憲法審査会
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会
会議録情報#0
令和八年六月十一日(木曜日)
午前十時開議
出席委員
会長 古屋 圭司君
幹事 鬼木 誠君 幹事 北神 圭朗君
幹事 新藤 義孝君 幹事 鈴木 英敬君
幹事 高階恵美子君 幹事 和田 義明君
幹事 國重 徹君 幹事 馬場 伸幸君
幹事 浅野 哲君
秋葉 賢也君 石井 拓君
石川 昭政君 石橋林太郎君
井出 庸生君 伊藤信太郎君
稲田 朋美君 大野敬太郎君
岡本 康宏君 加藤 勝信君
上川 陽子君 木村 次郎君
下村 博文君 高木 宏壽君
田野瀬太道君 寺田 稔君
中川 貴元君 中山 泰秀君
葉梨 康弘君 星野 剛士君
細野 豪志君 本田 太郎君
松下 英樹君 丸川 珠代君
盛山 正仁君 保岡 宏武君
若林 健太君 有田 芳生君
泉 健太君 河西 宏一君
階 猛君 阿部 圭史君
池畑浩太朗君 西田 薫君
飯泉 嘉門君 玉木雄一郎君
川 裕一郎君 和田 政宗君
古川あおい君 畑野 君枝君
…………………………………
議員 鬼木 誠君
議員 北神 圭朗君
議員 新藤 義孝君
議員 鈴木 英敬君
議員 高階恵美子君
議員 和田 義明君
議員 馬場 伸幸君
議員 浅野 哲君
議員 和田 政宗君
衆議院憲法審査会事務局長 吉澤 紀子君
―――――――――――――
委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
棚橋 泰文君 岡本 康宏君
土田 慎君 松下 英樹君
西村智奈美君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
岡本 康宏君 棚橋 泰文君
松下 英樹君 土田 慎君
階 猛君 西村智奈美君
―――――――――――――
六月十日
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(新藤義孝君外八名提出、衆法第一一号)
は本憲法審査会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(新藤義孝君外八名提出、衆法第一一号)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
会長 古屋 圭司君
幹事 鬼木 誠君 幹事 北神 圭朗君
幹事 新藤 義孝君 幹事 鈴木 英敬君
幹事 高階恵美子君 幹事 和田 義明君
幹事 國重 徹君 幹事 馬場 伸幸君
幹事 浅野 哲君
秋葉 賢也君 石井 拓君
石川 昭政君 石橋林太郎君
井出 庸生君 伊藤信太郎君
稲田 朋美君 大野敬太郎君
岡本 康宏君 加藤 勝信君
上川 陽子君 木村 次郎君
下村 博文君 高木 宏壽君
田野瀬太道君 寺田 稔君
中川 貴元君 中山 泰秀君
葉梨 康弘君 星野 剛士君
細野 豪志君 本田 太郎君
松下 英樹君 丸川 珠代君
盛山 正仁君 保岡 宏武君
若林 健太君 有田 芳生君
泉 健太君 河西 宏一君
階 猛君 阿部 圭史君
池畑浩太朗君 西田 薫君
飯泉 嘉門君 玉木雄一郎君
川 裕一郎君 和田 政宗君
古川あおい君 畑野 君枝君
…………………………………
議員 鬼木 誠君
議員 北神 圭朗君
議員 新藤 義孝君
議員 鈴木 英敬君
議員 高階恵美子君
議員 和田 義明君
議員 馬場 伸幸君
議員 浅野 哲君
議員 和田 政宗君
衆議院憲法審査会事務局長 吉澤 紀子君
―――――――――――――
委員の異動
六月十一日
辞任 補欠選任
棚橋 泰文君 岡本 康宏君
土田 慎君 松下 英樹君
西村智奈美君 階 猛君
同日
辞任 補欠選任
岡本 康宏君 棚橋 泰文君
松下 英樹君 土田 慎君
階 猛君 西村智奈美君
―――――――――――――
六月十日
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(新藤義孝君外八名提出、衆法第一一号)
は本憲法審査会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(新藤義孝君外八名提出、衆法第一一号)
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題)
――――◇―――――
古
古屋圭司#1
○古屋会長 これより会議を開きます。
新藤義孝君外八名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。新藤義孝君。
―――――――――――――
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →新藤義孝君外八名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。新藤義孝君。
―――――――――――――
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
新
新藤義孝#2
○新藤議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党の共同提案による日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が、令和三年に成立したところでございます。
その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。
また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備のための公選法改正が成立しております。
