古川あおいの発言 (憲法審査会)
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○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。
本日は、提出者の皆様に本改正案について質問をいたします。
初めに、チームみらいの立場を申し上げます。
今回提出されましたいわゆる三項目の改正案、すなわち、開票立会人の選任に関する規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、そしてFM放送による広報の追加につきましては、いずれも既に公職選挙法において措置されている事項を国民投票法に反映するものであり、チームみらいといたしましても、その早期の成立の意義を認めるものでございます。
その上で、三点お伺いいたします。
第一に、公職選挙法における改正の効果についてお伺いいたします。
今回の三項目はいずれも、既に公職選挙法において先行して措置され、現に施行されているところでございます。したがいまして、これらの措置が実際にどのような効果をもたらしているかは、公職選挙法の運用の実績によって現に検証することができると考えております。
そこで、提出者の皆様にお伺いいたします。
これらの措置は、公職選挙法において実際にどのような効果をもたらし、その施策としての実効性をどのように評価しておられますでしょうか。例えば、立会人の確保の状況やFM放送による政見放送の実施状況など、効果を裏づける実績がございましたらお示しいただきたいと思います。