工藤聖子の発言 (災害対策特別委員会)
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○工藤(聖)委員 参政党の工藤聖子でございます。
本日も、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
防災庁設置法案についての質問になりますが、今回は、地方の深刻な問題であります被災地における人口流出を防ぐ観点から、法による地方支援、それから住宅再建の財政的支援、なりわいへの財政的支援、そして郷土愛を育む教育における地方の支援、法と家と仕事と心ということをどう支援していくかという観点から伺ってまいりたいと思います。
前回の委員会で伺った点も視点を改めてお尋ねすることもありますが、防災庁の設置という大きな節目を迎える中で、もう一段深く議論していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、国による地方自治体への支援について伺います。
ここは法による地方の支援に当たりますが、政府の防災立国の推進に向けた基本方針では、防災庁の重要な役割として、地方自治体の防災力強化への支援が明確に位置づけられております。
これに関して、前回の委員会において私は、政府自らが基本方針で自治体支援を明確に掲げているのであれば、防災庁設置法案においてもその所掌事務に国による支援を明記すべきではないかという質問をいたしました。
これに対して大臣からは、国の災害対策は災害対策基本法に基づいて行われるものであり、同法の基本理念にのっとって市町村の防災体制の整備を推進することは防災庁の所掌事務に含まれる、したがって、防災庁設置法案の条文にあえて支援という文言を明記する必要はない、おおむねそういう説明があったと認識しております。
その上で、改めて確認いたします。
本日、資料をお配りしております。災害対策基本法と防災庁設置法案、さらに、類似の法体系である東日本大震災復興基本法と復興庁設置法を対比したものでございます。
まず、表面、基本法の比較、災害対策基本法と東日本大震災復興基本法と書いたものが表になりますが、そちらを御覧ください。
基本法の比較、すなわち、災害対策基本法と東日本大震災復興基本法は、基本理念や、国と地方公共団体の役割分担、国の責務などの規定の仕方において共通の構造を持っております。
他方で、裏面を御覧ください。
それぞれの組織設置法における第四条の所掌事務を比較すると、左側のピンクのところ、所掌事務、星マークをつけておりますが、まず、左側の防災庁設置法案には、国の支援は明記されておりません。防災庁設置法案における防災の定義には復興も含まれておりますので、同じ復興を扱う二つの法律、つまり復興庁は東日本大震災からの復興を担い、防災庁はそれ以外の災害からの復興を担うことになりますが、双方で国の支援に関する法的根拠の有無に差異が生じることとなります。すなわち、東日本大震災からの復興については法律上の明確な根拠に基づいて国の支援が行われる一方で、能登半島地震を始めとするほかの災害ではその根拠が明確ではなく、解釈に委ねられるという差が生じることになるかと思います。
このような法体系上の不整合について政府としてどのように御説明されるか、立法技術の観点から、大臣に御見解を伺いたいと思います。