団体の年間寄附額の上限があります。そのことに鑑みれば、一度の国民投票運動期間における運動にも、個人から政党には総額二千万円まで、その他政治団体には総額一千万円まで、一政治団体には百五十万までというように上限を設けるべきではないでしょうか。この点も議論すべきです。
次に、フェイクニュースや情報操作についてです。
有効な対策の一つは、こうしたコンテンツの非収益化であり、偽情報を拡散するような不正操作等の無効化を図ることです。また、広報協議会による真正な情報の表示や発信、影響の大きい投稿についての事業者から広報協議会への報告義務を課すべきです。
国民投票法の制定時、国民投票運動の基本理念は、原則的に自由、規制は必要最小限でした。これを十分に尊重しつつも、先ほど申し上げたネットCM規制、政治資金規正法を参考にした寄附額の上限規制、また屋外での拡声器による演説時間の規制など、一定の規制は必要だと考えます。
この二〇二一年改正附則四条のCM規制、資金規制、ネット等の適正利用に関する検討を精力的に行う必要があります。審査会長そして各会派の皆様に今後複数回の議論の機会を設けることを要請し、私の意見表明といたします。
古
新
馬
馬場伸幸#22
○馬場委員 日本維新の会の馬場伸幸でございます。
前回、国民民主党の飯泉委員から御質問いただきました件についてお答えを申し上げたいと思います。
御質問は、飯泉委員がかつて知事時代に、全国知事会で合区解消の決議を取りまとめる際に、我が党の代表でありました大阪の松井知事の方から反対であるとの表明がなされ、理由として、国会は一院制であるべき、また、行政の無駄をなくすために道州制を導入すべきであるということを申し上げたということでございます。
この発言については、我が党の政策集であります維新八策の中に、国会改革、また統治機構改革の中に明記をされている、これに基づいて松井代表の方からそういった発言をしたものであるというふうに認識をいたしております。
その上で、我が党の合区の問題についての考え方を簡単に申し上げさせていただきますと、もう御案内のように、この合区の解消というのは、一票の格差という問題が大きく立ちはだかっているということでございます。
今まで国会としては、これを対処療法的に、参議院の定数を増やして、そして合区をし、とにかく一票の格差を解消するという目的に邁進をしてきたものというふうに感じておりますが、私は、こういったやり方を繰り返していれば、皆様方から御指摘のあるような飛び地の合区とか、そういったことも起こり得るというふうに考えております。
先般発表になりました国調の速報値によりますと、一票の格差が三・一八九倍になっているということで、このままで参議院選挙を行えば違憲だという状態が濃厚になるということは認識をしているところであります。
しかしながら、我が党としては、この国会の不作為とも言えるような対処療法的な問題の解決法ではなしに、やはり抜本的な改革が必要ではないかと。参議院の選挙制度については、かつて我が党は、全国を十一ブロックに分けて大ブロック制の選挙を行うべきであるということも申し上げてまいりました。また、今現在、東京を中心とした都市部に人口が集中し、地方の人口がどんどんと減っていっているという状況の中では、これからも同じようなことが想定をされるのではないかというふうに考えています。
飯泉委員が大変御苦労されて知事会で決議をされてからもう既に四年がたっています。前回の飯泉さんの発言の中でも、合区は緊急避難措置であるということで、十年たった今まだ改善されていないことは立法府の怠慢とのそしりを逃れ得ないところであるという御発言には深く同意をいたしますが、私たちは、対処療法的なことではなしに、やはり統治機構を変えていく、また、大きな抜本的な選挙制度の改革をする、こういったものにチャレンジをさせていただきたいというふうに考えております。
我が党の五項目にわたる憲法改正項目の中には統治機構の改革というものも挙げさせていただいておりますので、是非、知事経験者であります飯泉委員のいろいろなお知恵をおかりしながら、この憲法審査会での深い議論を御期待を申し上げておきたいと思います。
以上でございます。
この発言だけを見る →前回、国民民主党の飯泉委員から御質問いただきました件についてお答えを申し上げたいと思います。