こうした状況を受けて、令和四年に、これらの三項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう国民投票法改正案が提出されましたが、令和六年の衆議院解散により廃案となりました。
本法律案は、この令和四年の国民投票法改正案と同一の内容の法案を再提出するものであります。
次に、本法案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、平成二十九年の衆議院議員総選挙において、悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ、安全かつ迅速な開票の観点から、開票日に近接して現地で開票所を設ける場合の開票立会人の選任に係る規定の整備を行うものとしております。
第二に、投票所の円滑な設置及び運営を図るため、投票立会人の選任要件を緩和するものとしております。
第三に、現在、AM放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による憲法改正案の広報のための放送について、基幹放送事業者におけるAM放送のFM放送への転換に伴い、FM放送の放送設備によっても行うことができるものとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三か月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →いわゆる憲法改正国民投票法につきましては、投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方にのっとり、公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行う、いわゆる七項目改正が、令和三年に成立したところでございます。
その際、附則において、令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための二項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう、検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。
また、令和四年にも、更に一項目について、投票環境整備のための公選法改正が成立しております。
こうした状況を受けて、令和四年に、これらの三項目について、国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう国民投票法改正案が提出されましたが、令和六年の衆議院解散により廃案となりました。
本法律案は、この令和四年の国民投票法改正案と同一の内容の法案を再提出するものであります。
次に、本法案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、平成二十九年の衆議院議員総選挙において、悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ、安全かつ迅速な開票の観点から、開票日に近接して現地で開票所を設ける場合の開票立会人の選任に係る規定の整備を行うものとしております。
第二に、投票所の円滑な設置及び運営を図るため、投票立会人の選任要件を緩和するものとしております。
第三に、現在、AM放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による憲法改正案の広報のための放送について、基幹放送事業者におけるAM放送のFM放送への転換に伴い、FM放送の放送設備によっても行うことができるものとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三か月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
古
古
階
階猛#5
○階委員 今回の法案の新旧対照表がこの冊子につけられております。その一番最後に附則四条というのがありまして、下の方が現在の条文、そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。
これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。
一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。
ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵守という観点から、本来は一号の宿題と一緒に提出すべきでした。百歩譲って提出時期がずれるにせよ、できるだけ早く提出すべきです。
附則四条二号の三つの事項につき、一体いつまでに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるのか、提出者にお尋ねします。
この発言だけを見る →これを見ますと、一号のイの開票立会人の関係、ロの投票立会人の関係に関しては、この法案が成立すれば、必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。
一方、二号のイ、放送CMやネットCMの制限、ロの国民投票運動等の資金規制、ハのネット等の適正利用の確保策については手つかずであって、この法案が成立しても、いわば宿題として残ることになります。
