藤田清太郎の発言 (総務委員会)
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○藤田政府参考人 お答えいたします。
インターネット上の誹謗中傷を含みます権利侵害情報による被害の拡大防止を図るため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法が昨年四月に施行されまして、現在、同法の適用を受ける事業者として九事業者を指定しております。
各事業者は、当該義務に基づきまして、削除申出窓口や削除基準を公表しておりまして、総務省におきましても、それらの情報をウェブサイト上に掲載するなど、その周知に努めております。
また、各事業者は、年度ごとに、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況の公表が義務づけられております。
総務省としましては、情報流通プラットフォーム対処法の各義務の履行状況や課題について適切に把握、点検するとともに、昨日から開催された有識者検討会におきまして、今後、インターネット上の権利侵害情報等の発信、拡散をめぐる課題等を御議論いただくこととしておりまして、引き続き同法の実効性の確保に努めてまいります。