御質問は、飯泉委員がかつて知事時代に、全国知事会で合区解消の決議を取りまとめる際に、我が党の代表でありました大阪の松井知事の方から反対であるとの表明がなされ、理由として、国会は一院制であるべき、また、行政の無駄をなくすために道州制を導入すべきであるということを申し上げたということでございます。
この発言については、我が党の政策集であります維新八策の中に、国会改革、また統治機構改革の中に明記をされている、これに基づいて松井代表の方からそういった発言をしたものであるというふうに認識をいたしております。
その上で、我が党の合区の問題についての考え方を簡単に申し上げさせていただきますと、もう御案内のように、この合区の解消というのは、一票の格差という問題が大きく立ちはだかっているということでございます。
今まで国会としては、これを対処療法的に、参議院の定数を増やして、そして合区をし、とにかく一票の格差を解消するという目的に邁進をしてきたものというふうに感じておりますが、私は、こういったやり方を繰り返していれば、皆様方から御指摘のあるような飛び地の合区とか、そういったことも起こり得るというふうに考えております。
先般発表になりました国調の速報値によりますと、一票の格差が三・一八九倍になっているということで、このままで参議院選挙を行えば違憲だという状態が濃厚になるということは認識をしているところであります。
しかしながら、我が党としては、この国会の不作為とも言えるような対処療法的な問題の解決法ではなしに、やはり抜本的な改革が必要ではないかと。参議院の選挙制度については、かつて我が党は、全国を十一ブロックに分けて大ブロック制の選挙を行うべきであるということも申し上げてまいりました。また、今現在、東京を中心とした都市部に人口が集中し、地方の人口がどんどんと減っていっているという状況の中では、これからも同じようなことが想定をされるのではないかというふうに考えています。
飯泉委員が大変御苦労されて知事会で決議をされてからもう既に四年がたっています。前回の飯泉さんの発言の中でも、合区は緊急避難措置であるということで、十年たった今まだ改善されていないことは立法府の怠慢とのそしりを逃れ得ないところであるという御発言には深く同意をいたしますが、私たちは、対処療法的なことではなしに、やはり統治機構を変えていく、また、大きな抜本的な選挙制度の改革をする、こういったものにチャレンジをさせていただきたいというふうに考えております。
我が党の五項目にわたる憲法改正項目の中には統治機構の改革というものも挙げさせていただいておりますので、是非、知事経験者であります飯泉委員のいろいろなお知恵をおかりしながら、この憲法審査会での深い議論を御期待を申し上げておきたいと思います。
以上でございます。
玉
玉木雄一郎#23
○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。
今国会の憲法審査会も、今日を除いてあと五回となりました。
今日は国民投票法について述べますけれども、これは三年前の六月八日に述べたこととほぼ重なっております。
また、先ほど和田委員から発言のあったケンブリッジ・アナリティカ事件については、関与したブリタニー・カイザー氏を当委員会に参考人として来ていただきたいということはもう十回以上お願いをしております。
総理のおっしゃる来春の発議を目指すのであれば、憲法改正条文案及び国民投票法の改正案の両方を今国会で速やかに取りまとめることが必要だと考えます。今のままでは間に合わないのではないかという危機感を改めて表明したいと思います。
その上で、まず、政党等による有料ネット広告をどこまで規制するかについては、広報協議会による政党等のネット広告がどこまで行われるのかということとセットで考える必要があると考えます。例えば、広報協議会による録音、録画の公営限度額を一体どこまで認めるかということを具体的に議論する必要があると思います。
一番正確で的確な情報発信ができるのは当該改正案を作った政党であるにもかかわらず、十四日間の禁止期間中は当該政党からの発信が全く禁止される一方で、偽りのプロパガンダの拡散ばかりになると、国民の正しい投票判断がゆがめられてしまうことを恐れます。政党等のネット広告の完全禁止が現実的なのかについても議論が必要だと考えます。