ただし、そもそも宿題の提出期限は、附則四条が効力を生じた令和三年を起点として三年をめどということになっていました。既に二年が経過しています。附則四条を遵守という観点から、本来は一号の宿題と一緒に提出すべきでした。百歩譲って提出時期がずれるにせよ、できるだけ早く提出すべきです。
附則四条二号の三つの事項につき、一体いつまでに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるのか、提出者にお尋ねします。
新
新藤義孝#6
○新藤議員 この附則四条につきましては、純粋法理論とすれば、所定の検討期限を経過してもなお引き続き規範性が残っているという見方と、それから、期限経過とともにその法規範性は失われたという見方があり得るわけであります。
しかし、いずれにいたしましても、国民投票の公平公正の確保に関する施策を講じていく必要性については、憲法審においても議論しております。これまでも度々御指摘もいただいております。ですから、そうした議論の積み重ねを含めまして、検討条項の要請に応えて、私とすれば、できる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいと考えております。それは憲法審において引き続き議論させていただきたい、このように考えています。
この発言だけを見る →しかし、いずれにいたしましても、国民投票の公平公正の確保に関する施策を講じていく必要性については、憲法審においても議論しております。これまでも度々御指摘もいただいております。ですから、そうした議論の積み重ねを含めまして、検討条項の要請に応えて、私とすれば、できる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいと考えております。それは憲法審において引き続き議論させていただきたい、このように考えています。
階
新
新藤義孝#8
○新藤議員 残っているか残っていないかは、純粋法理論上の見方があることは私申し上げました。しかし、憲法審査会としてこの議論を進めていくこと、これが重要だというふうに思っておりますし、できる限り速やかに検討を行って、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましい、このように考えているわけです。
この発言だけを見る →階
階猛#9
○階委員 私は、附則四条の文言だけにこだわって、今の三つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません。
高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。
高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れば大した内容ではありません。
しかしながら、専門家によると、質が低くても、大量に情報が出回れば、世の中にある種の空気が生まれて、こうした情報を浴び続ける受け手は、判断能力が低下して批判的な目で見られなくなる認知疲労という状態に陥るために、こうした手法も有効なのだということであります。
要は、資金力とAIの活用能力とSNSがあれば、たった一人の力で世論や国民投票の結果に影響を与えられる時代になったということを私たちは認識しなくてはなりません。その意味で、令和三年の時点より、今掲げた三つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると私は思っています。
中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則四条二号の三つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。あわせて、国民投票の公平及び公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか。
以上二点について、新藤提出者の答弁を求めます。
この発言だけを見る →高市首相が関与しているかどうかはおくとしても、AIスロップと呼ばれる、AIを使った品質も品位も低いコンテンツ、これを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。
高市首相の疑惑に関して、実際にどういう動画が作成されたのか。私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。見てみました。自民党の総裁選での小泉候補、林候補、あるいはさきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画、はっきり言って、一つ一つ、冷静に見れば大した内容ではありません。
しかしながら、専門家によると、質が低くても、大量に情報が出回れば、世の中にある種の空気が生まれて、こうした情報を浴び続ける受け手は、判断能力が低下して批判的な目で見られなくなる認知疲労という状態に陥るために、こうした手法も有効なのだということであります。
要は、資金力とAIの活用能力とSNSがあれば、たった一人の力で世論や国民投票の結果に影響を与えられる時代になったということを私たちは認識しなくてはなりません。その意味で、令和三年の時点より、今掲げた三つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません。昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですから、この危機感は共有していただけると私は思っています。
