総務委員会

2026-05-12 衆議院 全189発言

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会議録情報#0
令和八年五月十二日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 古川  康君
   理事 上杉謙太郎君 理事 鈴木 英敬君
   理事 橘 慶一郎君 理事 福原 淳嗣君
   理事 渡辺 孝一君 理事 田嶋  要君
   理事 岩谷 良平君 理事 許斐亮太郎君
      浅田眞澄美君    伊藤  聡君
      稲葉 大輔君    今岡  植君
      衛藤 博昭君    遠藤 寛明君
      岡本 康宏君    長田紘一郎君
      金澤 結衣君    神田 潤一君
      坂井  学君    坂本竜太郎君
      島尻安伊子君    世古万美子君
      辻 由布子君    中川 貴元君
      中野 英幸君    新田 章文君
      東田 淳平君    文月  涼君
      前川  恵君    松下 英樹君
      丸尾なつ子君    向山  淳君
      村上誠一郎君    村木  汀君
      森原紀代子君    山本 左近君
      吉田 有理君    米内 紘正君
      神谷  裕君    金城 泰邦君
      平林  晃君    うるま譲司君
      高見  亮君    高沢 一基君
      青木ひとみ君    武藤かず子君
    …………………………………
   総務大臣         林  芳正君
   総務副大臣        堀内 詔子君
   総務大臣政務官      中野 英幸君
   総務大臣政務官      向山  淳君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 遠藤  剛君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局参事官)            山下 正通君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           藤田清太郎君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長)            湯本 博信君
   政府参考人
   (総務省サイバーセキュリティ統括官)       三田 一博君
   総務委員会専門員     山本 麻美君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十二日
 辞任         補欠選任
  伊藤  聡君     稲葉 大輔君
  神田 潤一君     東田 淳平君
  谷  公一君     長田紘一郎君
  古井 康介君     衛藤 博昭君
  松下 英樹君     村木  汀君
  中川 宏昌君     金城 泰邦君
同日
 辞任         補欠選任
  稲葉 大輔君     文月  涼君
  衛藤 博昭君     山本 左近君
  長田紘一郎君     丸尾なつ子君
  東田 淳平君     世古万美子君
  村木  汀君     辻 由布子君
  金城 泰邦君     中川 宏昌君
同日
 辞任         補欠選任
  世古万美子君     神田 潤一君
  辻 由布子君     松下 英樹君
  文月  涼君     伊藤  聡君
  丸尾なつ子君     中川 貴元君
  山本 左近君     岡本 康宏君
同日
 辞任         補欠選任
  岡本 康宏君     金澤 結衣君
  中川 貴元君     坂本竜太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  金澤 結衣君     古井 康介君
  坂本竜太郎君     谷  公一君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
     ――――◇―――――
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古川康#1
○古川委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官遠藤剛君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古川康#2
○古川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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古川康#3
○古川委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。前川恵君。
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前川恵#4
○前川委員 自由民主党の前川恵です。
 貴重なお時間をありがとうございます。
 本日は、携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
 近年、特殊詐欺の被害が急増している中で、メッセージアプリなどのデータ通信の悪用が指摘されています。その中でも特に被害が深刻なSNS型投資やロマンス詐欺などにおけるデータ通信サービスの不正利用の実態についてどのように把握しているのか、お伺いいたします。
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遠藤剛#5