次に、フェイクニュース対策について申し上げます。
例えば、国民民主党の緊急事態条項はナチス時代の緊急事態条項と同じだといったフェイクニュースが大量に流布した場合、それをどのように防止したり停止したりすることができるのでしょうか。広報協議会から正しい情報を大量に広告として出すことも一案ですが、同時に、広報協議会が民間機関とも連携をしながら何らかのファクトチェック機能や是正機能を持つことも検討すべきだと考えます。
例えば、フランスにはVIGINUMという政府機関が二〇二一年七月に創設され、外国勢力によるものも含む虚偽情報の伝播を監視、検出する役割を果たしています。
また、プラットフォーム事業者への規制の在り方についても一言申し上げたいと思います。
フランスでは、投票日の三か月前に偽りの情報が拡散されている場合、検察官、候補者等、利害関係者から求めを受けた裁判官はプラットフォーム事業者に対して虚偽情報の送信停止を命ずることができ、裁判官は申立てから四十八時間以内に判断しなければならないとされています。
その一方で、EU全体としては、デジタルサービス法、DSAにおいてもその位置づけが確認された偽情報に関する行動規範、ザ・コード・オブ・プラクティス・オン・ディスインフォメーションを更新し、事業者の自主規制に委ねています。メタ、グーグル、マイクロソフト、ティックトックなどを含む三十以上の署名者がレポートを提出し、一般に公開されています。
我が国においても、自主規制と公的規制を適切に組み合わせていくことが現実的なアプローチだと考えます。規制の大枠を法律で定めつつ、詳細を事業者の自主的取組に委ねる共同規制、コー・レギュラトリー・アグリーメンツの手法を採用し、国の規制を必要最小限にすることが現実的だと考えます。これらを公選法改正と足並みをそろえて改正していくべきだと考えます。
最後に申し上げたいのは、最大のフェイクニュース対策は、この憲法審査会での議論の現実を正確に発信することではないでしょうか。
例えば、従来から申し上げています、自民党の自衛隊明記論で自衛隊の権限が大きく拡大し、自衛隊ができることが新たに増えるような説明は、これは事実に反する情報だと思います。一方で、この自衛隊明記論で新型軍国主義が台頭するかのごとき説明は明らかなフェイクニュースです。また、緊急事態条項の五会派案で内閣の権限が際限なく膨らみ、ナチスが復活するかのごとき言説もフェイクであります。
ネット上のフェイクニュースを心配する前に、私たちが極力扇動的な言動や行動を控え、冷静な憲法論、法律論を展開することが最大のフェイクニュース対策になると考えますので、議場にいらっしゃる与野党の議員の皆さんの協力、御理解を求めてまいりたいと思います。
以上です。
この発言だけを見る →今国会の憲法審査会も、今日を除いてあと五回となりました。
今日は国民投票法について述べますけれども、これは三年前の六月八日に述べたこととほぼ重なっております。
また、先ほど和田委員から発言のあったケンブリッジ・アナリティカ事件については、関与したブリタニー・カイザー氏を当委員会に参考人として来ていただきたいということはもう十回以上お願いをしております。
総理のおっしゃる来春の発議を目指すのであれば、憲法改正条文案及び国民投票法の改正案の両方を今国会で速やかに取りまとめることが必要だと考えます。今のままでは間に合わないのではないかという危機感を改めて表明したいと思います。
その上で、まず、政党等による有料ネット広告をどこまで規制するかについては、広報協議会による政党等のネット広告がどこまで行われるのかということとセットで考える必要があると考えます。例えば、広報協議会による録音、録画の公営限度額を一体どこまで認めるかということを具体的に議論する必要があると思います。
一番正確で的確な情報発信ができるのは当該改正案を作った政党であるにもかかわらず、十四日間の禁止期間中は当該政党からの発信が全く禁止される一方で、偽りのプロパガンダの拡散ばかりになると、国民の正しい投票判断がゆがめられてしまうことを恐れます。政党等のネット広告の完全禁止が現実的なのかについても議論が必要だと考えます。
次に、フェイクニュース対策について申し上げます。