中道改革連合としても全力で協力しますので、一刻も早くこの附則四条二号の三つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。あわせて、国民投票の公平及び公正を確保するという見地から、国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなど、この協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか。
以上二点について、新藤提出者の答弁を求めます。
古
新
新藤義孝#11
○新藤議員 とても重要な御指摘だと思います。そして、現代社会においてどのように選挙制度を有効に生かせるか、これは大事な議論をしなきゃならないと思いますし、それは憲法改正国民投票のみならず一般の通常選挙においても重要な観点になると思います。そしてそのための御議論が今始まっていると承知しておりますから、そういったことも踏まえながら検討していかなきゃならないと思います。
少なくとも、私どもの附則にあるものにつきましては、先ほどから申し上げておりますように、検討条項の要請に応えて、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずる、このことが望ましいと考えておりますし、既にもう憲法審で私も何度も発言をさせていただいております。この問題は、議論を深めて、そして結論を得るためのことを進めていかなければならない、このように考えております。
それから、もう一つの質問でございますけれども、広報協議会の在り方について。これにつきましては、いわゆる、附則四条二号の柱書きは「次に掲げる事項その他必要な事項」となっているわけで、イ、ロ、ハは例示とも言えるわけであります。そして、その他必要な事項というものがございまして、広報協議会の機能強化も含めて、そういったものが含まれているのではないかな、このように思うわけであります。
いずれにしても、国民投票の公平公正の確保に関する施策を講じていく必要性についてしっかりと議論していきたい、このように思います。
この発言だけを見る →少なくとも、私どもの附則にあるものにつきましては、先ほどから申し上げておりますように、検討条項の要請に応えて、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずる、このことが望ましいと考えておりますし、既にもう憲法審で私も何度も発言をさせていただいております。この問題は、議論を深めて、そして結論を得るためのことを進めていかなければならない、このように考えております。
それから、もう一つの質問でございますけれども、広報協議会の在り方について。これにつきましては、いわゆる、附則四条二号の柱書きは「次に掲げる事項その他必要な事項」となっているわけで、イ、ロ、ハは例示とも言えるわけであります。そして、その他必要な事項というものがございまして、広報協議会の機能強化も含めて、そういったものが含まれているのではないかな、このように思うわけであります。
いずれにしても、国民投票の公平公正の確保に関する施策を講じていく必要性についてしっかりと議論していきたい、このように思います。
階
古
古
古川あおい#14
○古川(あ)委員 チームみらいの古川あおいでございます。
本日は、提出者の皆様に本改正案について質問をいたします。
初めに、チームみらいの立場を申し上げます。
今回提出されましたいわゆる三項目の改正案、すなわち、開票立会人の選任に関する規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、そしてFM放送による広報の追加につきましては、いずれも既に公職選挙法において措置されている事項を国民投票法に反映するものであり、チームみらいといたしましても、その早期の成立の意義を認めるものでございます。
その上で、三点お伺いいたします。
第一に、公職選挙法における改正の効果についてお伺いいたします。
今回の三項目はいずれも、既に公職選挙法において先行して措置され、現に施行されているところでございます。したがいまして、これらの措置が実際にどのような効果をもたらしているかは、公職選挙法の運用の実績によって現に検証することができると考えております。
そこで、提出者の皆様にお伺いいたします。
これらの措置は、公職選挙法において実際にどのような効果をもたらし、その施策としての実効性をどのように評価しておられますでしょうか。例えば、立会人の確保の状況やFM放送による政見放送の実施状況など、効果を裏づける実績がございましたらお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、提出者の皆様に本改正案について質問をいたします。
初めに、チームみらいの立場を申し上げます。
今回提出されましたいわゆる三項目の改正案、すなわち、開票立会人の選任に関する規定の整備、投票立会人の選任要件の緩和、そしてFM放送による広報の追加につきましては、いずれも既に公職選挙法において措置されている事項を国民投票法に反映するものであり、チームみらいといたしましても、その早期の成立の意義を認めるものでございます。
その上で、三点お伺いいたします。
第一に、公職選挙法における改正の効果についてお伺いいたします。