○遠藤政府参考人 お答えいたします。
 令和七年の特殊詐欺による被害額約三千二百四十一億円のうち、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は約一千八百二十七億円を占めておりまして、被害者をだます際に使われる連絡ツールの九割以上においてメッセージアプリなどのデータ通信サービスが不正に利用されているところでございます。
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前川恵#6
○前川委員 相当の不正利用の実態があるということですが、これをしっかり防止していくことが重要と考えます。
 既に大手の事業者を中心に、一部の事業者は自主的に契約者の本人確認を行っていますが、今回の改正案においてデータ通信専用SIMの契約者に本人確認を義務づけることとした狙いについてお伺いしたいと思います。
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湯本博信#7
○湯本政府参考人 お答えを申し上げます。
 御指摘のとおり、大手の主要事業者におきましては、データ通信専用SIMにつきまして、既に自主的に本人確認を行っているものと承知しているところでございます。一方で、本法における総務大臣による監督規定の対象とはならず、その結果として、本人確認の実効性が必ずしも確保できないケースもあるなどの課題があるところでございます。
 また、中小規模の事業者の中には、データ通信専用SIMにつきまして、自主的な確認をそもそも行っていない者も相当数いるというふうに考えられます。
 このため、データ通信専用SIMにつきましても本法における本人確認義務の対象とすることにより、匿名による携帯通信の不正利用の防止を確実にすることに狙いがございます。
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前川恵#8
○前川委員 特殊詐欺における携帯通信サービスの不正利用が巧妙化する中で、通常個人で利用することが想定されない多回線の契約が悪用されている実態があるという報告があります。こうした多回線契約に関する課題と、それに対して本改正案で講じる措置の内容について御説明をお願いいたします。
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湯本博信#9
○湯本政府参考人 お答えを申し上げます。
 通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺などに悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しているところでございます。
 こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っていない事業者やその取組が不十分な事業者も存在しており、そうした事業者を標的として、個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例が発生しているほか、契約回線数の上限や、どのような場合に一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが事業者によって異なり、利用者にとって分かりにくい、こういった課題も生じているところでございます。
 このような状況を踏まえまして、本法案は、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申込みを拒否できることを明確化することで、事業者の対策の一層の促進と、利用者にとって分かりやすい運用を図るものでございます。
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前川恵#10
○前川委員 これらの措置を実効的に講じていくためには、制度を改正するだけではなく、事業者に遵守させることがこれまで以上に重要です。
 今後の携帯通信サービスの不正利用の防止に向けて、監督官庁としてどのように取り組んでいくか、堀内副大臣、御見解をお聞かせください。
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堀内詔子#11
○堀内副大臣 前川委員御指摘のとおり、本法案に基づく措置の実効性を確保するためには、携帯通信事業者において、改正の趣旨などについて十分に御理解いただいた上で、その着実な実施に取り組んでいただくことが重要であるというふうに考えております。
 本法案を国会でお認めいただいた暁には、法案により厳格化する法人契約における契約担当者の権限の確認方法などについて、総務省のウェブサイトなどで明確化し、携帯通信事業者に対する周知を丁寧に行ってまいりたいというふうに思っております。
 さらに、施行後においては、今回新たに規制の対象となるデータ通信専用SIMを提供する事業者への監督を含め、警察庁などの関係省庁と協力の上で、本法の厳正な執行を徹底してまいります。
 このように、情報通信を所管する総務省の立場から、携帯通信サービスの適正な利用の促進に取り組んでまいりたいと存じます。
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前川恵#12
○前川委員 ありがとうございます。
 今後も、新たな携帯通信サービスにおける不正利用が確認された際には、迅速かつ実効性のある対策を講じていただきますようお願い申し上げます。そして、必要な制度の改正についても迅速に行っていただきますようお願いいたします。