例えば、国民民主党の緊急事態条項はナチス時代の緊急事態条項と同じだといったフェイクニュースが大量に流布した場合、それをどのように防止したり停止したりすることができるのでしょうか。広報協議会から正しい情報を大量に広告として出すことも一案ですが、同時に、広報協議会が民間機関とも連携をしながら何らかのファクトチェック機能や是正機能を持つことも検討すべきだと考えます。
例えば、フランスにはVIGINUMという政府機関が二〇二一年七月に創設され、外国勢力によるものも含む虚偽情報の伝播を監視、検出する役割を果たしています。
また、プラットフォーム事業者への規制の在り方についても一言申し上げたいと思います。
フランスでは、投票日の三か月前に偽りの情報が拡散されている場合、検察官、候補者等、利害関係者から求めを受けた裁判官はプラットフォーム事業者に対して虚偽情報の送信停止を命ずることができ、裁判官は申立てから四十八時間以内に判断しなければならないとされています。
その一方で、EU全体としては、デジタルサービス法、DSAにおいてもその位置づけが確認された偽情報に関する行動規範、ザ・コード・オブ・プラクティス・オン・ディスインフォメーションを更新し、事業者の自主規制に委ねています。メタ、グーグル、マイクロソフト、ティックトックなどを含む三十以上の署名者がレポートを提出し、一般に公開されています。
我が国においても、自主規制と公的規制を適切に組み合わせていくことが現実的なアプローチだと考えます。規制の大枠を法律で定めつつ、詳細を事業者の自主的取組に委ねる共同規制、コー・レギュラトリー・アグリーメンツの手法を採用し、国の規制を必要最小限にすることが現実的だと考えます。これらを公選法改正と足並みをそろえて改正していくべきだと考えます。
最後に申し上げたいのは、最大のフェイクニュース対策は、この憲法審査会での議論の現実を正確に発信することではないでしょうか。
例えば、従来から申し上げています、自民党の自衛隊明記論で自衛隊の権限が大きく拡大し、自衛隊ができることが新たに増えるような説明は、これは事実に反する情報だと思います。一方で、この自衛隊明記論で新型軍国主義が台頭するかのごとき説明は明らかなフェイクニュースです。また、緊急事態条項の五会派案で内閣の権限が際限なく膨らみ、ナチスが復活するかのごとき言説もフェイクであります。
ネット上のフェイクニュースを心配する前に、私たちが極力扇動的な言動や行動を控え、冷静な憲法論、法律論を展開することが最大のフェイクニュース対策になると考えますので、議場にいらっしゃる与野党の議員の皆さんの協力、御理解を求めてまいりたいと思います。
以上です。
大
大野敬太郎#24
○大野委員 自由民主党の大野敬太郎です。
私からは、選挙運動に関する各党協議会におけるSNS規制等の議論のうち、国民投票にも関連する改正項目について整理をし、御報告をいたします。
選挙運動に関する各党協議会は、自民、維新、中道、国民、参政、みらい、共産を始め衆参の会派の議員で構成され、これまで、与野党を超えて選挙運動に関する議論をする場として機能してきました。
令和七年五月以降は、特に選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に議論を続けておりますが、その具体的な対策を検討するため、各党協議会では、グーグル、LINEヤフー、X、メタ、ティックトックの主要プラットフォーム事業者五社から、昨年の参議院選や今年の衆議院選の際に行った取組等に関するヒアリングを行いました。また、憲法、情報法を専門とされる京都大学の曽我部真裕教授や日本ファクトチェックセンターからのヒアリングも行い、各党の意見を集約した上で、公職選挙法と情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の改正に向けて骨子案を取りまとめる段階にありますので、現時点の骨子案の内容について御紹介をいたします。
まずは、発信者責任の明確化です。
骨子案の最初の改正項目案は、SNS上で虚偽情報や誹謗中傷を発信する発信者側の責任の明確化です。
骨子案では、公職選挙法を改正し、選挙に関してインターネットを利用する者全般に対して、候補者に関する虚偽情報の公表や事実の歪曲により選挙の公正を害してはならない旨を罰則のない訓示規定として追加することが提案されています。