今回の三項目はいずれも、既に公職選挙法において先行して措置され、現に施行されているところでございます。したがいまして、これらの措置が実際にどのような効果をもたらしているかは、公職選挙法の運用の実績によって現に検証することができると考えております。
そこで、提出者の皆様にお伺いいたします。
これらの措置は、公職選挙法において実際にどのような効果をもたらし、その施策としての実効性をどのように評価しておられますでしょうか。例えば、立会人の確保の状況やFM放送による政見放送の実施状況など、効果を裏づける実績がございましたらお示しいただきたいと思います。
馬
馬場伸幸#15
○馬場議員 古川議員の御質問にお答えをいたします。
我々が把握している限りでは、公職選挙法改正後の状況について、令和八年の衆議院選挙において、東京都の新島村など七つの市、村で、投開票間際の悪天候により投票日当日に分割開票区を新たに設けた旨の告示を確認をしております。これらの市、村では開票立会人が新たに選任されたものと思われます。また、令和七年参議院選挙において、青森県の選挙区など幾つかの選挙区でFM放送で政見放送が実施されたものと確認をいたしております。さらに、新藤幹事の御地元であります埼玉県川口市におきましては、立会人の選任要件の緩和により、自治会が投票立会人を推薦するときの負担が軽減されたという声もあるようでございます。
提案者として、公職選挙法の施行状況を網羅的に把握しているとは言えませんが、このような事例も踏まえると、今回の三項目案の内容は投票環境の整備に資するものであると考えています。
以上です。
この発言だけを見る →我々が把握している限りでは、公職選挙法改正後の状況について、令和八年の衆議院選挙において、東京都の新島村など七つの市、村で、投開票間際の悪天候により投票日当日に分割開票区を新たに設けた旨の告示を確認をしております。これらの市、村では開票立会人が新たに選任されたものと思われます。また、令和七年参議院選挙において、青森県の選挙区など幾つかの選挙区でFM放送で政見放送が実施されたものと確認をいたしております。さらに、新藤幹事の御地元であります埼玉県川口市におきましては、立会人の選任要件の緩和により、自治会が投票立会人を推薦するときの負担が軽減されたという声もあるようでございます。
提案者として、公職選挙法の施行状況を網羅的に把握しているとは言えませんが、このような事例も踏まえると、今回の三項目案の内容は投票環境の整備に資するものであると考えています。
以上です。
古
古川あおい#16
○古川(あ)委員 ありがとうございます。
続いて、本改正案と令和三年改正法附則第四条との関係についてお伺いします。
今回の改正案が対応するのは、附則第四条のうち第一号、すなわち投票環境の整備に係る事項であると理解しております。
一方で、附則第四条の第二号、すなわち、国民投票のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネットの適正な利用の確保につきましては、施行後三年をめどとする検討期限が既に経過しております。
しかも、この間に、検討の前提となる情報環境そのものが大きく変化しております。令和三年に附則が設けられた時点と比べ、AIなどの急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる状況が生まれております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならないと考えます。
第二号が掲げるインターネットの適正な利用の確保は、立法当時に念頭に置かれていた資金力による不公平の是正という観点にとどまらず、今や、こうした新しい課題への対応をも射程に収めて検討すべき、重みを増した宿題になっていると私どもは考えております。
そこで、提出者の皆様にお伺いします。
この二号の検討というものは、今回の改正案とは別にするにしても、着実に進めていくべきものと考えますが、提出者の皆様としてはこの第二号の検討を今後どのように進めていくお考えか、御認識を伺います。
この発言だけを見る →続いて、本改正案と令和三年改正法附則第四条との関係についてお伺いします。
今回の改正案が対応するのは、附則第四条のうち第一号、すなわち投票環境の整備に係る事項であると理解しております。
一方で、附則第四条の第二号、すなわち、国民投票のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネットの適正な利用の確保につきましては、施行後三年をめどとする検討期限が既に経過しております。
しかも、この間に、検討の前提となる情報環境そのものが大きく変化しております。令和三年に附則が設けられた時点と比べ、AIなどの急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる状況が生まれております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならないと考えます。
第二号が掲げるインターネットの適正な利用の確保は、立法当時に念頭に置かれていた資金力による不公平の是正という観点にとどまらず、今や、こうした新しい課題への対応をも射程に収めて検討すべき、重みを増した宿題になっていると私どもは考えております。
そこで、提出者の皆様にお伺いします。
この二号の検討というものは、今回の改正案とは別にするにしても、着実に進めていくべきものと考えますが、提出者の皆様としてはこの第二号の検討を今後どのように進めていくお考えか、御認識を伺います。
浅
浅野哲#17
○浅野議員 御質問ありがとうございます。