 そして、携帯電話不正利用防止法は、特殊詐欺の防止に着目し、通信サービスの不正利用を防止する対策ですが、インターネット上においても、特殊詐欺に限らず、様々な課題が生じています。特に、プロバイダー責任制限法の改正により、情報流通プラットフォーム対処法として、インターネット上の権利侵害などの対策が拡充されました。
 この改正法で、現状、虚偽情報や誹謗中傷、知的財産権や人格権など第三者の権利侵害を伴う情報の拡散などについて、インターネット上の権利侵害を十分に防止することができているとお考えでしょうか。現状の課題についてもお伺いしたいと思います。
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藤田清太郎#13
○藤田政府参考人 お答えいたします。
 インターネット上の誹謗中傷を含みます権利侵害情報による被害の拡大防止を図るため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法が昨年四月に施行されまして、現在、同法の適用を受ける事業者として九事業者を指定しております。
 各事業者は、当該義務に基づきまして、削除申出窓口や削除基準を公表しておりまして、総務省におきましても、それらの情報をウェブサイト上に掲載するなど、その周知に努めております。
 また、各事業者は、年度ごとに、投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況の公表が義務づけられております。
 総務省としましては、情報流通プラットフォーム対処法の各義務の履行状況や課題について適切に把握、点検するとともに、昨日から開催された有識者検討会におきまして、今後、インターネット上の権利侵害情報等の発信、拡散をめぐる課題等を御議論いただくこととしておりまして、引き続き同法の実効性の確保に努めてまいります。
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前川恵#14
○前川委員 インターネット上の権利侵害の防止を一層強化するため、ネットに書き込む側への抑止力になるような予防策など、必要な対策を講じていくべきと考えます。
 今後、政府としてどのように対策を講じていくのか、権利侵害による被害者をなくし、健全なインターネット社会を構築していくことに向けた決意をお聞かせいただけますでしょうか。
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堀内詔子#15
○堀内副大臣 ただいま前川委員が御指摘くださったとおり、インターネット上の誹謗中傷を含む権利侵害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、そして、現実の国民生活や社会活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であるというふうに認識しております。
 こうした認識の下に、総務省では、インターネット上の権利侵害情報への対応として、情報流通プラットフォーム対処法による削除対応の迅速化、そして発信者情報開示に関する簡易な裁判手続の創設といった制度的な対応に加えて、利用者のリテラシーの向上、そして被害者からの相談体制の強化など、総合的に取組を進めてきたところでもございます。
 また、先ほど政府参考人から答弁申し上げましたとおり、昨日、五月十一日に開催された有識者検討会では、インターネット上の権利侵害等の発信そして拡散をめぐる課題への対応の在り方を含めて検討することとしたところでございます。
 総務省といたしましては、以上の取組も含め、引き続き、インターネット上の権利侵害情報による被害拡大の防止そして救済を図り、健全なデジタル空間を実現するために、不断の取組をしっかりと進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
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前川恵#16
○前川委員 ありがとうございます。
 現在、インターネット上の被害について、たくさんの方が心を痛めています。こればかりは、法律によって削除依頼ができたり、又はそれぞれ心のケアもとても必要になってくると思います。
 そのあたりも含めて、今、法律というものが、この情報流通プラットフォーム対処法が一番国民の身近にある法律ではありますが、ただ、私が思うには、書き込む側に関しての法律が必要と考えます。被害が起きた後、その後の法律だけではこの被害は収まらないと思います。やはり防止策というものが何よりも重要で、今、我々が書き込む側に話したとして、書き込む側は、法律がないから別に何を書き込んだっていいんだよということで、幾ら被害者が削除依頼をしても消せないことも多々あります。そういう声を私はたくさん聞いてきました。その被害者の方々のためにも、皆でよい法律を作っていかなければいけないと本当に切に思います。
 そして、この被害の防止と、誰もが安心して利用できる携帯電話やインターネットの環境整備をお願い申し上げ、質問を終わります。
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古川康#17
○古川委員長 次に、神谷裕君。
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神谷裕#18
○神谷委員 おはようございます。中道改革連合の神谷裕でございます。
 本日は、携帯電話の不正利用防止法について質疑の時間を頂戴しました。まずもって、委員各位、委員長に御礼を申し上げたいと思います。
 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 今回の法案でございますけれども、もちろん、テレビ等、あるいは新聞等を見ておりましても、昨今の特殊詐欺事案であるとか、SNS型投資の案件であるとか、ロマンス詐欺等とか、本当に、被害の甚大化というか、被害を見ない日がないような状況でございます。