この規定を設ける主な理由は、プラットフォーム事業者が投稿の削除や収益化停止などの措置を講じやすくするための法的根拠を与えることにあります。
二つ目は、プラットフォーム事業者への義務づけです。
次の改正項目案は、プラットフォーム事業者に対する規制の在り方の見直しです。
骨子案では、情プラ法を改正し、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するために必要な措置を講じる義務を課すことが提案されております。事業者が実施すべき措置については、総務大臣が策定する指針において具体的に例示することとし、どの措置を実施するかは、各事業者がその提供するサービスの性質等に応じて自ら判断する仕組みを想定しています。
なお、具体的な措置の例といたしましては、収益化の停止、本人確認済みアカウントの表示、AI生成コンテンツの表示機能の実装などが考えられています。
なお、大規模プラットフォーム事業者が講じた措置の内容は毎年一回公表することを想定し、透明化を図ることとしております。
次に、三番目、AI生成コンテンツの表示義務です。
最後の改正項目案は、生成AIを利用して生成、改変されたコンテンツに関する表示義務です。
骨子案では、公職選挙法を改正し、選挙運動に用いられる文書図画でインターネットを利用して頒布されるもののうち、生成AIを利用して生成又は改変された画像や動画について、生成AIを利用した旨の表示を頒布者に義務づけることが提案されております。
なお、罰則は設けない訓示規定とすることが想定されています。
以上が、選挙運動に関する各党協議会で議論され、おおむね各党の合意が得られて取りまとめられた骨子案の内容です。
これらの改正項目は、国民投票の公正の確保のための方策を検討する際にも十分参考になり得るものと考えておりますので、本審査会において与野党を超えた真摯な議論が行われ、幅広い合意形成がなされることを期待して、私の発言とさせていただきます。
この発言だけを見る →私からは、選挙運動に関する各党協議会におけるSNS規制等の議論のうち、国民投票にも関連する改正項目について整理をし、御報告をいたします。
選挙運動に関する各党協議会は、自民、維新、中道、国民、参政、みらい、共産を始め衆参の会派の議員で構成され、これまで、与野党を超えて選挙運動に関する議論をする場として機能してきました。
令和七年五月以降は、特に選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に議論を続けておりますが、その具体的な対策を検討するため、各党協議会では、グーグル、LINEヤフー、X、メタ、ティックトックの主要プラットフォーム事業者五社から、昨年の参議院選や今年の衆議院選の際に行った取組等に関するヒアリングを行いました。また、憲法、情報法を専門とされる京都大学の曽我部真裕教授や日本ファクトチェックセンターからのヒアリングも行い、各党の意見を集約した上で、公職選挙法と情報流通プラットフォーム対処法、いわゆる情プラ法の改正に向けて骨子案を取りまとめる段階にありますので、現時点の骨子案の内容について御紹介をいたします。
まずは、発信者責任の明確化です。
骨子案の最初の改正項目案は、SNS上で虚偽情報や誹謗中傷を発信する発信者側の責任の明確化です。
骨子案では、公職選挙法を改正し、選挙に関してインターネットを利用する者全般に対して、候補者に関する虚偽情報の公表や事実の歪曲により選挙の公正を害してはならない旨を罰則のない訓示規定として追加することが提案されています。
この規定を設ける主な理由は、プラットフォーム事業者が投稿の削除や収益化停止などの措置を講じやすくするための法的根拠を与えることにあります。
二つ目は、プラットフォーム事業者への義務づけです。
次の改正項目案は、プラットフォーム事業者に対する規制の在り方の見直しです。
骨子案では、情プラ法を改正し、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するために必要な措置を講じる義務を課すことが提案されております。事業者が実施すべき措置については、総務大臣が策定する指針において具体的に例示することとし、どの措置を実施するかは、各事業者がその提供するサービスの性質等に応じて自ら判断する仕組みを想定しています。