先ほどの階委員と新藤筆頭との議論と重なる部分がございますが、御指摘のとおり、附則第四条については、純粋法理論としては、既に所定の検討期限を経過しております。その法規範性の有無については議論があり得るという状況でございます。
ただ、この第二号に掲げられている事項については、これまでも憲法審で様々な議論の積み重ねがあります。そして、こうした検討条項の要請に応えて、私としても、先ほど新藤幹事がおっしゃられていたように、速やかに検討を行い、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいと考えておりまして、その点については同じものと思います。
いずれにせよ、各党各会派と真摯に議論を積み重ねていきたいと思っております。
以上です。
この発言だけを見る →先ほどの階委員と新藤筆頭との議論と重なる部分がございますが、御指摘のとおり、附則第四条については、純粋法理論としては、既に所定の検討期限を経過しております。その法規範性の有無については議論があり得るという状況でございます。
ただ、この第二号に掲げられている事項については、これまでも憲法審で様々な議論の積み重ねがあります。そして、こうした検討条項の要請に応えて、私としても、先ほど新藤幹事がおっしゃられていたように、速やかに検討を行い、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいと考えておりまして、その点については同じものと思います。
いずれにせよ、各党各会派と真摯に議論を積み重ねていきたいと思っております。
以上です。
古
古川あおい#18
○古川(あ)委員 ありがとうございます。
関連してもう一点、検討の実効性と本審査会における議論の進め方についてお伺いいたします。
今申し上げたとおり、第二号の検討期限は既に経過しております。加えて、本審査会と並行して、関連する議論は具体的に動いております。与野党による選挙運動に関する各党協議会におきましては、選挙期間中のSNS上の偽情報、誤情報への対策を盛り込んだ法案の骨子がまとめられ、情報流通プラットフォーム対処法や公職選挙法の改正を念頭に、今国会中の法案提出も視野に検討が進められているものと承知しております。
本改正案がまさにそうであるように、公選法において措置された事項は、国民投票法への反映も必要となり得るものでございます。選挙運動に関する各党協議会の検討を受けて公職選挙法が改正されれば、それに合わせて国民投票法の整備もまた課題となってまいります。であればこそ、国民投票法をめぐる手続的な論点は、本審査会において優先的に議論を進めるべき論点であると考えております。
そこで、提出者の皆様にお伺いいたしますが、こうした選挙運動に関する各党協議会の検討状況なども踏まえて、この第二号の論点についてはどのような場でいつまでに結論を得ることを想定しておられますでしょうか。重なる部分もありますが、御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →関連してもう一点、検討の実効性と本審査会における議論の進め方についてお伺いいたします。
今申し上げたとおり、第二号の検討期限は既に経過しております。加えて、本審査会と並行して、関連する議論は具体的に動いております。与野党による選挙運動に関する各党協議会におきましては、選挙期間中のSNS上の偽情報、誤情報への対策を盛り込んだ法案の骨子がまとめられ、情報流通プラットフォーム対処法や公職選挙法の改正を念頭に、今国会中の法案提出も視野に検討が進められているものと承知しております。
本改正案がまさにそうであるように、公選法において措置された事項は、国民投票法への反映も必要となり得るものでございます。選挙運動に関する各党協議会の検討を受けて公職選挙法が改正されれば、それに合わせて国民投票法の整備もまた課題となってまいります。であればこそ、国民投票法をめぐる手続的な論点は、本審査会において優先的に議論を進めるべき論点であると考えております。
そこで、提出者の皆様にお伺いいたしますが、こうした選挙運動に関する各党協議会の検討状況なども踏まえて、この第二号の論点についてはどのような場でいつまでに結論を得ることを想定しておられますでしょうか。重なる部分もありますが、御見解をお伺いいたします。
古
和
和田政宗#20
○和田(政)議員 お答えをいたします。
御指摘の事項につきましては、国民投票独自の問題というよりも、頻繁に行われている一般の選挙においてこそ検討が必要な問題であると考えます。
現在、超党派の議員による選挙運動に関する各党協議会で議論がなされているところと承知をしております。そこでの議論も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、速やかに検討を行い、必要と判断された場合には措置を講ずるべく、引き続き議論をしていきたいと考えます。どの場でいつまでにについては、憲法審査会においてできるだけ速やかに検討していきたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘の事項につきましては、国民投票独自の問題というよりも、頻繁に行われている一般の選挙においてこそ検討が必要な問題であると考えます。
現在、超党派の議員による選挙運動に関する各党協議会で議論がなされているところと承知をしております。そこでの議論も参考にしながら、ネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、速やかに検討を行い、必要と判断された場合には措置を講ずるべく、引き続き議論をしていきたいと考えます。どの場でいつまでにについては、憲法審査会においてできるだけ速やかに検討していきたいと考えております。
