古川あおいの発言 (憲法審査会)
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○古川(あ)委員 ありがとうございます。
続いて、本改正案と令和三年改正法附則第四条との関係についてお伺いします。
今回の改正案が対応するのは、附則第四条のうち第一号、すなわち投票環境の整備に係る事項であると理解しております。
一方で、附則第四条の第二号、すなわち、国民投票のための広告放送やインターネット有料広告の制限、運動資金に係る規制、インターネットの適正な利用の確保につきましては、施行後三年をめどとする検討期限が既に経過しております。
しかも、この間に、検討の前提となる情報環境そのものが大きく変化しております。令和三年に附則が設けられた時点と比べ、AIなどの急速な進展により、本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる状況が生まれております。国民が憲法の在り方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならないと考えます。
第二号が掲げるインターネットの適正な利用の確保は、立法当時に念頭に置かれていた資金力による不公平の是正という観点にとどまらず、今や、こうした新しい課題への対応をも射程に収めて検討すべき、重みを増した宿題になっていると私どもは考えております。
そこで、提出者の皆様にお伺いします。
この二号の検討というものは、今回の改正案とは別にするにしても、着実に進めていくべきものと考えますが、提出者の皆様としてはこの第二号の検討を今後どのように進めていくお考えか、御認識を伺います。