なお、具体的な措置の例といたしましては、収益化の停止、本人確認済みアカウントの表示、AI生成コンテンツの表示機能の実装などが考えられています。
なお、大規模プラットフォーム事業者が講じた措置の内容は毎年一回公表することを想定し、透明化を図ることとしております。
次に、三番目、AI生成コンテンツの表示義務です。
最後の改正項目案は、生成AIを利用して生成、改変されたコンテンツに関する表示義務です。
骨子案では、公職選挙法を改正し、選挙運動に用いられる文書図画でインターネットを利用して頒布されるもののうち、生成AIを利用して生成又は改変された画像や動画について、生成AIを利用した旨の表示を頒布者に義務づけることが提案されております。
なお、罰則は設けない訓示規定とすることが想定されています。
以上が、選挙運動に関する各党協議会で議論され、おおむね各党の合意が得られて取りまとめられた骨子案の内容です。
これらの改正項目は、国民投票の公正の確保のための方策を検討する際にも十分参考になり得るものと考えておりますので、本審査会において与野党を超えた真摯な議論が行われ、幅広い合意形成がなされることを期待して、私の発言とさせていただきます。
石
石川昭政#25
○石川(昭)委員 自由民主党の石川昭政です。
私からは、国民投票広報協議会について発言したいと思っております。
国民投票においては、国民投票広報協議会が国会に設置され、憲法改正案についての国民への広報を行うこととされております。広報協議会による広報は、憲法改正案に関する客観的かつ中立的な情報を提供するという重要な役割を果たします。
しかし、広報協議会については、その詳細を定める規程がいまだに定められておりません。広報協議会の活動内容などの詳細を速やかに詰め、関連規程を定める必要があると考えております。
本日は、規程の整備が必要な事項につきまして、組織面と活動面に分けて申し上げます。
まず、広報協議会の組織について申し上げます。
国民投票法においては、広報協議会の組織や議事運営について、委員の人数や選任方法、定足数や議決要件など大枠は定められております。他方、委員や会長の具体的な選任手続など運営に関する細目を広報協議会規程として定める必要があります。
次に、広報協議会の活動についてです。
議論の前提として、現行の国民投票法で定められている内容について申し上げます。
一つは、国民投票公報の原稿の作成です。これは選挙における選挙公報に近いもので、憲法改正案やその要旨、新旧対照表等の分かりやすい説明を客観的かつ中立的に、憲法改正案に対する賛成意見、反対意見を公正かつ平等に、それぞれ掲載することとされています。
二つ目に、投票所に掲示する憲法改正案の要旨の作成です。これも、国民投票公報と同じように客観的かつ中立的に記載するとされております。
三つ目に、テレビ、ラジオの放送メディアや新聞等を使って広報を行うこととされており、その際には客観的かつ中立的に行うこととされています。また、政党等が無料でテレビ、ラジオや新聞に賛成、反対の意見を掲載することも一定の範囲内で認められており、その場合の賛否平等の取扱いが定められております。
このほか、これら以外の憲法改正案の広報に関する事務を行うことが定められております。例えば、国民投票法制定時には想定されていなかったSNSによる周知広報活動なども、この規程を根拠に行うことが考えられます。
以上のような広報協議会の事務に関して、放送事業者の決定手続、広告枠の割当て手続や掲載回数などの詳細を規程で定める必要があります。
なお、昨今の情報環境を踏まえ、放送、ネットCMやフェイクニュース対策に関し広報協議会に何らかの役割を追加すべきとの議論があります。
しかし、広報協議会に新たな役割を追加するに当たっては、表現の自由に対する公権力の介入と捉えられないようにする必要があることや、発議の際に設置される臨時かつ期間限定の組織である広報協議会に高度な専門性を必要とする業務をどこまで行わせることができるのかといった観点から、慎重な議論が必要であると考えます。