古
古
畑
畑野君枝#23
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。
国民投票法について質問します。
今回の法案について提出者は、公選法で措置されたもので、外形的な事項だと説明しています。しかし、人を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。にもかかわらず、公選法並びという理由で議論を進めてよいのかということがまず問われるべきだと思います。
具体的に伺いますが、法案は、ラジオでの広報をFM放送にも拡大するとしています。公選法では、政党や候補者が作成した政見放送をそのまま放送するだけですが、国民投票法は、改憲案の広報を放送するもので、それを作成するのは国会につくられる広報協議会です。選挙とは主体も内容も全く違います。この違いについて、法案提出者はどのように認識していますか。
この発言だけを見る →国民投票法について質問します。
今回の法案について提出者は、公選法で措置されたもので、外形的な事項だと説明しています。しかし、人を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。にもかかわらず、公選法並びという理由で議論を進めてよいのかということがまず問われるべきだと思います。
具体的に伺いますが、法案は、ラジオでの広報をFM放送にも拡大するとしています。公選法では、政党や候補者が作成した政見放送をそのまま放送するだけですが、国民投票法は、改憲案の広報を放送するもので、それを作成するのは国会につくられる広報協議会です。選挙とは主体も内容も全く違います。この違いについて、法案提出者はどのように認識していますか。
鬼
鬼木誠#24
○鬼木議員 畑野委員の御質問にお答えいたします。
御指摘のFM放送への拡大ということでございますが、この法改正の背景には、民放事業者において、中波でありますAMラジオ放送の維持コストの負担が難しくなってきている、そして、超短波放送であるFMラジオ放送に転換せざるを得ないという事情があったということであります。
全国多くのAM民間ラジオ局が、維持コストの負担や、また難聴取対策などの理由から、FM放送への転換やAM局の廃止を今進めております。またAM局が、従来の電波に加え、FMの周波数、ワイドFMで放送を行うようになり、それらの放送設備を通じて放送が流れるようになってきております。したがいまして、これに伴いまして、選挙時の公営放送としての役割もFM局へ引き継がれるようになるということであります。
法律案要綱の第一の三を御覧いただければと思いますが、現在のAM放送、中波放送の放送設備に加えて、FM放送、超短波放送の放送設備によっても憲法改正案の広報のための放送をすることができるものとするということですので、これはまさに外形的にFM放送の設備を使うことができるとしたものでございます。
ラジオ放送、インフラの問題でありまして、要は、本件については、公選法と同じく国民投票法においても同様の措置を講ずべきということで判断したものでありまして、外形的な要件を整えたということでございますので、内容については、またこの法律案とは別のものということでございます。
この発言だけを見る →御指摘のFM放送への拡大ということでございますが、この法改正の背景には、民放事業者において、中波でありますAMラジオ放送の維持コストの負担が難しくなってきている、そして、超短波放送であるFMラジオ放送に転換せざるを得ないという事情があったということであります。
全国多くのAM民間ラジオ局が、維持コストの負担や、また難聴取対策などの理由から、FM放送への転換やAM局の廃止を今進めております。またAM局が、従来の電波に加え、FMの周波数、ワイドFMで放送を行うようになり、それらの放送設備を通じて放送が流れるようになってきております。したがいまして、これに伴いまして、選挙時の公営放送としての役割もFM局へ引き継がれるようになるということであります。
法律案要綱の第一の三を御覧いただければと思いますが、現在のAM放送、中波放送の放送設備に加えて、FM放送、超短波放送の放送設備によっても憲法改正案の広報のための放送をすることができるものとするということですので、これはまさに外形的にFM放送の設備を使うことができるとしたものでございます。
ラジオ放送、インフラの問題でありまして、要は、本件については、公選法と同じく国民投票法においても同様の措置を講ずべきということで判断したものでありまして、外形的な要件を整えたということでございますので、内容については、またこの法律案とは別のものということでございます。
畑
畑野君枝#25
○畑野委員 質問にきちんとお答えいただいていないんですけれども。
要するに、内容が違えば、その手段の是非も当然異なってくるわけです。その違いを無視したまま公選法並びでそろえることがいいのかということが問われていると思います。強調しておきたいのは、この放送する広報の内容は国民投票の公平公正さに関わる問題だということです。
国民投票法は、広報の内容について、憲法改正案やその要旨に加え、その他参考となるべき事項と規定しています。これは具体的にどのような内容で、それは誰がどうやって決めるのですか。改憲の理由や発議に至った背景など、改憲を進めるために、都合のいい情報が広報として放送されることになるのではありませんか。