 そういった状況の中で、今回の法改正ということは十分に理解ができるところでございますけれども、一方で申しますと、今回の法改正というのは、不法行為に対しての捜査手法の拡大をひょっとすると意味するところではないのか、あるいは、個人情報の管理、提供を事業者に対して強力に求めることになるのではないかということが懸念、懸念というか、考えなきゃいけないところだと思っております。
 そういった意味において、人権との関係において、当然ながら丁寧な議論が必要になってくると思っております。ですので、この委員会でそういった議論をしっかりとさせていただいて、しっかりと議事録に残していきたい、このような意図で質問させていただきたいと思います。
 その意味で、まずは総務大臣に、今回の法改正が、いわゆる通信の秘密であるとか、そういった人権と今回の立法事実との関係について比較考量した上で適切と言えるものであるのかどうか、それについての大臣の所感というのをまずお伺いをしたいと思います。いかがでしょうか。
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林芳正#19
○林国務大臣 本改正案につきましては、昨年四月に取りまとめられました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇における政府全体の詐欺対策への取組強化の方針を踏まえまして作成したものでございます。
 具体的な改正内容は、総務省が開催しております憲法、刑法、民法等の専門家から成る有識者会議において御議論いただいた内容に基づいておりまして、今委員からまさにございましたように、人権とそれから立法事実の関係を比較考量した上でも適切であるというふうに考えておるところでございます。
 一例を挙げますと、警察署長による電気通信事業者への照会に係る規定、これにつきましては、今回の法改正においてデータ通信専用SIMを新たに契約時の本人確認の対象に加えることなどに伴いまして、現行法に既に規定している契約者確認の求めの実効性を確保するために整備するものでございます。
 この規定では、恣意的な運用、また過度な事業者の負担を回避するという観点から、条文案上、その確認の求めを行うため必要があると認めるとき、これに限ることとしておりまして、また、照会に対する対応、これを事業者に義務づけるということもしておらないところでございます。
 この法案をお認めいただいた暁には、これらの規定の趣旨をしっかり踏まえて、関係省庁と連携しつつ、適切に運用してまいりたいと考えております。
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神谷裕#20
○神谷委員 私も、御案内のとおり、こういった現在の事案について何らかの措置が必要だということは十分に理解をするところでございます。そういった意味において、この法案が本当に適切なのかどうか、また確認をさせていただきたいと思いますが、まず確認しなければいけないのは、どんな罪に対して、どの程度の容疑事実というか、どのような適切性というか、どの程度の情報の提供を求めるかということがやはり重要なんじゃないかなと思います。
 この点、法案を見ておりますと、第八条の二でございますけれども、ここに、刑法第二百四十六条、これは詐欺罪でございますけれども、あるいは第二百四十九条、これは恐喝罪です、あるいはその他政令で定めるところとございます。その他政令で定めると書いてあるものですから、じゃ、具体的に、この政令で定める罪というのは、例えば現状どんな罪が当たるというふうに考えているのか。当たるというふうに考えているというか、現状どういうふうに定められているのか、これについてお知らせをいただきたいと思います。いかがでしょうか。
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遠藤剛#21
○遠藤政府参考人 お答えいたします。
 警察署長は、携帯電話が携帯電話不正利用防止法第八条第一項第一号及び同第二号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりまして、お尋ねの政令で定める罪につきましては、現行法では、携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性の高いものとして、覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪、貸金業法違反等の闇金融事犯等の罪が政令に規定されております。
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神谷裕#22
○神谷委員 いずれも、今定めているところについては、なるほどなというふうに思うところでございますけれども、この後定めるというところがあるんだと思います、その他定めるとなっておりますので。だとするならば、当然ながら、対象事案についてやはりある程度厳格に見ておかなきゃいけないと思うんですけれども、この次というか、この法案以降に、その他政令で定めるというのはどんな罪を予定しているのか、お知らせをいただきたいと思います。いかがでしょう。
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遠藤剛#23
○遠藤政府参考人 お答えいたします。
 これまでは、警察署長による契約者確認の求めの対象は音声通信のみであったところでありますけれども、本法案によりまして、データ通信もこれに含まれるということとなります。