以上、広報協議会に関しては、組織や活動に関する規程を定める必要があり、さらに、広報協議会の事務局に関する規程も定める必要があります。これらは両議院の議長が協議して定めることとされており、両院の議院運営委員会と相談した上で両院の議長に御決裁をいただく必要がございます。
広報協議会に関する規程整備は事務的なものであり、作業に着手するゴーサインが出ればすぐに整備することが可能と考えております。速やかに具体的な作業に取りかかるべきということを申し上げて、私の発言といたします。
以上です。
この発言だけを見る →私からは、国民投票広報協議会について発言したいと思っております。
国民投票においては、国民投票広報協議会が国会に設置され、憲法改正案についての国民への広報を行うこととされております。広報協議会による広報は、憲法改正案に関する客観的かつ中立的な情報を提供するという重要な役割を果たします。
しかし、広報協議会については、その詳細を定める規程がいまだに定められておりません。広報協議会の活動内容などの詳細を速やかに詰め、関連規程を定める必要があると考えております。
本日は、規程の整備が必要な事項につきまして、組織面と活動面に分けて申し上げます。
まず、広報協議会の組織について申し上げます。
国民投票法においては、広報協議会の組織や議事運営について、委員の人数や選任方法、定足数や議決要件など大枠は定められております。他方、委員や会長の具体的な選任手続など運営に関する細目を広報協議会規程として定める必要があります。
次に、広報協議会の活動についてです。
議論の前提として、現行の国民投票法で定められている内容について申し上げます。
一つは、国民投票公報の原稿の作成です。これは選挙における選挙公報に近いもので、憲法改正案やその要旨、新旧対照表等の分かりやすい説明を客観的かつ中立的に、憲法改正案に対する賛成意見、反対意見を公正かつ平等に、それぞれ掲載することとされています。
二つ目に、投票所に掲示する憲法改正案の要旨の作成です。これも、国民投票公報と同じように客観的かつ中立的に記載するとされております。
三つ目に、テレビ、ラジオの放送メディアや新聞等を使って広報を行うこととされており、その際には客観的かつ中立的に行うこととされています。また、政党等が無料でテレビ、ラジオや新聞に賛成、反対の意見を掲載することも一定の範囲内で認められており、その場合の賛否平等の取扱いが定められております。
このほか、これら以外の憲法改正案の広報に関する事務を行うことが定められております。例えば、国民投票法制定時には想定されていなかったSNSによる周知広報活動なども、この規程を根拠に行うことが考えられます。
以上のような広報協議会の事務に関して、放送事業者の決定手続、広告枠の割当て手続や掲載回数などの詳細を規程で定める必要があります。
なお、昨今の情報環境を踏まえ、放送、ネットCMやフェイクニュース対策に関し広報協議会に何らかの役割を追加すべきとの議論があります。
しかし、広報協議会に新たな役割を追加するに当たっては、表現の自由に対する公権力の介入と捉えられないようにする必要があることや、発議の際に設置される臨時かつ期間限定の組織である広報協議会に高度な専門性を必要とする業務をどこまで行わせることができるのかといった観点から、慎重な議論が必要であると考えます。
以上、広報協議会に関しては、組織や活動に関する規程を定める必要があり、さらに、広報協議会の事務局に関する規程も定める必要があります。これらは両議院の議長が協議して定めることとされており、両院の議院運営委員会と相談した上で両院の議長に御決裁をいただく必要がございます。
広報協議会に関する規程整備は事務的なものであり、作業に着手するゴーサインが出ればすぐに整備することが可能と考えております。速やかに具体的な作業に取りかかるべきということを申し上げて、私の発言といたします。
以上です。
古
古屋圭司#26
○古屋会長 予定していた時間が経過いたしました。
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十分散会
この発言だけを見る →これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十分散会
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