この発言だけを見る →要するに、内容が違えば、その手段の是非も当然異なってくるわけです。その違いを無視したまま公選法並びでそろえることがいいのかということが問われていると思います。強調しておきたいのは、この放送する広報の内容は国民投票の公平公正さに関わる問題だということです。
国民投票法は、広報の内容について、憲法改正案やその要旨に加え、その他参考となるべき事項と規定しています。これは具体的にどのような内容で、それは誰がどうやって決めるのですか。改憲の理由や発議に至った背景など、改憲を進めるために、都合のいい情報が広報として放送されることになるのではありませんか。
高
高階恵美子#26
○高階議員 畑野委員の御質問にお答えしたいと思います。
百六条第二項のことであろうと思います。国民投票広報協議会が行います憲法改正案及びその要旨のほか、その他参考となるべき事項につきまして、例えばですけれども、現行憲法の条文を含めた新旧対照表でありますとか提案理由の説明、あるいは国会審議の経過といったものが想定されると考えます。
具体的に申しますと、今後制定されることとなる憲法改正案広報実施規程、これは仮に今申し上げておりますけれども、これに基づきまして、憲法改正の発議の際に広報協議会で決定することが想定されてまいります。だからこそ、広報実施規程などの広報協の関係規程を早急に整備する必要があると考えております。
この発言だけを見る →百六条第二項のことであろうと思います。国民投票広報協議会が行います憲法改正案及びその要旨のほか、その他参考となるべき事項につきまして、例えばですけれども、現行憲法の条文を含めた新旧対照表でありますとか提案理由の説明、あるいは国会審議の経過といったものが想定されると考えます。
具体的に申しますと、今後制定されることとなる憲法改正案広報実施規程、これは仮に今申し上げておりますけれども、これに基づきまして、憲法改正の発議の際に広報協議会で決定することが想定されてまいります。だからこそ、広報実施規程などの広報協の関係規程を早急に整備する必要があると考えております。
畑
畑野君枝#27
○畑野委員 国会での議論を本当に客観的に記載しようとしたら、議事録をそのまま載せるしかありません。結局、どのような情報を発信するかを取捨選択するしかなく、それを判断するのは広報協議会です。恣意的な判断になる可能性は極めて大きいと思います。
そもそも、広報協議会の二十人の委員は、会派の所属議員数の比率により割り当てることになっています。改憲に賛成した会派が大多数を占めることになり、反対した会派の委員は僅かです。場合によっては、賛成した会派が十九人で、反対した会派の委員は一人しかいないこともあり得ます。極めて不公平な構成であり、とても中立的とは言えないと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →そもそも、広報協議会の二十人の委員は、会派の所属議員数の比率により割り当てることになっています。改憲に賛成した会派が大多数を占めることになり、反対した会派の委員は僅かです。場合によっては、賛成した会派が十九人で、反対した会派の委員は一人しかいないこともあり得ます。極めて不公平な構成であり、とても中立的とは言えないと思いますが、いかがですか。
北
北神圭朗#28
○北神議員 お答えしたいと思います。
広報協議会というのは、先生御存じのように、国会法上の、国会の公的機関であって、その委員も国会議員で構成されています。ですから、普通に考えて、委員の割当てについては会派所属議員の比率によることが基本となる。
他方、公正かつ平等ということは、広報の内容についても、賛成派、反対派、両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし、新聞や放送広告については、双方に同等の利便、新聞だったら同じ尺、同じ回数、賛成も反対も同じように扱うということとされています。
もう一つ言うと、広報の具体的内容はおっしゃるとおり広報協議会の委員によって決まりますけれども、所属議員の比率による配分で改正の発議に反対した会派から委員が一人も選ばれないときには、これも法律上、憲法改正の発議に反対した会派にも委員をちゃんと割り当て選任するようにできる限り配慮するものとされていますので、以上のように、国会における委員配分のルールを基本としつつも、少数会派に対する最大限の配慮がなされているというふうに考えています。
この発言だけを見る →広報協議会というのは、先生御存じのように、国会法上の、国会の公的機関であって、その委員も国会議員で構成されています。ですから、普通に考えて、委員の割当てについては会派所属議員の比率によることが基本となる。
他方、公正かつ平等ということは、広報の内容についても、賛成派、反対派、両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし、新聞や放送広告については、双方に同等の利便、新聞だったら同じ尺、同じ回数、賛成も反対も同じように扱うということとされています。
もう一つ言うと、広報の具体的内容はおっしゃるとおり広報協議会の委員によって決まりますけれども、所属議員の比率による配分で改正の発議に反対した会派から委員が一人も選ばれないときには、これも法律上、憲法改正の発議に反対した会派にも委員をちゃんと割り当て選任するようにできる限り配慮するものとされていますので、以上のように、国会における委員配分のルールを基本としつつも、少数会派に対する最大限の配慮がなされているというふうに考えています。
古