 これに伴いまして、法第八条第一項第二号の罪を定める政令を改正するか否かにつきましては、データ通信の不正利用の実態でありますとか、契約者確認の求めの実効性等を勘案しつつ検討してまいりたいと考えておりますが、政令に新たに罪を加える改正を行うということになった場合には、改正案についてパブリックコメントを実施して、広く国民から意見を聴取するなど丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
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神谷裕#24
○神谷委員 やはりあくまで、警察、権力とはあえて言いませんけれども、どんな罪が当たるのかということはある程度法で規制していかなきゃいけないというか、ある程度明確にしていかなきゃいけないと思うので、政令をしっかり定めていただかなきゃいけないんですけれども、その際に、やはり民主的な統制という意味において、パブコメですか、かけていただけるということでございますから、そこはしっかりやっていただいて、周知をしていただきたい。要は、無限に拡大をしないようにしていただきたいということは、まず申し上げなければいけないかなと思っております。
 この法案では、ほかに、第八条なんですけれども、警察署長が、不正な利用の防止を図るためとあります。不正な利用の防止ということであると、防止ですから、これは既遂のものばかりではなくて、当然、未遂のものについても警察署長の判断で提供を求めることができるというふうに解することになるわけでございますけれども、これについては、未遂のものも入ってくるのか。
 あるいはまた、今回、裁判所の令状などによることなく、警察署長の判断でできるというふうになった理由について伺いたいと思います。いかがでしょう。
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遠藤剛#25
○遠藤政府参考人 お答えいたします。
 現行の携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的としております。
 そういった中で、未遂につきましては、被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々、様々な場合があるわけなんですが、犯罪の実行行為があった時点で不正な利用のおそれが一定程度あったと認められることから、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができると解されておりまして、現に政令においても未遂罪も規定をしているところでございます。
 このように、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができるため、電気通信事業者に対する照会につきましても、確認の求めを行うため必要があると認めるときは、未遂の場合であっても必要な事項の報告を求めることができるものでございます。
 また、警察署長の権限とした理由につきましては、携帯電話が犯罪に利用されている事実を最初に認知し、契約者確認の求めの対象となる電話番号等の情報を得るのは、通常警察署であります。また、契約者確認の求めを事業者に行うのも警察署長でありますので、その迅速性を確保するため、今回新たに設ける照会につきましても、その主体を警察署長としたものでございます。
 また、本規定による照会は、電気通信事業者に任意の報告を求めるものということでもございます。
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神谷裕#26
○神谷委員 審議官、念のための確認なんですが、未遂については、今、対象になるという話だったんですけれども、全ての罪に対して、未遂であっても適用になるということではないですよね。要するに、いわば未遂罪が設定されている罪については未遂であったとしても適用になるけれども、一般則において、全て未遂と言われる行為が対象になるということではないですよね。念のための確認ですが、いかがでしょう。
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遠藤剛#27
○遠藤政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおりでございます。
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神谷裕#28
○神谷委員 審議官、もう一つ、これも念のための確認なんですが、警察署長の判断になった、警察署長の判断で終わってしまうということ、要するに、第三者の目が入らない事情としては、あくまでこれは任意の捜査であって、任意で、要は相手に求めることができるから、あくまで警察署長の判断でもできるけれども、強制性を伴う措置を取らなければいけないとなったときには、更に一段上の、いわば令状というか、裁判所の令状、あるいはそういったものが必要になってくるという理解でいいか、ここをもう一度確認させてください。
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遠藤剛#29
○遠藤政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、この規定による照会は、電気通信事業者に対しまして、事業者側の任意の回答を求めるという仕組みになってございます。そういったことで、強制処分として行うものではございませんので、裁判所の令状を必要とするというような形は取っていないということでございます。
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